【通院方法別】交通事故で負担した交通費の請求方法と請求範囲を解説
☑ 交通事故の怪我で通院しているが、交通費ももらえるのだろうか
☑ 車で通院しているが、交通費はどれくらい請求できるのか
☑ タクシーを使って通院してもいいのだろうか
上記のような疑問はありませんか。
交通事故で通院等する際に発生する交通費については、保険会社に請求することができます。
もっとも、交通費の計算方法はある程度決まっていますし、どのような交通費であっても請求できるわけではなく、必要かつ相当な場合にのみ交通費を請求することができます。
この記事では、通院方法別の交通費の請求できる範囲と計算方法、交通事故の交通費の請求方法、通院以外でも支払ってもらえる可能性のある交通費、交通費を請求する際の注意点等について解説しています。
この記事でわかること
- 通院方法別の交通費の請求できる範囲と計算方法
- 交通事故の交通費の請求方法
- 通院以外でも支払ってもらえる可能性のある交通費
- 交通費を請求する際の注意点
目次
通院方法別の交通費の請求できる範囲と計算方法
交通費を請求する際には、どのような通院方法であるのかによって計算方法も異なってきます。
この章では、よくある通院方法別に交通費を請求できる範囲や計算方法について解説しています。
公共交通機関
公共交通機関とは電車、バスなどの移動手段のことです。
公共交通機関を利用する際には、移動手段として必要かつ相当であることが要件となっています。
具体的には、公共交通機関を利用しないと通院できない状況なのか、公共交通機関の利用経路が正当なのか、などです。
公共交通機関を利用した際の交通費の計算方法は、
片道運賃×2×通院日数
となります。
なお、自家用車を所有していたり、自転車があるのに公共交通機関を利用する場合には、それらで通院することができず、公共交通機関を利用する必要があることを主張する必要があります。
自家用車
自家用車を利用する場合には、必要性や相当性はあまり問題となりません。
自家用車の場合には、ガソリン代として1kmあたり15円が請求できます。
計算方法は、
病院までの片道距離×2×通院日数×15円
となります。
なお、通勤・通学途中に通院している場合には、通院のために寄り道した分の交通費のみ請求することができます。
また、駐車場代がかかった場合には、領収書を提出することにより駐車場代も請求することができます。
タクシー
タクシーを利用する場合には、タクシーを利用する必要性・相当性が必要となります。
具体的には、地理的に公共交通機関を利用することが困難であったり、怪我の状況により他の交通手段では通院することが困難であることが要件となります。
タクシー代については、領収書に記載されている金額を請求していくことになりますので、証明資料として領収書が必須となります。
徒歩・自転車
徒歩や自転車の場合には、交通費がかかっていないため、交通費を請求することはできません。
交通事故の交通費の請求方法
上記で交通費の金額がわかったかと思いますが、この章では、交通費の請求方法について解説します。
交通費明細書に記載
かかった交通費について、通院交通費明細書に記載しましょう。
通院交通費明細書の書式は以下のようなものです。
領収書等を添付して提出
通院交通費明細書の記載が終われば、領収書を添付のうえ保険会社に提出しましょう。
その後、保険会社の方で審査を行い、請求が認められれば、交通費が支払われます。
なお、交通費の支払いのタイミングとしては、慰謝料等も含めた示談時にまとめて支払われることが多いです。
通院以外でも支払ってもらえる可能性のある交通費
交通事故では、通院以外にも交通費が発生することがあります。
この章では、通院以外に交通費を請求することのできるケースについて解説します。
警察署での事情聴取や現場検証時の交通費
交通事故で人身事故の場合には、警察署で事情聴取を行ったり、事故現場で現場検証を行ったりします。
そして、その際にかかった交通費については、請求することが可能です。
したがって、その際にかかった交通費についても記録しておくようにしましょう。
付添人の交通費
被害者が1人で通院することが困難で、付添人がいる場合には、付添人の交通費も請求することができます。
具体的には、被害者が小学生以下の子供であったり、足を怪我した高齢者の場合などです。
なお、ガソリン代やタクシー代については、付添人が増えたからといって追加費用が発生するわけではありませんので、付添人交通費を請求することはできません。
家族がお見舞いに来た際の交通費
家族がお見舞いに来た際の交通費についても、交通費を保険会社に請求できるケースがあります。
具体的には、被害者が意識不明の重傷で病院に入院しているなど、症状の程度や被害者の状況などから、家族がお見舞いに来るのが社会通念上妥当と言えるのかどうかによって判断されますが、お見舞いに行くかどうかは家族等の自由ですので、認められにくい傾向にあります。
通勤・通学の際の交通費
事故の怪我のために、普段の交通手段を利用できず(徒歩や自転車、自家用車など)、公共交通機関やタクシーを利用せざるを得ない場合には、通勤や通学のための交通費も請求することができます。
また、親族等が被害者を車で送り迎えするような場合には、ガソリン代を交通費として請求することができます。
なお、会社から交通費の支給がある場合には、それを控除した金額が請求できる交通費となります。
交通費を請求する際の注意点
交通費として請求できる範囲や、交通費の請求方法が理解できたかと思いますが、交通費を請求する際には事前に注意しておく点があります。
この章では、交通費を請求する際の2つの注意点を解説します。
できるだけ安価な方法で通院する
交通費については、どれだけ高価な通院方法で通院したとしても、あくまで実費しか請求することができず、被害者が得をするということはありません。
また、被害者にも事故について過失割合がある場合には、被害者も過失割合分交通費を負担する必要があり、慰謝料から相殺されることになります。
したがって、被害者もできるだけ安価な方法で通院した方がいいでしょう。
領収書等はしっかりと保管しておく
自家用車で通院した際の駐車場代、新幹線代、タクシー代などについては、本当にその費用が発生したのかどうかについて被害者側で主張立証する必要があります。
したがって、通院に際して発生した領収書については全て保管しておくようにしましょう。
なお、通院に際して発生したものだけでなく、交通事故に関して発生した費用の領収書は全て保管しておいた方がいいでしょう。
交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!
交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。
そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。
したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
法律事務所Lapinが選ばれる理由!
弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。
そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。
法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。
また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。
弁護士費用については、弁護士費用特約に加入されている方は、基本的に自己負担0円です。
なお、弁護士費用特約に加入されていない方も、弁護士報酬は基本的に成功報酬制なので、今お金がなくても安心してご依頼いただけます。
まとめ
いかがでしょうか。
交通事故で請求できる交通費の内容が理解できましたでしょうか。
交通事故においては、通院のための交通費などを請求できますが、適切に交通費を請求できなければ、相当な金額を得ることはできません。
弁護士に依頼すると、交通費の計算や、慰謝料の交渉までも行ってくれますので、交通事故については弁護士に依頼するようにしましょう。
投稿者プロフィール
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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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