交通事故で1か月通院した場合の慰謝料とは?目安と増額する3つの方法
「交通事故で怪我をして1か月通院したが、慰謝料はどれくらいもらえるのだろう?」
「慰謝料を増額する方法はないのだろうか」
上記のようなことが疑問ではありませんか。
交通事故で怪我をして通院した場合には慰謝料を請求することができます。
もっとも、慰謝料は通院期間によってある程度相場が決まっています。
ただし、適切に対応しなければ、相場通りの慰謝料をもらうことができなくなってしまいます。
この記事では、1か月通院した場合の慰謝料の計算方法、1か月通院した場合に慰謝料を増額する3つの方法について解説しています。
この記事を読めば、通院を1か月した場合の慰謝料の相場が理解できるでしょう。
この記事でわかること
- 1か月通院した場合の慰謝料の計算方法
- 1か月通院した場合に慰謝料を増額する3つの方法
目次
交通事故で1か月通院した場合の慰謝料の計算方法
交通事故の慰謝料は通院期間や通院回数によって決まります。
また、慰謝料の計算方法には金額の低い方から、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。
自賠責基準 | 強制加入保険である自賠責保険が定める基準 一番金額が低くなる |
任意保険基準 | 任意保険基準が独自に定めている基準 自賠責基準よりは少し高いが、弁護士基準よりは低い |
弁護士基準 | 裁判所が採用している基準 一番金額が高くなる |
自賠責基準
自賠責基準とは、強制加入保険である自賠責保険において適用される基準のことです。
これは最低限被害者を救済するために強制加入とされている保険であるので、補償内容も最低額となっており、3つの基準の中では金額が一番低くなっています。
自賠責基準での慰謝料の計算方法は、①通院期間と、②通院日数の2倍を比較し、低い方を基準として日額4300円(令和2年4月1日以降に発生した事故に対する金額。それ以前の事故なら4200円)をかけることによって計算されます。
計算式)
①or②×4300円
よって、通院期間が1か月(30日)通院日数が10日の場合には、①30日>②20日=10日×2となるため、20日×4300円=8万6000円が慰謝料の金額となります。
任意保険基準
任意保険基準は公表されていませんが、各任意保険会社が所内で独自に決めている基準となります。
基本的には、自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりも低い金額となっています。
弁護士基準
弁護士基準は裁判した場合に裁判所が認定する金額のことです。
具体的には、下記の表によって慰謝料を計算しており、骨折等の他覚所見がある場合には別表Ⅰ、むち打ち等の他覚所見がない場合には別表Ⅱを用います。
例えば、打撲で1か月通院した場合には、他覚所見がないので別表Ⅱを用いて、慰謝料は19万円となります。
通院1か月の場合に慰謝料を増額する3つの方法
通院1か月の場合の慰謝料の目安は、自賠責基準であれば12万9000円、弁護士基準であれば19万円となります。
もっとも、漫然と通院しているだけではこの目安通りの慰謝料を受け取ることは困難です。
この章では、慰謝料を相場通りに増額するための3つの方法について解説します。
通院1か月の慰謝料の目安 | |
自賠責基準 | 12万9000円 |
弁護士基準 | 19万円 |
しっかりと病院に通院する
例えば、打撲と診断されたような場合には、怪我が軽いからといって医師の指示通りに通院しない人がいます。
もっとも、通院回数が少ないと、自賠責基準では上記の②である通院日数×2×4300円で慰謝料が計算されることになり、相場通りの慰謝料を受け取ることができません。
また、弁護士基準でも、通院期間に比して通院回数が少ない場合には通院回数の3倍を基準として慰謝料が算定されることもあります。
したがって、怪我の程度が軽いからといって通院を疎かにすることなく、しっかりと病院に通院するようにしましょう。
弁護士に示談交渉を依頼する
慰謝料の計算基準は上記のように3つありますが、個人で保険会社と交渉している場合には、基本的には自賠責基準が任意保険基準での慰謝料しか獲得することができません。
もっとも、弁護士に示談交渉を依頼すれば、弁護士基準ベースで慰謝料を交渉してくれますので、慰謝料をしっかりと受け取りたい場合には弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
裁判所に訴訟提起する
個人で保険会社と交渉していても弁護士基準ベースで慰謝料を獲得することは困難です。
また、弁護士費用を支払った場合に費用対効果がない場合には、自身で裁判所に訴訟を提起して、弁護士基準ベースで慰謝料を請求していく方法もあります。
もっとも、個人で裁判を行うのは手間がかかりますし、通院1か月の場合には、自賠責基準から弁護士基準に慰謝料が増額できたとしても10万円弱しか慰謝料が増額できず、労力に見合った効果が得られませんので、あまりおすすめはできません。
弁護士費用特約が使える場合には弁護士に示談交渉を依頼しよう
通院1か月の場合には、自賠責基準と弁護士基準での慰謝料の金額の違いは10万円程度です。
弁護士費用を自己負担するとなると、基本的には弁護士費用が10万円以上かかってしまいますので、費用対効果がなく、弁護士に依頼するメリットがありません。
もっとも、自身の保険で弁護士費用特約が使用できる場合には、基本的には弁護士費用の自己負担なく弁護士に示談交渉を依頼することができますので、費用対効果を考えることなく弁護士に示談交渉を依頼することができます。
したがって、弁護士費用特約が使用できる場合には、弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!
交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。
したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
法律事務所Lapinが選ばれる理由!
弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。
そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。
法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。
また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。
弁護士費用については、弁護士費用特約に加入されている方は、基本的に自己負担0円です。
なお、弁護士費用特約に加入されていない方も、弁護士報酬は基本的に成功報酬制なので、今お金がなくても安心してご依頼いただけます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
通院1か月した場合の慰謝料の目安や増額方法が理解できましたでしょうか。
通院1か月の場合の慰謝料の目安は、自賠責基準で約12万円、弁護士基準で19万円となります。
もし弁護士費用特約が使用できる場合には、弁護士に依頼することで慰謝料増額が見込めますので、弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
投稿者プロフィール
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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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