交通事故で打撲になった場合にやるべき2つのことと慰謝料・治療期間の目安

打撲

交通事故で打撲になるケースは多いです。特に追突事故のような場合には、首や腰の打撲を負ってしまうケースが多いです。

そして、打撲という症状が交通事故で多いため、打撲になった場合にもらえる慰謝料や治療期間の目安はある程度決まっています。ただ、適切な対応を行わなければ目安通りの慰謝料を受け取ることはできません。

この記事では

  • 打撲になった場合にやるべき2つのこと
  • 打撲になった場合の治療期間の目安
  • 打撲になった場合の慰謝料の目安
  • 打撲の場合に認定される可能性のある後遺障害等級

について解説しています

交通事故で打撲になった場合にやるべき2つのこと

2つの選択肢

交通事故被害に遭うと、全身のどこかを強打することにより、かなりの確率で打撲になってしまいます。もっとも、打撲だからといって適当な対応をしていると、相場通りの慰謝料を受け取ることができなくなります

この章では、交通事故で打撲になった場合にすべき2つのことについて解説します。

しっかりと整形外科に通院する

交通事故被害者の中には、打撲だからといって通院を怠る方もいます。もっとも、交通事故の慰謝料は通院期間によってある程度金額が決まってきますので、通院を怠ったり、自分の判断で勝手に治療を打ち切ってしまうと、相場通りの慰謝料を受け取ることができなくなってしまいます。もちろん、慰謝料目的で通院すべきではありませんが、医師と相談の上、打撲であっても適切に通院するようにしましょう。

なお、通院先の選択肢として整骨院もありますが、整骨院は医師の治療ではなく、柔道整復師の施術が行われるだけであって、「治療」と認定されないリスクもありますので、あまりオススメはできません。

弁護士に相談する

しっかりと通院をしたとしても、示談交渉時に低い基準の慰謝料しか獲得できなければ意味がありません。この点、弁護士が保険会社と示談交渉を行うと、弁護士基準ベースで慰謝料を獲得できるので、保険会社の提案してきた慰謝料よりも高額の慰謝料を獲得することができます。もっとも、弁護士費用特約が利用できる場合には弁護士費用との費用対効果を考える必要がありませんが、弁護士費用特約が使えない場合には、費用対効果を考える必要がありますので、まずは、慰謝料がどれくらい増額できるのか弁護士に相談してみましょう。

なお、保険会社と示談してしまうと、弁護士であってもそれを覆すことはできませんので、示談書にサインする前に弁護士に相談するようにしましょう。

交通事故で打撲になった場合の治療期間の目安

打撲で通院

交通事故で打撲になった場合の治療期間はある程度相場が決まっています。基本的には打撲による治療期間は1,2か月程度であると言われています。

病院で出される診断書の「全治●週間」はあくまでも目安

病院で人身事故にするための診断書をもらうことがあるかと思いますが、その診断書には通常「全治1週間」や「全治2週間」と書かれているかと思います。そして、この診断書を見て、最長でも2週間しか通院してはいけない、と考える方もいるかと思います。

もっとも、この診断書はあくまで警察に提出する「見込み」治療期間の診断書であり、通常は骨折していなければ長くても2週間程度と記載されるものであり、それ以上治療してはいけないことを意味するわけではありません。

よって、この「見込み」診断書の全治●週間というのは気にせず、治療するようにしましょう。

打撲の症状が重い場合には、半年程度通院が必要なケースもある

一般的な打撲の治療期間は数週間から長くても2か月程度と言われていますが、打ち所が悪かったり、神経にもダメージがあるような場合には、半年程度治療が必要なこともあります。

したがって、痛みがある場合には、必要な検査も行いつつ、医師と相談のうえ、相場など気にせずにしっかりと通院をするようにしましょう。

打撲になった場合の慰謝料の相場

お金

自賠責基準

自賠責基準とは、強制加入保険である自賠責保険において適用される基準のことです。これは最低限被害者を救済するために強制加入とされている保険であるので、補償内容も最低額となっており、3つの基準の中では金額が一番低くなっています。

自賠責基準での慰謝料の計算方法は、①通院期間と、②通院日数の2倍を比較し、低い方を基準として日額4300円(令和2年4月1日以降に発生した事故に対する金額。それ以前の事故なら4200円)をかけることによって計算されます。

計算式)

①or②×4300円

よって、通院期間が2か月(60日)通院日数が10日の場合には、①60日>②20日=10日×2となるため、20日×4300円=8万6000円が慰謝料の金額となります。

任意保険基準

任意保険基準は公表されていませんが、各任意保険会社が所内で独自に決めている基準となります。

基本的には、自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりも低い金額となっています。

弁護士基準

弁護士基準は裁判した場合に裁判所が認定する金額のことです。基本的に弁護士が保険会社と示談交渉する場合には、この基準の金額をベースに交渉を行うことになります。

具体的には、下記の表によって慰謝料を計算しており、骨折等の他覚所見がある場合には別表Ⅰ、むち打ち等の他覚所見がない場合には別表Ⅱを用います。

慰謝料
慰謝料

例えば、打撲で1か月通院した場合には、他覚所見がないので別表Ⅱを用いて、慰謝料は19万円となります。

交通事故の打撲で後遺症が残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級ともらえる賠償金

後遺症

打撲の場合に認定される可能性のある後遺障害等級

打撲の後遺障害は基本的には痛みなどの神経症状であるので、認定される可能性のある後遺障害等級は、14級か12級となります。

14級と12級の違いは、12級の方は他覚所見により痛みがあることが医学的に証明できることが要件となっている点です。

例えば、画像上神経を圧迫している所見があったり、神経学的検査で異常が生じているなどです。

もっとも、打撲の場合にはめったに12級は認定されませんので、基本的には認定されるとしても14級にとどまるでしょう。

後遺障害の認定基準

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残存したことに対する慰謝料のことです。これも自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準と3つの基準で金額が違いますが、弁護士基準の後遺障害慰謝料は以下のとおりです。

後遺障害の慰謝料

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残存したことにより将来の仕事に支障が生じ、収入が減少することに対する賠償のことです。

計算式)

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

という計算式によって逸失利益は計算されます。

そして、基礎収入は基本的には事故前年度の年収を用い、労働能力喪失率は下記の表を参考にして算定されます。

労働能力喪失率

労働能力喪失期間とは、後遺障害が仕事に影響を及ぼす期間のことです。本来なら定年とか終身雇用、再就職などもありますが、実務では原則として症状固定時の年齢から67歳までの年数を労働能力喪失期間としています。なお、打撲のような神経症状の場合には、時間の経過によって症状が順化すると言われていることから、労働能力喪失期間は5年程度に制限されるのが一般的です。

ライプニッツ係数とは、本来なら毎年受け取るはずの逸失利益を先に一括で受け取ることで、その金額に対する利息分被害者が得をするので、それを調整するための係数のことです。現行民法では、利息が3%としてライプニッツ係数を計算することになります。

交通事故で打撲になった場合の損害賠償額シミュレーション

交通事故

この章では、打撲になって通院した場合の損害賠償額のシミュレーションを行います。

通院期間3か月(40日)
交通費バスで片道180円
休業損害日当1万5000円の仕事を1週間休業

という場合の損害賠償額は

治療費20万円
交通費1万4400円
休業損害10万5000円
慰謝料53万円(弁護士基準)
合計84万9400円

となります。なお、治療費について保険会社が病院に直接支払っている場合には、治療費分である20万円は請求金額から除外されます。

交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!

2つの選択肢

交通事故の被害に遭ってしまって打撲となった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。

したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

交通事故では弁護士に示談交渉を依頼するメリットが大きい

弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社との交渉を弁護士にすべて任せることができるため、交渉に対する心理的ストレスから解放されます。また、慰謝料について保険会社が採用している基準と弁護士が使用する基準では金額が大きく異なり、弁護士に交渉を依頼した方が最終的に受け取れる示談金も多くなります。

よって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

法律事務所Lapinが選ばれる理由!

弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。

法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。

また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。

法律事務所Lapinでは弁護士費用特約も利用可能!

自身の保険や、ご家族の保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、それを利用することによって、基本的に自己負担なく、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することができます(弁護士費用の300万円まで保険会社が負担するため)。また、弁護士費用特約はノンフリート等級なので、翌年の保険料にも影響はありません

法律事務所によっては、報酬基準の違いで弁護士費用特約を利用できない場合もありますが、法律事務所Lapinでは基本的に弁護士費用特約を利用してご依頼いただくことが可能です。

まとめ

いかがだったでしょうか。打撲になった場合の慰謝料や治療期間、後遺障害について理解できましたでしょうか。

打撲だからといって適当に通院等していると適切な賠償金を獲得することはできませんので、打撲の場合にも医師と相談のうえしっかり通院するようにしましょう。

また、弁護士に依頼するメリットがあるケースもあるため、一度は弁護士に相談するようにしましょう。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。