トレントで開示請求!その後の対応をケース別に弁護士が解説!

悩む男性

☑ トレントで著作権侵害をして開示請求されている
☑ 発信者情報開示に関する意見照会書が届いた
☑ 開示請求の後はどうなるのだろう

☑ 損害賠償請求を無視していたら訴訟提起された

上記のようなお悩みはございませんか。

ビットトレント(bittorrent)などのファイル共有ソフトを通じて、トレントサイトからアダルトビデオなどをダウンロードすると、それがアダルトビデオ制作会社の著作権を侵害しているとして、発信者情報開示請求や損害賠償請求がされているケースが増えています。

ご自身がトレントサイトにアダルトビデオなどの他人の著作物をアップロードすることは、民事上の損害賠償請求及び刑事罰の責任追及の対象となることもあります。

この記事では、トレントで開示請求が来た場合のその後の流れ、制作会社側との示談交渉の流れ、刑事告訴された場合の手続の流れ、訴訟提起された場合の流れ等について解説しています。

この記事でわかること

  • トレントで開示請求が来た場合のその後の流れ
  • 制作会社側との示談交渉の流れ
  • 刑事告訴された場合の手続の流れ
  • 訴訟提起された場合の流れ

なお、以下のサイトもご覧になって、現状の把握と、トレント問題解決のための必要な知識をつけるようにしてください。

トレント問題についての詳細解説ページはコチラをクリック

当事務所では、初回相談料無料、示談交渉の弁護士費用の総額も33万円(分割可)ですので、お気軽にお問い合わせください。

法律事務所Lapinでは弁護士が直接電話に応答しますので、すぐに弁護士と話をすることが可能です(不在の場合を除きます)。

また、弁護士が一人で案件に対応しますので、相談内容の共有も最小限にとどまります。相談内容が外部に漏れるかもとご不安な方もご相談ください。

契約もメールで行うことも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

トレントで開示請求が来た場合のその後の流れ

スケジュール

トレントを利用して、作品を違法ダウンロード・アップロードしたことを制作会社側が把握すると、損害賠償請求のために契約プロバイダに対して発信者情報開示請求を行うことになります。

その後、プロバイダからご自宅に「発信者情報開示に係る意見照会書」が到着します。

この発信者情報開示に係る意見照会書が届いたタイミングでどう対応するかによって、今後の手続の流れが変わってきます。

開示請求に応じる場合

請求内容に心当たりがあり、開示請求に応じる場合には、開示に同意するに〇をしたうえで、こちらから制作会社側代理人弁護士に連絡するか、制作会社側代理人弁護士から損害賠償請求の通知が届いたタイミングで制作会社側と交渉を行うことになります。

示談で解決するためには示談金を準備しておく必要がありますが、示談金の分割払いの交渉を行うことも可能です。

なお、示談交渉をスタートした段階では、どれくらい他からも開示請求が来るかもわからない状況ですので、即示談したとしても抜本的な解決にならない可能性もあります。

当事務所では、損害賠償請求の通知が届いたとしてもいったん示談を保留にして、開示請求がある程度出そろってから示談にするかどうか検討するという方針も提案させていただいております。

詳しくは、お問い合わせください。

開示請求に応じない場合

身に覚えがなかったり、開示請求に応じたくない場合には、同意しないに〇をしてプロバイダに返送するようにしましょう。

なお、その場合であっても、開示請求に理由があるとプロバイダが考える場合や、裁判で開示請求が認められた場合には、制作会社側に情報が開示されることになり、制作会社側から損害賠償請求の通知や刑事告訴がされることになります。

その場合には、開示に拒否したために開示に費用を要したとして、弁護士費用等の開示費用を請求される場合もありますので注意してください。

制作会社側との示談交渉の流れ

弁護士に任せる

では、制作会社側とはどのように示談交渉を進めればいいでしょうか。

この章では、制作会社側との示談交渉の進め方について解説します。

意見照会書に対応する

まずはプロバイダから届いた意見照会書について回答しましょう。

「開示に同意する」か、開示を拒否したとしてもプロバイダが開示をしたり、裁判所を通した手続によってこちらの情報が制作会社側に伝わった場合には、制作会社側代理人弁護士から損害賠償請求の通知が届きます。

そこには

  • 違法アップロードした動画が著作権法を侵害していること
  • 請求する損害賠償額

などが記載されていますので、基本的にはこれらの項目について示談交渉を行っていくことになります。

なお、通常は、1週間ないし2週間の回答期限が設けられていますが、これらの期限内に回答できなかったとしてもすぐに訴訟提起されるわけではありません

もっとも、早期に対応した方が示談交渉もスムーズに進むことも多いですので、弁護士から通知が来たらすぐに弁護士に相談するようにしましょう。

なお、自宅に弁護士から通知が届くのが不都合な方については、意見照会書が届いたタイミングで弁護士に依頼し、制作会社側との連絡窓口を全て弁護士宛てにすることにより、自宅に制作会社側弁護士から通知が届くことを防止することができます。

示談書を取り交わす

制作会社側と示談が成立したなら、示談書を取り交わすことになります。

その中では

  • 支払う損害賠償金額
  • 告訴しない旨の条項
  • 清算条項

などを記載することになります。

示談書は相手側弁護士か、依頼した弁護士が作成してくれます。

告訴しない旨の条項が入った示談が成立することによって、その違法アップロードした動画に関して刑事告訴されたりすることがなくなります

なお、示談はあくまで個別動画ごとに行うので、他に違法アップロードした動画があれば、それとは別に請求を受けたり示談を行う必要がありますが、請求してきている制作会社が著作権を有している全ての作品について包括的に示談を締結することができるケースもあります。

刑事告訴された場合の手続の流れ

裁判

基本的には制作会社側は積極的に刑事告訴を行っていないので、逮捕等される可能性は低いと言えます。

もっとも、万が一刑事告訴されてしまったり、積極的に違法アップロードを行っていた場合、無修正や児童ポルノ動画など違法動画を所持していた場合などは、逮捕される可能性も十分にあります。

この章では、刑事告訴された後の手続の流れについて解説しています。

警察から連絡が来る

まず、刑事告訴された場合には、事実確認のために警察から連絡がきます。

連絡は契約プロバイダが把握している(制作会社側に開示した)電話番号宛てに来ることになります。

警察からは

  • 事実の確認
  • 取調べの呼び出し

などの話が出るでしょう。

なお、件数が多かったり態様が悪質、罪証隠滅の恐れがあるなどで、逮捕の必要性があるような場合には、事前連絡なく警察が自宅に来て、逮捕・証拠品の差し押さえ、がされるケースもあります。

起訴されるかどうか判断される

任意での取調べ、逮捕・勾留されての取調べを続けたあとに、諸般の事情を鑑みて検察官の方で起訴(裁判にかけるか)するかどうかを決定します。

起訴されるなら、以下に述べる刑事裁判に進みますし、起訴されない(起訴猶予や証拠不十分など)ならそれで終了します。

この段階では、起訴を避けるために、反省文を提出したり、証拠が不足していることや、起訴猶予で十分であることなどを主張していく必要があります。

刑事裁判にかけられる

取調べの内容などから検察官に起訴されれば、裁判所で刑事裁判にかけられることになります。

裁判では、犯罪事実の有無刑罰の内容、量刑などについて争うことになります。

実際にトレントを使用していたのであれば「無罪」判決を得るのは難しいため、「執行猶予」判決の獲得を目指して行動していくことになります。

その後、お互いの主張や証拠を裁判官が吟味して、判決が下されることになります。

民事訴訟提起された場合の流れ

裁判

以上は刑事裁判の話でしたが、損害賠償請求の通知を無視していると、時効間近になって損害賠償の民事訴訟を提起されることもあります。

この章では、民事訴訟を提起された場合の流れについて解説しています。

初回期日の呼び出し

まず、自宅に

  • 訴状
  • 証拠
  • 初回期日の呼び出し状

が届きます。

これによって、制作会社側が民事訴訟を提起したことが発覚します。

まずは、訴状の内容を吟味して、認める部分、争う部分を明確にするようにしましょう。

答弁書の提出

訴訟提起された被告側としては、裁判所に初回期日の1週間前までに「答弁書」を提出する必要があります。

これは、訴状に対してこちらの言い分を記載する書面になります。

この「答弁書」を提出しないと、原告の言い分を全て認めたことにされてしまいますので、答弁書は必ず提出するようにしましょう。

なお、答弁書を提出していれば、初回期日のみ欠席しても問題ありません。日程の都合がつかずに欠席する場合には答弁書にその旨記載しておきましょう。

口頭弁論手続

裁判に出廷した場合には、制作会社側代理人弁護士と裁判官と一緒に主張について話をすることになります。

なお、裁判官から和解の提案があることもありますので、その場合には和解の内容について協議することになります。

判決

口頭弁論期日を何度か経て、お互いの主張立証が十分に尽くされ、和解もできないとなると、裁判官によって判決が下されることになります。

判決(判決書の受領)から2週間経過すると、判決内容が確定します。

こちらが勝訴すれば賠償金を支払う必要はありませんし、敗訴するなら賠償金を支払う義務が法律上確定することになります。

なお、判決内容に不服がある場合には、2週間以内に「控訴」することも可能です。

違法アップロードによる損害賠償請求の相談なら法律事務所Lapinへ!

弁護士に任せる

法律事務所Lapinでは、トレントなどのファイル共有ソフトで動画を違法アップロードした方の損害賠償について対応しています。

法律事務所Lapinのトレント問題に関する費用体系は以下の通りです。

相談料初回相談料無料
着手金20万円(税込22万円)
成功報酬10万円(税込11万円)

※成功報酬には時効等により請求を諦めさせた場合も含みます。

2社目以降について

相談料初回相談料無料
着手金15万円(税込16万5000円)
成功報酬なし

※既に1社目をご依頼いただいている方(ご依頼いただいていた方)の追加依頼の場合の費用になります。

複数社への対応を依頼希望する方

相談料初回相談料無料
着手金60万円(税込66万円)
成功報酬なし

※制作会社数に関わらず契約後2年以内のトレントに関する意見照会書への対応、制作会社側との示談交渉をご依頼できるおまとめプランになります。

訴訟対応

相談料初回相談料無料
着手金30万円(税込33万円)
成功報酬経済的利益の15%(税込16.5%)

※経済的利益とは、相手から主張されている賠償額と最終的に認められた金額との差額のことをいいます。
※交渉段階から依頼している方については、既払い分の着手金分は減額致します。

※なお、制作会社側へ支払う示談金や損害賠償金は別途かかります。

なお、
・示談金をすぐに準備できない
・他にも開示されないか把握してから示談したい

という方についてはこちらで相手方代理人に通知を送った後に示談交渉を保留させていただくことも可能です。

なお、法律事務所Lapinでは、電話やメールでの相談も可能であり、家族や職場に知られずに示談を進めることも可能です。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。