こんなお悩みございませんか?

☑ 保険会社提示の示談金は妥当なのだろうか
☑ 過失割合はこれで合っているのだろうか
☑ 事故に遭った直後なので今後の流れを知りたい
☑ 保険会社との連絡を弁護士に任せたい

交通事故のことなら法律事務所Lapinにご相談ください!!


法律事務所Lapinの交通事故の3つの強み

初回相談料無料

法律事務所Lapinでは交通事故の相談は初回相談料無料で対応していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

担当実績500件超

法律事務所Lapinの担当弁護士は、交通事故案件の解決実績が500件超。専門的知識で被害者様をサポート致します。

治療中から相談可能

事故直後、治療中から相談可能です。その場合には治療のアドバイスや解決までの流れについて解説させていただきます。

また、法律事務所Lapinでは弁護士が直接電話に応答しますので、すぐに弁護士と話をすることが可能です。


弁護士費用

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交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する4つのメリット

弁護士に依頼

交通事故では、弁護士に示談交渉を依頼するメリットが大きいですが、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットは4つもあります。

保険会社との示談交渉がスムーズに進む

弁護士に示談交渉を依頼すると、加害者の保険会社との示談交渉はすべて弁護士が行ってくれます。

弁護士でも特に交通事故の示談交渉に精通している弁護士に依頼すると、示談交渉のやり方や、必要資料の収集、保険会社との交渉も慣れているので、保険会社との交渉がスムーズに進みます

示談交渉がスムーズに進むことによって、最終的に示談金も早く受け取ることができます。

慰謝料等の賠償金の増額が期待できる

示談金の計算基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準、の3つがあります。

このうち、自賠責基準の金額が一番低く、弁護士基準の金額が一番高額となります。

通常、被害者の方が自分で示談交渉を行うと、保険会社から、自賠責基準や任意保険基準での賠償金の提案しかされません。

もっとも、弁護士が示談交渉をすると、弁護士基準ベースで示談交渉を行ってくれますので、保険会社から提案された示談金の増額が期待できます。

例えば、むちうちで通院半年(180日、通院回数60回)通院した場合に、自賠責基準での慰謝料は、60日×2×4300円=51万6000円なのに対し、弁護士基準では89万円となります。

むちうちで半年治療した場合の
慰謝料の目安
自賠責基準51万6000円
弁護士基準89万円

交渉をすべて弁護士がしてくれるので、精神的負担がなくなる

被害者の方は、交通事故被害に遭った経験はほとんどないと思いますので、慣れない保険会社との示談交渉を行うのは、精神的にかなりストレスになります。

この点、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士が被害者の方に代わって保険会社と示談交渉を行ってくれますので、このような精神的負担はなくなります。

もっとも、弁護士と頻繁に打ち合わせするという負担は生じてしまいますので、打ち合わせをしても負担にならない、安心して依頼できる弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。

通院の方法等、示談交渉以外にもアドバイスをしてくれる

弁護士に依頼すると、保険会社との示談交渉をしてくれるだけではなく、通院方法や、後で損しない方法などもアドバイスしてくれます。

例えば、通院頻度が少ないと慰謝料計算する際に不利になるということや、過失がつく場合には過失割合分自己負担しないといけないので出費を節約するように、などです。

また、証拠の保全方法などもアドバイスしてくれます。

もっとも、弁護士に依頼する前の部分についてはどうしようもないため、早期に弁護士に依頼した方がメリットがあるといえるでしょう。

交通事故が発生してから解決までの一般的な流れ

交通事故が発生してから示談金を受け取るまでは、一般的に以下のような流れで進みます。

交通事故の発生

交通事故が発生したら、まずは警察に通報しましょう。

事故によって意識不明となったり、救急搬送された場合には、加害者や目撃者が警察に通報しているケースが多いです。

病院に通院を継続して治療を行う

交通事故によりケガをしてしまった場合には、病院に通院して治療をしましょう。

病院に通院する際には、医師の指導の下しっかりと検査を行い、レントゲンやCT、MRIの画像も適宜撮影するようにしましょう。

治療の終了。後遺障害の申請

治療を継続して、医師から「症状固定」との診断を受けた場合には、その時点で治療が終了となります。

症状固定時に後遺症が残っている場合には、後遺障害の申請手続きを行うことになります。

後遺障害申請手続きには、保険会社に任せる事前認定という方法と、弁護士や被害者が申請を行う被害者請求という2つの方法があります。

示談交渉

治療が終了し、後遺障害の申請手続きも済めば、損害額が確定するので、いよいよ慰謝料等の示談金の示談交渉がスタートします。

示談金の受け取り

示談交渉によって示談が成立すると、保険会社と示談書(免責証書)の取り交わしを行います。

その後、1~2週間程度で示談金を受け取ることができます。

一般的には、事故が発生してから治療が終了し、示談交渉を行って示談金を受け取るまでには、事故から数か月~1年程度かかることが多いです。

そして、示談金のうち慰謝料については、保険会社が採用している基準と、弁護士が交渉で用いる基準で金額に大きな差があり、弁護士が示談交渉を行うことによって慰謝料の増額が見込めます!

法律事務所Lapinでは、ご依頼いただきました場合にどれくらい慰謝料が増額できるのか、適切な慰謝料の金額はどれくらいであるかなど、しっかりとご説明・ご提案させていただきます。そのうえで、ご依頼いただければ、慰謝料増額のためにしっかりと示談交渉を行っていきます。

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法律事務所Lapinが選ばれる理由!

弁護士に任せる

交通事故の示談交渉に精通した弁護士が担当

弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。

法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。

また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。

法律事務所Lapinでは弁護士費用特約も利用可能!

自身の保険や、ご家族の保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、それを利用することによって、基本的に自己負担なく、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することができます(弁護士費用の300万円まで保険会社が負担するため)。また、弁護士費用特約はノンフリート等級なので、翌年の保険料にも影響はありません

よくあるご質問

Q
慰謝料とはどのようなものですか?
A

慰謝料とは、交通事故によって怪我を負ったことの精神的苦痛に対する賠償のことです。ただ、怪我によってどの程度の精神的苦痛が発生したのか明らかにすることが難しいため、通院期間や通院回数によって慰謝料を算定することになっています。

Q
弁護士が示談交渉することでどれくらい慰謝料の金額が変わりますか?
A

被害者の過失割合や通院頻度、怪我の程度によっても変わりますが、骨折して6か月間(180日間)通院した場合には、自賠責保険や任意保険会社の基準では慰謝料の金額が60~70万円程度なのに対し、弁護士基準では116万円となります。もちろん怪我の程度が大きかったり、後遺障害が残ったりした案件では、その差が数百万円になることもあります。

Q
治療中でも弁護士に依頼していいのですか?
A

交通事故の示談金は、治療状況によって異なります。また、適切な後遺障害等級の認定を受けようとすると、治療経過が重要になってきます。したがって、むしろ治療中から弁護士に依頼し、適切に治療のアドバイスをしてもらった方がいいでしょう。
法律事務所Lapinでは、治療中であってもご依頼いただくことは可能です!

Q
保険会社の担当者がいい人なので、保険会社の提示した金額で示談した方がいいですか?
A

保険会社も営利企業ですので、支払う示談金は低く抑えたいと考えています。もちろん、担当者の方が弁護士基準に近い慰謝料を提示してくれる場合もありますが、一般的には保険会社が提示する金額よりも、弁護士が示談交渉した後の金額の方が高額になることが多いです。なので、示談書にサインする前に一度弁護士に金額が妥当なのかどうか相談してみた方がいいでしょう。
法律事務所Lapinでは、示談金が適切なのかどうかの見積もりを無料で行っております。

Q
治療が終わった後も痛みがあり生活に支障が生じているのですが、どうすればいいですか?
A

自賠責保険会社に後遺障害の申請を行いましょう。自賠責の審査の結果、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった損害賠償を請求することができます。
後遺障害の申請手続きには、保険会社に任せる事前認定という方法と、弁護士や被害者が申請を行う被害者請求、という2つの方法がありますが、法律事務所Lapinでは被害者請求のお手伝いもさせてもらっております。

Q
弁護士費用特約とはどのようなものですか?
A

弁護士費用特約とは、任意保険等に付帯することのできる特約で、この特約に加入していると、交通事故被害に遭って弁護士に依頼する際の弁護士費用をご加入の任意保険会社が支払ってくれる、というものです。一般的な保険会社は、負担する弁護士費用の上限を300万円と定めていますが、弁護士費用が300万円を超えるケースは少ないので、基本的には自己負担なく弁護士に示談交渉を依頼することができます。法律事務所Lapinでは、弁護士費用特約を利用して示談交渉のご依頼をいただくことが可能です。

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