保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるケースと2つの対処法を解説

嫌がる

☑ 弁護士費用特約を使おうとしたところ保険会社に嫌がられた
☑ 弁護士費用特約を利用できない場合があるのだろうか
☑ 弁護士費用特約の使用を嫌がられたらどうすればいいのだろうか

上記のようなことが疑問ではありませんか。

交通事故の被害に遭い、保険会社に弁護士費用特約が使えるか確認したところ、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がることがあります。

弁護士費用特約は契約者が付帯している特約なので、嫌がられたとしても規約上利用できる場合には利用できますが、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるケースはある程度決まっています。

この記事では、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がる3つのケース、保険会社から弁護士費用特約の利用を嫌がられた場合の2つの対処法、そもそも弁護士費用特約が利用できない場合

について解説しています。

この記事でわかること

  • 保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がる3つのケース

  • 保険会社から弁護士費用特約の利用を嫌がられた場合の2つの対処法

  • そもそも弁護士費用特約が利用できない場合

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がる3つのケース

嫌がる

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるケースはある程度決まっています。

この章では、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるケースとその理由について解説します。

軽微な事故

事故が軽微で、通院期間も短いような事故の場合には保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がる傾向にあります。

理由としては、被害者が弁護士に依頼するメリットと比して保険会社が支払う弁護士費用が高額になるからだと思われます。

もっとも、軽微な事故であっても、弁護士が示談交渉することによって、慰謝料等の示談金の増額ができる可能性があるため、被害者の方は積極的に弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼した方がいいでしょう。

争点がない事故

争点が特に見当たらない事故についても、被害者が弁護士に依頼するメリットと比して保険会社が支払う弁護士費用が高額になるために、弁護士費用特約の利用を嫌がる傾向にあります。

もっとも、加害者の保険会社が慰謝料を弁護士基準で計算していなければ、慰謝料の金額が争点になっていると言えるので、弁護士費用特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼するメリットがあるといえるでしょう。

交渉の終盤に差し掛かっている事故

交渉の終盤に差し掛かっている事故についても、弁護士が交渉することが少ないのに比して保険会社が負担する弁護士費用が高額と考えられるため、弁護士費用特約の利用を嫌がられます。

もっとも、交渉の終盤でも弁護士に依頼したいと考えるということは、弁護士に依頼するメリットがあるということでもありますので、積極的に弁護士に依頼するようにしましょう。

保険会社から弁護士費用特約の利用を嫌がられた時の2つの対処法

対処法

上記のような案件で保険会社から弁護士費用特約の利用を嫌がられたとしても、弁護士に示談交渉を依頼するメリットはありますし、弁護士費用特約を利用することはできるはずです。

この章では、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がった場合にすべき2つの対処法について解説します。

弁護士費用特約が使えない理由を確認する

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がっている場合でも、規約上弁護士費用特約が利用できない場合でなければ、弁護士費用特約を利用することはできます。

なので、弁護士費用特約の利用を保険会社が嫌がるようであれば、弁護士費用特約が使えない理由を確認してみましょう。

特に使えない理由がないのであれば、保険会社が嫌がっているのは無視して弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼しましょう。

依頼したい弁護士から保険会社に連絡してもらう

自身で保険会社に連絡するのがためらわれる場合には、依頼しようと考えている弁護士から保険会社に弁護士費用特約が使えるか確認してもらう方法もあります。

この場合には、保険会社との交渉に精通している弁護士が連絡してくれますので、弁護士費用特約が利用できる場合には、すんなりと弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することができるでしょう。

弁護士費用特約がそもそも使えないケース

弁護士費用特約は、基本的には利用できますが、以下のようなケースでは、保険会社の規約上弁護士費用特約が利用できないとされていることもあります。

  • 被害者の故意・重過失による事故
  • 請求の相手方が親族の場合
  • 天変地異による事故の場合
  • 事故時に弁護士費用特約に加入していなかった場合
  • 弁護士費用特約の対象となっている車に乗車していなかった場合

これらの場合には基本的に弁護士費用特約が利用できないですが、弁護士費用特約が利用できないケースについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

弁護士特約が本当に使えない5つのケースと使えないと言われた時の対処法

交通事故被害に遭った場合に、自身の保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、基本的に自己負担なく弁護士に依頼することができます。もっとも、保険会社によっては…

弁護士費用特約が利用できるなら弁護士に示談交渉を依頼しよう

説明する

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるケースの対処法は理解できたと思いますが、そもそも、弁護士に示談交渉を依頼した方がいいのでしょうか。

この章では、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼する3つのメリットについて解説しています。

保険会社との交渉窓口を任せられる

被害者の方は、交通事故被害に遭った経験はほとんどないと思いますので、慣れない保険会社との示談交渉を行うのは、精神的にかなりストレスになります.

弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士が被害者の方に代わって保険会社と示談交渉を行ってくれますので、このような精神的負担はなくなります

また、弁護士でも特に交通事故の示談交渉に精通している弁護士に依頼すると、示談交渉のやり方や、必要資料の収集、保険会社との交渉も慣れているので、保険会社との交渉がスムーズに進みます

弁護士基準で保険会社と示談交渉してくれる

示談金の計算基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準、の3つがあります。

このうち、自賠責基準の金額が一番低く、弁護士基準の金額が一番高額となります。

通常、被害者の方が自分で示談交渉を行うと、保険会社から、自賠責基準や任意保険基準での賠償金の提案しかされません。

もっとも、弁護士が示談交渉をすると、弁護士基準ベースで示談交渉を行ってくれますので、保険会社から提案された示談金の増額が期待できます。

例えば、むちうちで通院半年(180日、通院回数60回)通院した場合に、自賠責基準での慰謝料は、60日×2×4300円=51万6000円なのに対し、弁護士基準では89万円となります。

交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!

弁護士に任せる

交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。

そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。

したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

交通事故では弁護士に示談交渉を依頼するメリットが大きい

弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社との交渉を弁護士にすべて任せることができるため、交渉に対する心理的ストレスから解放されます。

また、慰謝料について保険会社が採用している基準と弁護士が使用する基準では金額が大きく異なり、弁護士に交渉を依頼した方が最終的に受け取れる示談金も多くなります。

よって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

法律事務所Lapinが選ばれる理由!

弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。

そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。

法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。

また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。

法律事務所Lapinでは弁護士費用特約も利用可能!

自身の保険や、ご家族の保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、それを利用することによって、基本的に自己負担なく、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することができます(弁護士費用の300万円まで保険会社が負担するため)。

また、弁護士費用特約はノンフリート等級なので、翌年の保険料にも影響はありません。

法律事務所によっては、報酬基準の違いで弁護士費用特約を利用できない場合もありますが、法律事務所Lapinでは基本的に弁護士費用特約を利用してご依頼いただくことが可能です。

まとめ

いかがだったでしょうか。

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がる理由や、その場合の対処法が理解できましたでしょうか。

まとめると、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるケースとしては

  • 軽微な事故
  • 争点がない事故
  • 交渉の終盤に差し掛かっている事故

が主なケースとなります。

そして、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がる場合の対処法としては

  • 弁護士費用特約が使えない理由を確認する
  • 依頼したい弁護士から保険会社に連絡してもらう

という方法となります。

弁護士費用特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社との連絡を任せられたり、示談金の増額が期待できるなど、被害者の方にメリットが大きいため、積極的に弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。