交通事故で通院3か月の慰謝料相場と計算方法!治療継続の方法も解説

疑問

「交通事故で治療を開始して既に3か月経過しようとしている。交通事故で怪我をした場合には慰謝料がもらえると聞いてるがどれくらいもらえるのだろうか」

「慰謝料をもっと多くもらえる方法はないのだろうか」

上記のような疑問がありませんか。

交通事故では治療期間に応じてもらえる慰謝料の相場は決まっています

また、3か月通院した場合に治療を継続したいけれども保険会社が治療を打ち切ってくる場合もあります。

この記事では、交通事故で通院3か月した場合の慰謝料の相場、3か月通院した場合の慰謝料の計算方法、保険会社から治療の打ち切りを打診された場合の3つの対処法、適切な慰謝料を獲得するための2つの注意点について解説してます。

この記事でわかること

  • 交通事故で通院3か月した場合の慰謝料の相場
  • 3か月通院した場合の慰謝料の計算方法
  • 保険会社から治療の打ち切りを打診された場合の3つの対処法
  • 適切な慰謝料を獲得するための2つの注意点

交通事故で通院3か月した場合の慰謝料の相場

お金

交通事故の慰謝料とは、交通事故により怪我をしたことに対する精神的苦痛の賠償のことです。

これは、通院期間によってある程度相場が決まっています。

通院3か月した場合の慰謝料の相場は、自賠責基準で38万円、弁護士基準で53万円となります。

通院3か月の慰謝料の相場
自賠責基準38万円
弁護士基準53万円

交通事故で通院3か月した場合の慰謝料の計算方法

計算

慰謝料の計算方法には金額の低い方から、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。

この章では、各基準での慰謝料の計算方法と、3か月通院した場合の慰謝料の相場を解説します。

自賠責基準強制加入保険である自賠責保険が定める基準
一番金額が低くなる
任意保険基準任意保険基準が独自に定めている基準
自賠責基準よりは少し高いが、弁護士基準よりは低い
弁護士基準裁判所が採用している基準
一番金額が高くなる

自賠責基準

自賠責基準とは、強制加入である自賠責保険において適用される基準のことです。

これは最低限の保険であるので、補償内容も最低額となっており、3つの基準の中では金額が一番低くなっています。

自賠責基準での慰謝料の計算方法は、①通院期間と、②通院日数の2倍を比較し、低い方を基準として日額4300円(令和2年4月1日以降に発生した事故に対する金額。それ以前の事故なら4200円)をかけることによって計算されます。

計算式)

①or②×4300円

よって、通院期間が3か月(90日)通院日数が30日の場合には、①90日>②60日=30日×2となるため、60日×4300円=25万8000円が慰謝料の金額となります。

任意保険基準

任意保険基準は公表されていませんが、各任意保険会社が所内で独自に決めている基準となります。

基本的には、自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりも低い金額となっています。

弁護士基準

弁護士基準は裁判した場合に裁判所が認定する金額のことで、弁護士が示談交渉する際には、この基準をベースに慰謝料の交渉を行います。

具体的には、下記の表によって慰謝料を算定しており、骨折等の他覚所見がある場合には別表Ⅰ、むち打ち等の他覚所見がない場合には別表Ⅱを用います。

慰謝料
慰謝料

例えば、むちうちで3か月通院した場合には、他覚所見がないので別表Ⅱを用いて、慰謝料は53万円となります。

通院3か月したときに保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合の3つの対処法

注意点

交通事故被害に遭った場合に、加害者側が任意保険に加入している場合には、保険会社が治療費を病院に支払ってくれるので、被害者が病院で治療費を支払わなくて済みます。

もっとも、むち打ち症等のような他覚所見がない傷病の場合には、通院3か月くらいで治療費の支払いを打ち切るとの連絡が入ることがあります。

この章では、保険会社から治療費支払いの打ち切り連絡が来た場合の3つの対処法を説明します。

治療の必要がないなら通院を終了する

保険会社から治療費支払いの打ち切りの打診があった場合には、まず治療の継続が必要なのかどうかを医師と相談するようにしましょう。

医師の判断においてもこれ以上治療の必要性がないと判断する場合には、通院を継続しても治療費を加害者に請求することができませんので、通院を終了することを検討しましょう。

治療が必要であれば保険会社と治療継続の交渉をする

医師と相談したところ、医師としては治療を継続する必要があると判断する場合には、3か月で治療を終了せずに通院を継続した方がいいといえます。

したがって、保険会社に医師の見解を伝えたうえで治療費の支払いを継続してもらうよう交渉するようにしましょう。

もっとも、治療費を被害者に代わって病院に支払うというのは保険会社の一種のサービスですので、これを強制することはできません。

自費で通院を継続する

医師が治療を継続する必要があると判断し、それをもとに保険会社に治療費の支払いを継続するように交渉しても、保険会社としては治療費の支払いは打ち切る、と判断される場合もあります。

その場合に、治療費の負担を嫌って治療を終了するという選択肢もありますが、治療を終了してしまうとそれ以降の慰謝料も請求できません。

したがって、治療継続が必要と医師が判断し、被害者としても治療継続したいと考える場合には、健康保険や労災保険を使用して、自費で通院を継続するようにしましょう。

通院3か月した場合に適切な慰謝料を獲得するための2つの注意点

通院を3か月継続したとしても、適切に対応しなければ相場通りの慰謝料を獲得することはできません。

ここでは、通院3か月した場合に適切な慰謝料を獲得するための2つの注意点について解説します。

しっかりと通院する

例えば、むち打ち症と診断されたような場合には、怪我が軽いからといって医師の指示通りに通院しない人がいます。

もっとも、通院回数が少ないと、自賠責基準では上記の②である通院日数×2×4300円で慰謝料が計算されることになり、相場通りの慰謝料を受け取ることができません。

例えば、3か月通院しても通院日数が10日の場合には自賠責基準での慰謝料は、10日×2×4300円=8万6000円となります。

また、弁護士基準でも、通院期間に比して通院回数が少ない場合には通院回数の3倍を基準として慰謝料が算定されることもあります。

したがって、怪我の程度が軽いからといって通院を疎かにすることなく、しっかりと病院に通院するようにしましょう。

弁護士に示談交渉を依頼する

慰謝料の計算基準は上記のように3つありますが、個人で保険会社と交渉している場合には、基本的には自賠責基準が任意保険基準での慰謝料しか獲得することができません。

もっとも、弁護士に示談交渉を依頼すれば、弁護士基準ベースで慰謝料を交渉してくれます。

自賠責基準と弁護士基準では慰謝料の金額が10万円以上変わりますので、慰謝料をしっかりと受け取りたい場合には弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。

交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!

弁護士に任せる

交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。

したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

法律事務所Lapinが選ばれる理由!

弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。

法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。

また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。

弁護士費用については、弁護士費用特約に加入されている方は、基本的に自己負担0円です。

なお、弁護士費用特約に加入されていない方も、弁護士報酬は基本的に成功報酬制なので、今お金がなくても安心してご依頼いただけます。

まとめ

いかがだったでしょうか。通院3か月継続した場合の慰謝料の相場が理解できましたでしょうか。

まとめると、通院3か月した場合の慰謝料の相場は、自賠責基準で38万円、弁護士基準で53万円となります。

また、3か月で治療の打ち切りを打診された場合の対処法としては

  • 治療の必要がないなら通院を終了する
  • 治療が必要なら保険会社と治療継続の交渉をする
  • 自費で通院を継続する

となります。

また、適切な慰謝料を獲得するためには

  • しっかりと通院する
  • 弁護士に示談交渉を依頼する

ということが必要になります。

特に、弁護士費用特約が使用できる場合には、基本的に自己負担なく弁護士に依頼することができますので、自身の保険に弁護士費用特約が付帯しているか確認するようにしましょう。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。