弁護士特約が本当に使えない5つのケースと使えないと言われた時の対処法

びっくりする

☑ 保険会社に弁護士費用特約が使えるか確認したが「使えない」と言われた
☑ 保険会社の担当者が、弁護士特約を使うことを渋っている
☑ 保険会社紹介の弁護士しか弁護士費用特約を使えないと言われたが本当か

上記なことが疑問ではありませんか。

交通事故被害にあい保険会社に弁護士費用特約が使えるか確認したところ、「今回は弁護士費用特約を使うことはできません」と言われるケースがあります。

もっとも、このように言われたケースでも、よく事情を説明することによって弁護士費用特約を使うことができるケースもあります。

この記事では、弁護士費用特約が本当に使えない5つのケース、弁護士費用特約が使えないと勘違いされがちな2つのケース、保険会社から弁護士費用特約が使えないと言われた場合の対処法、について解説しています。

この記事でわかること

  • 弁護士費用特約が本当に使えない5つのケース

  • 弁護士費用特約が使えないと勘違いされがちな2つのケース

  • 保険会社から弁護士費用特約が使えないと言われた場合の対処法

弁護士費用特約が本当に使えない5つのケース

5つの点

弁護士費用特約とは、自身の任意保険等に付帯している特約であり、弁護士に依頼する場合の弁護士費用を保険会社が負担してくれるものです。

これを利用すると、基本的に自己負担なしで弁護士に示談交渉を依頼することができます。

もっとも、保険会社の規約で弁護士費用特約が利用できないケースが決まっており、この章では、代表的な5つのケースについて解説しています。

被害者の故意・重過失による事故

被害者が意図的に交通事故を起こしたり、飲酒運転や居眠り運転、無免許運転などの重過失によって事故が発生した場合には、保険会社の規約上、弁護士費用特約が利用できないとされているケースが多いです。

請求相手が親族等の場合

事故の加害者が親族である場合にも、弁護士費用特約が利用できないケースが多いです。

例えば、横断歩道歩行中にたまたま父親が運転する車に轢かれたケースや、親族が運転する車に同乗中に単独事故が発生したようなケースです。

天変地異による事故

事故発生の原因が天変地異の災害による場合には、弁護士費用特約が利用できないとされているケースが多いです。

事故時に弁護士費用特約に加入していなかった場合

弁護士費用特約が利用できるかどうかは、事故発生時に弁護士費用特約に加入していたかどうかによって決まります。

したがって、弁護士に相談する際に弁護士費用特約に加入していても、事故後に加入している場合には、その事故について弁護士費用特約を利用することはできません。

弁護士費用特約の対象となっている車に乗車していなかった場合

これは、弁護士費用特約が付帯してる任意保険の対象となっている車以外の車に乗車中に事故に遭った場合のことです。

この場合には、保険会社の規約によって弁護士費用特約が使えたり使えなかったりしますので、保険会社に確認するようにしましょう。

弁護士費用特約が使えないと勘違いされがちな2つのケース

ガッツポーズ

上記のようなケースでは本当に弁護士費用特約は使えませんが、なぜか弁護士費用特約が使えないと勘違いされているケースがあります。

この章では、弁護士費用特約が使えないと勘違いされがちな2つのケースについて解説しています。

被害者に過失がないケース

被害者に過失がない場合には、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼できないと勘違いしている方が多いです。

もっとも、被害者に過失がなくても、加害者の保険会社との交渉のために弁護士費用特約を利用することができます。

そして、被害者に過失がなくても、慰謝料の増額交渉等、弁護士に依頼する理由もメリットもありますので、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することができます。

したがって、被害者に過失がない場合でも、被害者の方は積極的に弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するようにしましょう。

歩行中や他車に乗車しているケース

弁護士費用特約は、任意保険の対象となっている車に乗車中の事故にしか使えないと勘違いしている方も多いです。

確かにそのような規約になっている保険会社もありますが、このような場合でも弁護士費用特約が使えるケースもありますので、一度保険会社に確認してみるようにしましょう。

保険会社から弁護士費用特約が使えないと言われた場合の対処法

保険会社に弁護士費用特約が使えるか確認したところ、使いないという回答になることもあります。

この章では、保険会社から弁護士費用特約が使えないと言われた時の対処法について解説しています。

保険会社から使えない理由を書面で回答してもらう

保険会社が弁護士費用特約が使えないと言っている理由が、保険の規約上のことであれば、一緒に約款を確認して、どの条項に当てはまるので使えないのかを確認するようにしましょう。

もし、保険会社の回答理由が、規約や約款に記載のないものであれば、使えない理由について書面で回答してもらうようにしましょう。

それによって、本当に弁護士費用特約が使えないケースかどうか判断できます。

弁護士に相談する

本当に規約上弁護士費用特約が使えないケースであれば仕方ないですが、書面で回答をもらっても使えない原因が不明な場合には弁護士に相談することをお勧めします。

過去には、規約上弁護士特約が使えるのに、保険会社が勘違いして使えないと案内した案件で、弁護士が保険会社と話をすることによって弁護士費用特約が使えるようになったケースもあります。

交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!

弁護士に任せる

交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。

そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。

したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

法律事務所Lapinが選ばれる理由!

弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。

そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。

法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。

また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。

弁護士費用については、弁護士費用特約に加入されている方は、基本的に自己負担0円です。

なお、弁護士費用特約に加入されていない方も、弁護士報酬は基本的に成功報酬制なので、今お金がなくても安心してご依頼いただけます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

弁護士費用特約が本当に使えないケースや、弁護士費用特約が使えないと言われた場合の対処法が理解できましたでしょうか。

弁護士費用特約は基本的に自己負担なく弁護士に示談交渉を依頼できるメリットの大きいものであるのに、被害者や保険会社の勘違いでこれが使えないのは大きな不利益ですので、弁護士費用特約が使えるかどうかはしっかりと確認するようにしましょう。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。