弁護士費用特約で保障される弁護士費用の範囲と上限金額について解説
☑ 弁護士費用特約を使った場合の自己負担額が知りたい
☑ 弁護士費用特約を使うと弁護士費用0円と聞くが本当だろうか
上記のようなことが疑問ではありませんか。
交通事故被害について、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すると、基本的に自己負担なしで弁護士に示談交渉を依頼することができます。
もっとも、弁護士費用特約も保障範囲は決まっており、保障範囲を超える部分については費用が自己負担となってしまいます。
この記事では、弁護士費用特約で保障される弁護士費用等の範囲、上限金額を超えた場合の負担方法、について解説しています。
この記事でわかること
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弁護士費用特約で保障される弁護士費用等の範囲
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上限金額を超えた場合の負担方法
目次
弁護士費用特約で保障される弁護士費用等の範囲
任意保険に付帯している弁護士費用特約ですが、多くの保険会社では保障される弁護士費用等の範囲が決まっています。
なお、弁護士費用特約が使える人の範囲については、こちらの記事で解説しています。
相談料は10万円まで
弁護士に依頼するかどうか、法律相談をする際にかかる相談料です。
「相談料無料」と記載している法律事務所も、弁護士費用特約を利用して依頼する場合には、弁護士が保険会社に相談料を請求しているケースが多いです。
相談料の金額については保険会社によって異なりますが、1時間当たり1万円と設定しているところが多いです。
そして、相談料は、弁護士費用特約では10万円を上限として保険会社が支払ってくれます。
なお、相談時間が10時間を超えることは通常はありませんので、相談料を自己負担するケースはほとんどないでしょう。
その他の弁護士費用等は300万円まで
弁護士に依頼する際にかかる費用は、着手金、成功報酬や、タイムチャージ(時間制報酬)で依頼する場合にはその分の報酬、日当交通費などがあります。
それらの費用については、300万円までを上限として弁護士費用特約が使えるように設定されているケースが多いです。
なお、着手金・成功報酬方式の場合には、請求金額が約1900万円を超えてくると、弁護士費用が300万円を超えてくる可能性があります。
請求金額が1900万円を超えてくるのは、重篤な後遺障害が残っているようなケースですので、後遺障害がない案件や、後遺障害等級が14級にとどまるようなケースでは、基本的に弁護士費用はすべて弁護士費用特約の保障範囲内で賄えることになります。
実費
実費としては、郵送費用や訴訟提起する際の収入印紙代、郵券代、弁護士会照会の費用などがあります。
これらも、上記の300万円の範囲内であれば弁護士費用特約で賄えます。
上限金額を超えた場合の負担方法
弁護士費用等が弁護士費用特約の保障上限金額を超えた場合の負担方法としては、法律事務所や項目によっても変わってきます。
着手金、実費については先に入金してもらうケースが多い
着手金は事件を着手する際に支払ってもらう費用であり、実費は事件処理する際にかかる費用になります。
したがって、これらの費用が弁護士費用特約で賄えない場合には、事前に依頼者の方に入金してもらう必要があります。
もっとも、弁護士費用特約の上限金額300万円を超えるようなケースなら、相手から獲得できる金額も多くなると思いますので、後払いが可能か弁護士に相談してみましょう。
成功報酬は後払いのケースが多い
成功報酬は、相手から金銭の支払いを受けられるようになったことに対する報酬のことです。
この段階では、相手から金銭を受け取ることができるので、その獲得した賠償金から成功報酬を清算することができるので、依頼者が先に入金する必要はありません。
よって、弁護士費用特約の保障範囲を超えて弁護士費用を自己負担することになるといっても、着手金や実費のみにとどまることが多いでしょう。
交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!
交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。
そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。
したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
法律事務所Lapinが選ばれる理由!
弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。
そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。
法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。
また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。
弁護士費用については、弁護士費用特約に加入されている方は、基本的に自己負担0円です。
なお、弁護士費用特約に加入されていない方も、弁護士報酬は基本的に成功報酬制なので、今お金がなくても安心してご依頼いただけます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
弁護士費用特約を利用すると基本的に自己負担なく弁護士に示談交渉を依頼することができます。
弁護士に示談交渉を依頼すると、示談金の増額が期待できたりしますので、弁護士費用特約が使えるなら是非弁護士に依頼するようにしましょう。
投稿者プロフィール
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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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