ホストの売掛金が払えない!払わなくていい4つのケースと3つの対処法
☑ ホストでの売掛金が払えない
☑ 売掛金支払いのために風俗店で働くように言われている
☑ 売掛金を払えないと実家や職場に行くと言われている
☑ 身に覚えのない売掛金を請求されている
上記のようなことでお困りではありませんか。
近年、ホストクラブで売掛金とすることを前提に高額な飲食を行い、売掛金が返済できずに風俗店で働いたり、売春を行ったり、売掛金をめぐって刑事事件化することが社会問題とされています。
売掛とは、「つけ払い」「後払い」のことで適切な売掛金は支払い義務がありますが、ホストクラブでの売掛金は返済の必要がないケースもあります。
この記事では、ホストクラブでの売掛金を支払わなくていい4つのケース、ホストから売掛金を請求されている場合の3つの対処法、売掛金を支払うためにやるべきでない3つのことについて解説します。
この記事でわかること
- ホストクラブでの売掛金を支払わなくていい4つのケース
- ホストから売掛金を請求されている場合の3つの対処法
- 売掛金を支払うためにやるべきでない3つのこと
なお、現在当事務所ではホストクラブの売掛金に関する相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
目次
売掛金とは
ホストクラブでの売掛金とは、お客がホストクラブでの飲食代金を支払えない場合に、飲食代金を後払い、つけ払いにすることです。
本来は、ホストクラブに対して売掛金が発生することになりますが、最近では担当ホストがお客の代わりにホストクラブに売掛金を支払い、担当ホストに対して売掛金が発生し、担当ホストが売掛金を回収しているケースが多いです。
また、ホストクラブは売り上げの締め日を重視しているため、売掛金の締め日も売り上げの締め日に設定していることが多いです。
なお、売掛金を設定すること自体は何ら違法ではありません。
ホストクラブでの売掛金を支払わなくていい4つのケース
ホストクラブで飲食を行い、売掛としてしまった場合には、担当ホストから売掛金の請求がされることになります。
もっとも、高額な飲食代金は百万円を超えることも多く、締め日までに支払いができないことも多いかと思います。
この章では、ホストクラブでの売掛金のうち、支払わなくていい4つのケースについて解説します。
身に覚えがない売掛金の場合
ホストクラブではお酒も提供されているためお客がお酒に酔ってしまうこともあり、その間にお客が頼んでもいない高額なお酒が提供されたり、頼んでもいないものが伝票に記入されることもあります。
また、そもそも、売掛金そのものの金額が水増しされているケースもあります。
このように、お客が頼んでいないものや水増し請求されている売掛金については支払う必要がありません。
また、売掛金が発生していることは、担当ホスト側(売掛金を請求する側)が証明する必要があり、借用書や伝票など、売掛金が発生している根拠資料がなければ、そもそも売掛金の請求自体認められない可能性もあります。
消滅時効が完成している場合
売掛金についても長期間支払いがされなければ、消滅時効の完成により支払いを行わなくてよくなります。
消滅時効期間は以下の通りです。
2020年3月31日までの売掛金 | 1年 |
2020年4月1日以降の売掛金 | 5年 |
なお、裁判を起こされていたり、売掛金を支払う旨回答している場合には、時効期間が更新されてしまうので注意が必要です。
お客が未成年者だった場合
お客が未成年者だった場合には、親権者の同意がない限り、契約を取り消すことができます。
もっとも、未成年者側が成人であると偽っていた場合には、契約を取り消すことができません。
また、未成年者であることを知りながらホストクラブが酒類を提供した場合には、ホストクラブが風営法違反で摘発されるケースもあります。
恋愛感情を利用している場合
ホストクラブでは、ホストがお客に営業をかける際に、恋愛感情を利用して営業をかけるケースもあります。
恋愛感情を利用して勧誘し、飲食などを提供した場合には、消費者契約法を理由に契約を取り消すことができる可能性があります。
なお、この場合に契約を取り消せることを知らずに飲食の提供を受けた場合には、現存利益のみを返還すれば足ります。
ホストから売掛金を請求されている場合の3つの対処法
ホストから売掛金を請求され、それが支払えない場合にはなんらかの対応を行う必要があります。
この章では、ホストから売掛金を請求されている場合の3つの対処法について解説します。
警察に相談する
売掛金を支払わないと危害を加えると言ってきたり、脅迫的な言動で売掛金を回収しようとしてきたり、自宅に来てなかなか帰ってくれない場合には、その行為は脅迫罪や恐喝罪に該当します。
また、暴力を振られた場合には、暴行罪や傷害罪にも該当します。
売掛金に高額な利息が設定されている場合には、出資法違反の可能性もあります。
したがって、売掛金回収に際してこれらのことがあれば、警察に被害申告を行うようにしましょう。
もっとも、それらによってホストが警察に逮捕されたとしても、売掛金の支払い義務がなくなるわけではなりません。
弁護士に相談する
ホストからの売掛金請求に納得していなかったり、売掛金が高額すぎて支払えない場合には、売掛金の請求を拒否したり、分割払いの交渉を行ったりする必要があります。
もっとも、個人でこれらの交渉を行うことは困難なため、ホストの売掛金に精通している弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士に依頼すれば、ホストとの交渉は全て弁護士が行ってくれ、自身で対応を行う必要がなくなります。
なお、弁護士に依頼する場合には弁護士費用として数十万円はかかりますので、売掛金の金額が数万円であったり、弁護士費用を用意できない場合には、弁護士に相談しても解決には繋がらないかと思われます。
売掛を提案してくるホストとの連絡を絶つ
こちらから要求しているわけでもないのに、ホスト側から売掛での高額な飲食を要求してくる場合には、後に解説するように、風俗店で働かせたり売春させたりなどして売掛金を回収しようと考えている可能性が高いです。
そのようなホストであれば、今後何らかのトラブルに巻き込まれる可能性が高いため、早期に連絡を絶った方がいいでしょう。
なお、昨今、売掛金をめぐり担当ホストとトラブルになり、殺人未遂事件なども発生しているため、そうならないためにも自分を客観視し、早期に連絡を絶つことも重要です。
売掛金を支払うためにやるべきでない3つのこと
ホストクラブで売掛をした場合には、締め日付近になると担当ホストからの売掛金の回収が過激化することがあります。
また、担当ホストから、「売掛金を払えないなら○○しろ」と言われることもあります。
この章では、売掛金を払うためにやるべきでない3つのことについて解説します。
闇金や消費者金融などで借金しない
ホストクラブの売掛金が払えない場合に、その場しのぎで消費者金融や闇金から借金をして売掛金の返済を行う方もいます。
もっとも、別の所から借金したとしても負債の総額は変わりませんし、闇金から借金をしてしまうと、違法利息を要求されたり、取立も法を無視したものになるので、私生活にも影響が出てしまいます。
したがって、売掛金を返済するために別のところから借金をすることは控えましょう。
特に、ホストから「お金を貸してくれるところを紹介してあげる」と言われた場合には十中八九闇金ですので、手を出さないようにしましょう。
風俗店で働いたり売春したりしない
ホストクラブでの飲食代は1回数十万円になることもあり、それを売掛金にしていると、総額が数十万円や数百万円になることもあります。
そのような金額は普通にアルバイトをしたりしても稼げる金額ではありませんので、売掛金返済のために風俗店で働いたり、違法な売春行為を行う人もいます。
もっとも、風俗店で働いたり売春したりすると短期間で高額な売り上げを出すことができますが、ホストクラブに行くために昼職を辞めてそっちの職を専業にしまうなど、悪循環から抜け出せなくなりますし、違法な売春行為であれば警察に逮捕されるリスクもあります。
したがって、そのような悪循環に陥らないためにも、風俗店で働いたり売春を行ったりすることは控えましょう。
また、ホストが具体的に風俗店を紹介してきた場合には、職業安定法違反であるため、警察に通報するようにしましょう。
犯罪行為を行わない
昨今、売掛金の回収をめぐって、客とホストがトラブルになるケースも増えています。
また、売掛金返済のために、ネットで募集しているいわゆる闇バイトに手を出してしまったり、美人局などの犯罪行為を行ってしまうケースも増えています。
このように犯罪行為を犯してしまうと、売掛金の返済どうこうよりも今後の人生に大きな影響を与えてしまうので、売掛金が返せないからといって犯罪行為に手を染めることはないようにしましょう。
売掛金が払えない場合には法律事務所Lapinへご相談ください!
ホストクラブの売掛金が払えないからといって、上記のような行動をとってしまうと、後々取り返しのつかないことになってしまいます。
この点、弁護士に相談すれば、売掛金についてそもそも返済義務があるかどうか精査できますし、返済義務があるとしても、返済額の減額交渉や分割交渉を行うことも可能です。
また、交渉を弁護士に依頼することによって、担当ホストから直接連絡が来ることもなくなります。
したがって、ホストクラブでの売掛金返済に困っている方は、一度弁護士に相談してみましょう。
弁護士費用の目安は以下の通りです。
初回相談料 | 無料 |
着手金 | 22万円~ |
成功報酬 | 22万円~ |
投稿者プロフィール
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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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