こんなお悩みございませんか?
☑ 離婚したいけれども条件がまとまらない
☑ 別居しているが生活費を支払ってくれない
☑ 離婚後、子供の養育費を支払ってくれない
☑ 離婚したので財産分与の請求をしたい
➡離婚や養育費なら、法律事務所Lapinにご相談ください!
※現在、婚姻費用・養育費の請求を受けている方、調停・審判・訴訟からの相談、強制執行からの案件については受付しておりません。
法律事務所Lapinの離婚、養育費の3つの強み
初回相談料は無料
法律事務所Lapinでは離婚、養育費の相談は初回相談料無料で対応していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
男女問わず対応可能
法律事務所Lapinでは、男女問わずご依頼いただくことができます。また、離婚を請求されている側からもご相談いただくことが可能です。
養育費については全国対応
養育費の案件については全国対応を行っております。ですので、元配偶者やご自身の居住場所関係なくご相談いただけます。
また、法律事務所Lapinでは弁護士が直接電話に応答しますので、すぐに弁護士と話をすることが可能です。
取り扱い分野

離婚
離婚についての交渉や、親権、財産分与、離婚慰謝料、などの交渉です。交渉で解決が難しければ、調停、訴訟で解決することもあります。

婚姻費用
別居中の配偶者に対しての婚姻費用の請求です。原則として、請求時から別居解消ないし離婚時まで請求できます。

養育費
離婚後の子供の親権者から他方に対しての子供の養育費の請求です。原則として20歳までの期間請求できます。
弁護士費用
離婚
離婚の交渉や財産分与、親権などについてのご依頼。
- 初回相談料無料
- 着手金 44万円~
- 報酬 離婚できた :33万円~
金銭を獲得 :経済的利益の16.5%
(養育費、婚姻費用については月額の2年分が経済的利益)
親権を獲得 :22万円
年金分割 :11万円
※訴訟等に移行する場合、財産開示手続きや強制執行については、別途着手金を頂戴いたします。
※養育費、婚姻費用については月額の2年分を経済的利益とします。
※23条照会等の実費は別途ご負担いただきます。
※調停・審判・訴訟の場合には東京家庭裁判所(霞が関)の場合には4期日目から、その他の裁判所の場合には初回から出張日当・交通費をご負担いただきます。
婚姻費用
婚姻中だが別居しており、生活費の請求のご依頼。
- 初回相談料無料
- 着手金 33万円~
- 報酬 16.5%
(獲得できることとなった婚姻費用の2年分の金額)
※財産開示手続きや強制執行については、別途着手金を頂戴しております。
※23条照会等の実費は別途ご負担いただきます。
※調停・審判の場合には東京家庭裁判所(霞が関)の場合には4期日目から、その他の裁判所の場合には初回から出張日当・交通費をご負担いただきます。
養育費
離婚後の子供の養育費請求のご依頼。
- 初回相談料無料
- 着手金 33万円~
- 報酬 16.5%
(獲得できることとなった養育費の2年分の金額)
※財産開示手続きや強制執行については、別途着手金を頂戴しております。
※23条照会等の実費は別途ご負担いただきます。
※調停・審判の場合には東京家庭裁判所(霞が関)の場合には4期日目から、その他の裁判所の場合には初回から出張日当・交通費をご負担いただきます。
法律事務所Lapin(ラパン)へのお問い合わせは
※内縁関係、婚約破棄の相談は承っておりません。
離婚
婚姻中に、性格の不一致等で離婚を希望することもあります。
もっとも、離婚したいと考えても
- 離婚の合意
- 財産分与
- 親権
- 養育費
- 慰謝料
など、話し合うべき事項は多岐にわたります。
そして、合意に至らない場合には、調停や訴訟を提起する必要があります。
法律事務所Lapinでは、離婚の交渉や調停の代理を行っております。
婚姻費用
夫婦には、相続に扶養する義務があります。そして、別居している夫婦の場合には、基本的には収入の少ない方が収入の多い方に対して、婚姻費用として生活費等を請求することができます。もっとも、婚姻費用の金額や請求方法、任意に支払ってくれない場合の対応等、個人では対応が難しい部分もあります。
法律事務所Lapinでは、婚姻費用の請求や調停のお手伝いをさせていただいております。
※婚姻費用を請求される側の方からのご相談は受け付けておりません。
養育費
離婚して親権を獲得した配偶者は、離婚した相手方に、子供の養育費を請求することができます。養育費は、お互いの収入状況や子供の年齢、人数によってある程度相場が決まっております。もっとも、日本では、多数の方が適切に養育費を受け取ることができていません。
法律事務所Lapinでは、養育費の請求や調停のご依頼を承っております。
養育費の請求は、難しい問題も多いので、一人で悩まずにまずはご相談ください。