以下のようなことはありませんか?

 B型肝炎で治療中の方
☑ 過去にB型肝炎と指摘されたことのある方
☑ 献血や健康診断でB型肝炎と指摘された方
☑ B型肝炎の二次感染者の方

以上のような方は、国に対しB型肝炎給付金を請求できる可能性があります。

※なお、請求には期限があります(2027年3月末まで)。

給付金の受給対象者

法律事務所LapinのB型肝炎訴訟の3つの強み

初回相談料は無料

法律事務所LapinではB型肝炎訴訟の相談は初回相談料無料で対応していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

遠方でも対応可能

法律事務所Lapinでは、感染した方が遠方の方の案件も対応可能です。本籍地が遠方のため、登記簿謄本などの取得が困難な方も、法律事務所Lapinでは代理取得が可能です。裁判対応も代理で行いますので、裁判に来ていただく必要もございません

相談実績数百件以上

法律事務所Lapin所属の弁護士は、B型肝炎訴訟の相談実績が数100件以上に上ります。一次感染者や二次感染者、三次感染者からの相談まで幅広く対応可能です。

また、法律事務所Lapinでは弁護士が直接電話に応答しますので、すぐに弁護士と話をすることが可能です。

法律事務所Lapin(ラパン)へのお問い合わせは

給付金を受け取るための要件

4つの選択肢

給付金を受け取るためには、給付金請求のための要件を満たしている必要があります。
給付金受給のための要件は

  • B型肝炎に持続感染していること
  • 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
  • 集団予防接種等による注射器の連続使用があったこと
  • 母子感染でないこと
  • その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

の5つが一次感染者の要件となっています。

B型肝炎に持続感染していること

この要件は、以下のいずれかの場合であることが要求されます

6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果

  • HBs抗原陽性
  • HBV-DNA陽性
  • HBe抗原陽性

HBc抗体陽性(高力価)

なお、これらを満たしていない場合でも、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。

満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

この要件は、以下の①~③のいずれかの資料によって判断されます。

母子健康手帳

予防接種台帳(市町村が保存している場合)

③ ①②を提出できない場合には

  • 上記を提出できない事情を説明した陳述書
  • 接種痕が確認できる旨の医師の意見書
  • 住民票又は戸籍の附票

集団予防接種等による注射器の連続使用があったこと

これは

① 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることの要件として①②を利用する場合

母子健康手帳または予防接種台帳の記載により、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に集団予防接種等を受けていること

② 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることの要件として③を利用する場合

戸籍等により、昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの間に出生していること

母子感染でないこと

この要件は以下のいずれかによって判断します。

① 母親のHBs抗原が陰性、かつ、HBc抗体が陰性(または低力価陽性)の検査結果
※母親が死亡している場合は、母親が80歳未満の時点のHBs抗原陰性の検査結果のみで可。

② 年長きょうだいのうち1人でも持続感染者でない者がいること(母親が死亡している場合に限る)

③ その他、医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものではないことが認められる場合

その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

これを確認するために必要な資料としては

① カルテ等の医療記録

  • 提訴から直近1年分の医療記録
  • 持続感染の判明から1年分の医療記録
  • 最初の発症から1年分の医療記録
  • 入院歴がある場合には、入院中のすべての医療記録(「サマリー」でも可)

② 父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合
父親と原告のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果
(父親からの感染でないことを証明するために必要)

③ 原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果
➡平成7年以前に持続感染が判明した場合には不要

二次感染者として給付金を受け取るための要件

母親が、集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染しており、そこからB型肝炎ウイルスが母子感染した場合には、二次感染者として給付金を請求することができます。

要件としては

  • 原告の母親が一次感染者の要件を満たすこと
  • 当該原告が持続感染者であること
  • 母子感染であること

となります。

なお、父子感染の場合や、三次感染者の場合でも給付金を受け取れる場合があります。

原告の母親が一次感染者の要件を満たすこと

これは、原告の母親が上記の要件をすべて満たし、母親が集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスが感染したといえることです。

当該原告が持続感染者であること

これは、原告がB型肝炎ウイルスの持続感染者であることです。

母子感染であること

これは、一次感染者である母親から感染したことの証明です。以下の①または②によって判断されます。

① 原告が出生直後にすでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料

② 原告と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果

給付金を受け取るまでの流れ

握手をする
法律相談

まずはお電話等で、治療事情やご家族関係を確認させていただき、B型肝炎給付金請求のために必要な資料等をご案内させていただきます。

資料収集

B型肝炎訴訟の手続では、給付金を受け取るために必要な資料が国によって定められているので、その資料を集めていただきます。なお、病院のカルテや住民票、戸籍等については、法律事務所Lapinで代理取得が可能な場合もあります。

提訴

国に対して、訴訟を提起します。提訴裁判所は東京地方裁判所ですが、法律事務所Lapinが出廷等を担当しますので、ご依頼者様に裁判所までお越しいただく必要はありません。

国による審査

提出した資料を基に、給付金を支払えるのかどうか、国が審査を行います。この審査には時間がかかっており、回答が返ってくるまで半年から1年程度かかっております。

和解

国から、給付金を支払うとの回答がありましたら、裁判所で訴訟上の和解を行います。これによって給付金を受け取れることが確定します。

給付金を返戻

国と和解後、社会保険診療報酬支払基金に対して給付金の請求を行います。その後、支払基金から給付金が法律事務所Lapinの口座に支払われ、弁護士費用等を差し引いて依頼者の方に給付金を返戻させていただきます。

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よくある質問

Q
B型肝炎は治っていると言われていますが対象となりますか
A

B型肝炎が治っている(抗体ができている)方であっても、抗体の数値次第で対象となる可能性があります。

Q
医師から母子感染と言われていますが対象となりますか
A

母子感染であっても、お母様が1次感染者の要件を満たすなら、ご本人様が2次感染者として請求できる余地があります。また、そもそもお母様が検査を受けていないのであれば、お母様がB型肝炎の感染者ではなく、ご本人様が1次感染者として請求できる可能性もあります。まずは、お母様に必要な検査をお願いしましょう。

Q
感染者が死亡しており、資料があまり残っていないのですが、請求できますか
A

感染者の方が死亡しており、資料が残っていない場合でも、一部の資料のみで請求できるケースもあります。

Q
B型肝炎に感染するとどのような症状が出ますか
A

頭痛や倦怠感のような症状が出ることもありますが、特徴的なのは黄疸や腹水などです。もっとも、症状が全く出ない方もいます。

Q
他の事務所で給付金の請求を行ったのですが、追加給付金のみ依頼することは可能ですか
A

他の事務所で手続きをした方の、追加給付金のご相談もお受けしております。その場合には、提訴裁判所、事件番号、(あれば)原告番号、給付金額、をお伝えください。