☑ 相続について話し合っているが、解決が難しい
☑ 適切な相続分の計算方法がわからない
☑ 遺言書で自分の相続分が無いが納得できない
☑ 相続放棄をしたいが、やり方がわからない

相続のことなら、法律事務所Lapinにご相談ください!

法律事務所Lapin相続の4つの強み

初回相談料は無料

法律事務所Lapinでは相続の相談は初回相談料無料で対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

相続人が遠方でも対応可能

法律事務所Lapinでは、相続人が遠方の方の案件も対応可能!本籍地が遠方のため登記簿謄本などの取得が困難な方も、法律事務所Lapinでは代理取得が可能です。

遺言書の作成や執行も対応

法律事務所Lapinでは、遺言書の作成や、遺言執行のご依頼をいただくことも可能です。

相続放棄も全国対応

相続放棄の案件についても全国対応を行っております。ですので、被相続人の居住場所関係なくご相談いただけます。

また、法律事務所Lapinでは弁護士が直接電話に応答しますので、すぐに弁護士と話をすることが可能です。

取り扱い分野

遺産分割協議

相続人間での相続財産についての話し合いの手続です。解決方法としては、協議、調停、審判などがあります。

遺留分請求

遺言書によって相続分を侵害された者が遺言の対象者に対して行う請求です。

遺言書作成

自身が無くなった場合に備える遺言書の作成のお手伝いです。遺言書の作成方法もアドバイスします。

相続放棄

被相続人の方に借金がある場合に、それを放棄するための手続きです。期間制限もありますので、早めにご相談ください。

弁護士費用

法律事務所Lapin(ラパン)へのお問い合わせは

遺産分割

遺産分割とは、被相続人が有していた遺産を誰がどのように相続するか決める手続きのことです。遺産分割は基本的には相続人全員で話し合って行いますが、相続人間で揉めるような場合には家庭裁判所の調停手続きを利用することもあります。

遺産分割は、基本的には以下のような流れで進んでいきます。

相続人の確定。遺産の調査

まずは、遺産分割を行う当事者を確定させるために、相続人の調査を行いましょう。基本的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得して、相続人を特定します。
そして、相続人が確定したら、話し合いの対象となる財産(遺産)を特定する必要がありますので、相続財産の調査を行いましょう。

遺産分割協議

相続人が確定し、財産の調査も完了したら、いよいよ相続人間で遺産分割の協議(話し合い)を行います。遺産分割協議が成立すれば、「遺産分割協議書」を作成し、全員で署名押印することになります。なお、遺産分割協議は、相続人全員の合意によって初めて成立しますので、1人でも反対する人がいれば成立しないことになります。

遺産分割調停、審判

遺産分割協議でまとまらなければ、遺産分割調停を申し立てることになります。管轄は、相手方(申し立てる人と意見が食い違っている人)の誰か一人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。ここでは、調停委員も交えて、お互い主張を行い、話し合いで解決できるかどうか期日を重ねることになります。
そして、調停でも解決できないようであれば、審判で裁判官に決めてもらうことになります。

遺産の取得

遺産分割協議や、調停、審判で遺産を獲得できた相続人は、各金融機関等に対して、その結果を実現するために手続きを行います。これによって、遺産を獲得することができます。

このように、遺産分割においては行うべきことが多数あり、ミスをしてしまうと取り返しがつかなくなることもあるため、専門家である弁護士に依頼して、遺産分割を進めてもらった方がいいでしょう。
法律事務所Lapinでは、このような遺産分割のお手伝いをさせていただいています。

相続放棄

相続放棄は、以下の流れで進みます。

必要資料の収集

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。まずは、自分が相続人であることがわかる戸籍等を収集することになります。

家庭裁判所に相続放棄の申述を行う

必要資料がそろえば、家庭裁判所に相続放棄受理の申述を行います。
その後、裁判所の審査が通れば相続放棄の申述が受理されることになります。

相続放棄の手続き自体は上記のような流れで進みますが、相続放棄には自分が相続人であると知ってから3か月の期間制限があります(熟慮期間)。この期間内に相続放棄を行わなければ、単純承認したものとみなされてしまいます
相続を知ってから、財産調査をおこない、必要な資料を集めて相続放棄を行うには、専門的知識やスピーディーな処理が要求されるため、専門家である弁護士に依頼した方がいいでしょう。

よくあるご質問

Q
相続人が誰かわかりません。
A

被相続人の方の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人を特定することになります。法律事務所Lapinでは戸籍の代理取得や相続人の特定のご依頼も承っております。

Q
ほかの相続人の方と連絡が取れません。
A

ほかの相続人の方と連絡が取れないと、遺産分割協議を行うことができません。その場合には、いったん弁護士名で通知書を送ります。それでも反応がない場合には、調停や審判といった方法で、強制的に遺産分割を進める必要があります。法律事務所Lapinでは、まずほかの相続人の方の現住所の調査を行い、必要であれば遺産分割調停や審判のご依頼をいただくことも可能です。

Q
相続放棄の熟慮期間までに相続財産の調査が終わりません。
A

熟慮期間までに相続財産の調査が終わらない場合には、家庭裁判所に、熟慮期間の伸長の申し立てを行うことになります。そのうえで、被相続人の負債の方が多い場合には、相続放棄を行うようにしましょう。

Q
相続人の1人が勝手に相続財産を持ち出しているみたいです。
A

その場合には、基本的には遺産分割協議の中で話し合いますが、相手が認めないようであれば、遺産確認の訴えや不当利得返還請求などを行うことになります。