交通事故で頸椎捻挫に!慰謝料や後遺障害、治療期間も解説
車に乗っていたところ、交通事故の被害に遭い、頸椎捻挫の診断を受けた。頸椎捻挫と診断された場合にはどれくらい治療しないといけないのだろうか。慰謝料はどれくらいもらえるのだろうか。
頸椎捻挫とは、いわゆるむち打ちのことであり、車に乗っていて交通事故被害に遭った場合に生じやすい症状です。もっとも、頸椎捻挫と診断された場合に必要な治療期間はある程度決まっており、もらえる慰謝料の相場も決まっています。
ただ、適切に治療をしなければ、本来もらえる慰謝料がもらえなくなったり、後遺障害等級が認定されなくなったりなど、損してしまうこともあります。
この記事では
- 交通事故で頸椎捻挫となった場合に請求できる慰謝料
- 頸椎捻挫となった場合に認定される可能性のある後遺障害
- 頸椎捻挫となった場合の治療期間の目安
- 頸椎捻挫となった場合に慰謝料をしっかり受け取るためのポイント
について解説しています。
この記事を読めば、交通事故で頸椎捻挫と診断された場合に慰謝料で損しない方法が理解できるでしょう。。
目次
交通事故で頸椎捻挫となった場合に請求できる慰謝料
交通事故で頸椎捻挫と診断された場合には、加害者に慰謝料を請求できます。この章では、頸椎捻挫と診断された場合に請求できる可能性のある傷害慰謝料と後遺障害慰謝料について解説します。
傷害慰謝料
傷害慰謝料は、怪我をしたことに対する慰謝料です。もっとも、どのような怪我をすればどれくらいの精神的苦痛が生じるのか個々に判断することが煩雑なので、実務では「怪我の程度=入通院期間」と考えて、入通院期間によって慰謝料を計算することとしています。
具体的には、下記の表によって慰謝料を計算しており、むち打ち等の他覚所見がない場合には下記の別表Ⅱを用います。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、治療を継続したけれども後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料のことです。後遺障害については、治療終了時(症状固定時)に残っている症状について自賠責保険会社が後遺障害等級に該当するかどうか審査を行い、後遺障害認定要件に該当すると判断された場合に後遺障害等級として認定してもらえます。後遺障害等級は重い方から1級から14級まであり、頸椎捻挫の場合には、12級又は14級に認定される可能性があります。後遺障害慰謝料の金額は弁護士基準で以下の通りです。
交通事故で頸椎捻挫となった場合に認定される可能性のある後遺障害等級
頸椎捻挫で治療を続けたけれども、後遺症が残存してしまう場合もあります。後遺症が残ってしまった場合には、自賠責保険に対して後遺障害等級認定申請を行うことになりますが、頸椎捻挫で認定される可能性のある後遺障害等級は以下の通りとなります。
14級9号
14級9号の認定要件は、局部に神経症状を残すもの、です。これは痛みやしびれがあることが医学的に説明可能かどうかによって判断されます。
どのような基準で判断されているかは抽象的ですが基本的には
- 治療が継続しているか
- 痛み等の症状が一貫しているか
- 神経学的検査等で異常が生じているか
- 事故状況が大きいか
等の事情を総合的に判断することによって審査されています。
なので、後遺障害等級が認定されるためには、治療当初から後遺障害の申請を見越して通院や検査について考えておく必要があります。
12級13号
これは、局部に頑固な神経症状が残っているかどうかによって判断されます。具体的には、痛み等があることが医学的に証明可能な場合に認定されます。
これは、14級9号の認定要件に加えて、
- 画像所見等の他覚所見があり、それにより痛み等が生じている
といえる場合に認定されます。
頸椎捻挫となった場合の治療期間の目安
頸椎捻挫となった場合の治療期間の目安としては、事故の大きさにもよりますが3か月から半年程度です。
通常は、半年通院しても症状が改善しない場合には症状固定と判断され、後遺障害の申請に移ることになります。
整形外科に通院しよう
頸椎捻挫で上記のように3か月から半年の通院が必要であるとしても、通院先としてはしっかりと整形外科に通院しましょう。
整形外科ではなく、整骨院や接骨院に通院しようとする人もいますが、後遺障害の診断や治療期間の診断は整形外科の「医師」しかできません。これに対し、整骨院等には医師はおらず、柔道整復師であり、後遺障害の診断等はできません。
交通事故の「治療」は基本的には医師の「診断・治療」を前提としているため、通院先は整形外科にしましょう。
交通事故で頸椎捻挫となった場合に慰謝料をしっかりと受け取るための2つのポイント
頸椎捻挫と診断された場合に、適当に対応していると、相場通りの慰謝料を受け取ることができません。
この章では、頸椎捻挫と診断された場合に損しないための2つのポイントを解説します。
しっかりと通院する
交通事故の慰謝料は、基本的には通院期間によって計算されます。もっとも、通院期間に比して通院回数が少ない場合には、本来もらえる慰謝料よりも低い金額しかもらえなくなってしまいます。
もちろん毎日通院したからといって多額の慰謝料がもらえるわけではありませんし、慰謝料目的で通院するべきでもありませんので、医師と相談の上、自分で勝手に通院をやめることなくしっかりと通院するようにしましょう。
弁護士に示談交渉を依頼する
しっかりと通院して相場通りの慰謝料を請求できるとしても、弁護士が交渉しなければ弁護士基準での慰謝料を獲得することは難しいです。
したがって、示談交渉は弁護士に依頼するようにしましょう。
もっとも、弁護士費用特約が使用できる場合には自己負担なしで弁護士に依頼することができる場合が多いので問題ないですが、弁護士費用特約が使用できない場合には弁護士費用が自己負担となるので、費用対効果があるのかはしっかりと判断するようにしましょう。
交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!
交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。
したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
交通事故では弁護士に示談交渉を依頼するメリットが大きい
弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社との交渉を弁護士にすべて任せることができるため、交渉に対する心理的ストレスから解放されます。また、慰謝料について保険会社が採用している基準と弁護士が使用する基準では金額が大きく異なり、弁護士に交渉を依頼した方が最終的に受け取れる示談金も多くなります。
よって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
法律事務所Lapinが選ばれる理由!
弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。
法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。
また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。
法律事務所Lapinでは弁護士費用特約も利用可能!
自身の保険や、ご家族の保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、それを利用することによって、基本的に自己負担なく、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することができます(弁護士費用の300万円まで保険会社が負担するため)。また、弁護士費用特約はノンフリート等級なので、翌年の保険料にも影響はありません。
法律事務所によっては、報酬基準の違いで弁護士費用特約を利用できない場合もありますが、法律事務所Lapinでは基本的に弁護士費用特約を利用してご依頼いただくことが可能です。
まとめ
いかがだったでしょうか。頸椎捻挫と診断された場合に慰謝料をしっかりと受け取る方法が理解できましたでしょうか。
慰謝料を適切に受け取る方法をまとめると
- しっかりと通院する
- 弁護士に示談交渉を依頼する
となります。
特に弁護士費用特約が使用できる場合には、基本的に自己負担なく弁護士に依頼することができるため、早期に弁護士に相談するようにしましょう。
投稿者プロフィール
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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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