交通事故で死亡した場合の慰謝料相場と請求できる賠償項目を解説
☑ 交通事故で家族が死亡したが、適切に保障はされるのか
☑ 今後の家族の生活はどうなるのだろうか
☑ 慰謝料などは支払ってもらえるのか
このようなことが疑問ではありませんか
交通事故はいつ発生するかわかりませんので、突然家族が被害に遭い、帰らぬ人となってしまうこともあります。
もちろん加害者には適切な刑罰を望みたいですが、残された被害者家族の今後の生活の保障も求める必要があります。
そして、交通事故で被害者の方が死亡してしまった場合には、被害者の相続人の方が、損害賠償請求権を相続して、加害者ないし保険会社に慰謝料等を請求することができます。
この記事では、被害者が死亡した場合の慰謝料の相場、被害者が死亡した場合の慰謝料の請求方法、慰謝料以外に請求できる損害賠償項目、死亡事故の場合に慰謝料が増額される3つのケース
について解説しています。
まずは、この記事を読んで、加害者に請求をしていく方法や、請求内容を把握しましょう。
この記事でわかること
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被害者が死亡した場合の慰謝料の相場
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被害者が死亡した場合の慰謝料の請求方法
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慰謝料以外に請求できる損害賠償項目
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死亡事故の場合に慰謝料が増額される3つのケース
目次
交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料の相場
被害者が死亡してしまった場合には、死亡したことに対する慰謝料を、加害者や保険会社に請求することができます。
この章では、死亡慰謝料の相場について、自賠責保険、任意保険基準、弁護士基準の場合にどうなるのか解説します。
自賠責基準 | 強制加入保険である自賠責保険が定める基準 一番金額が低くなる |
任意保険基準 | 任意保険基準が独自に定めている基準 自賠責基準よりは少し高いが、弁護士基準よりは低い |
弁護士基準 | 裁判所が採用している基準 一番金額が高くなる |
自賠責基準
自賠責基準は、強制加入保険である自賠責保険が採用している基準です。
もっとも、被害者の最低限の保護を目的とした保険の基準であるため、金額も他の基準と比べて一番低額となっています。
自賠責基準の死亡慰謝料の金額は下記の通りです。
属性 | 金額 |
被害者 | 400万円 |
遺族 | 1人 550万円 2人 650万円 3人以上 750万円 |
被扶養者がいる | 上記金額に200万円を加算 |
任意保険基準
これは、任意保険会社が独自に内部で定めている基準のことです。
基本的に被害者家族の方が保険会社と交渉する際には自賠責基準か任意保険基準で算定された死亡慰謝料の提示を受けることになります。
金額は公表されていませんが、自賠責基準より高く、弁護士基準より低い金額となっています。
弁護士基準
これは、裁判をした場合に裁判所が認定する慰謝料の基準のことです。
3つの基準の中で一番高額となっています。弁護士に示談交渉を依頼する場合には、基本的にこの基準を基に交渉を行ってくれます。
弁護士基準の場合の死亡慰謝料の金額は以下の通りとなります。
なお、これは被害者本人の分だけでなく、被害者家族の慰謝料も含んだ金額となっています。
被害者が死亡した場合の慰謝料請求の流れ
被害者が死亡した場合の慰謝料の請求方法は、被害者が死亡しない場合と比べると異なる点があります。
相続人の方が請求権を相続して保険会社と交渉する
通常は、被害者の方本人が、加害者側に対して慰謝料を請求していくことになります。
もっとも、被害者が死亡している場合には交渉ができませんので、被害者の損害賠償請求権を相続した相続人が、加害者に対して慰謝料の交渉を行っていくことになります。
通常は、加害者が任意保険に加入している場合には、四十九日を過ぎたあたりで示談交渉の連絡が来ることが多いです。
また、相続人全員が個々に保険会社と交渉しても話はまとまりませんので、相続人の代表者が保険会社と交渉をすることが多いです。
示談するには相続人全員の同意が必要
相続人が一人の場合には特に問題になりませんが、相続人が複数いる場合には、保険会社と示談して賠償金を受けとるためには、相続人全員が保険会社との間の示談に合意する必要があります。
理由としては、相続人のうち一人でも示談に反対している場合には、後ほどその反対している相続人から訴訟を提起される可能性もあり、示談をしても紛争の抜本的解決とならないからです。
したがって、相続人が複数いる場合には、保険会社との交渉自体は代表者一名で行い、示談成立時にはほかの相続人の同意も確認しておくようにしましょう。
交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料以外の賠償項目
交通事故で被害者が死亡してしまった場合には、死亡したことそのものに対しる慰謝料の他にも加害者に請求できるものがあります。
傷害慰謝料
これは、交通事故で怪我をしたことに対する慰謝料のことです。怪我のために入通院した場合に請求できます。
交通事故によって被害者が即死したような場合には特に問題になりませんが、事故から日が経ってから死亡した場合には、それまでの期間分傷害慰謝料を請求することができます。
慰謝料は下記の表によって算定されます。
死亡逸失利益
これは、被害者が死亡しなければ将来就労によって得られた利益の賠償のことです。
死亡逸失利益は
事故前年度年収×生活費控除率×67歳までの年数に対応するライプニッツ係数
という計算式によって算出します。
生活費控除率
これは、本来なら被害者の方は、就労によって給料を得てもその一部は生活費に費消するところ、死亡して生活費がかからなくなった分は加害者の責任を免除する必要があるとの考えから採用されています。
基本的には、下記の表のとおり生活費控除率を算出しています。
67歳までの年数に対応するライプニッツ係数
死亡逸失利益算定の終期は、後遺障害慰謝料の労働能力喪失期間と同様、67歳までとされています。
なお、高齢の被害者の場合には、平均余命の2分の1の年数を採用することもあります。
ライプニッツ係数とは、逸失利益とは本来毎年受け取るべきところを、前もって一括で受け取ることにより、相続人が利息分得をするので、それを調整するためにライプニッツ係数が採用されています。
治療費
被害者が死亡した場合にも、入院費や治療費などがかかることから、それを加害者に請求することができます。
葬儀費用
葬儀費用についても、人はいずれ死亡して葬儀をあげないといけないので、交通事故のために発生した損害と言えないかもしれませんが、交通事故のために急に葬儀をあげなくなったことに鑑みて、葬儀費用も加害者に請求できる損害内容に含まれるとされています。
葬儀費用は、基本的には、実費と150万円を比較して、どちらか低い方の金額が採用されます。
付添費、交通費
交通事故によって被害者が意識不明になった後に死亡したような場合には、遺族の方が被害者に付きっ切りで介護をしたり、遠方からお見舞いに来るために交通費がかかることがありますが、それらも基本的には加害者に請求できる賠償項目に含まれます。
死亡事故の場合に慰謝料が相場よりも増額される3つのケース
被害者が死亡したことに対する慰謝料の金額は上記で見たとおりですが、被害者ないし遺族の被害感情が重大になる場合には、慰謝料が増額されるケースもあります。
加害者の故意・重過失
交通事故は加害者の過失(不注意)によって生じることがほとんどですが、加害者の著しい不注意(重過失)や、故意事故を引き起こしたような場合には、加害者に対する被害者・遺族の処罰感情も大きくなることから、慰謝料が増額される事情にあたります。
著しく不誠実な対応
加害者が事故後に著しく不誠実な態度を取っている場合にも、遺族の処罰感情が大きくなることから、慰謝料が増額されるケースがあります。
具体的には、加害者が事故状況等について明らかに嘘の供述を行っている場合などです。
特別な事情がある場合
交通事故の事故態様が凄惨な場合などは、被害者の精神的苦痛を考慮し、慰謝料が増額されることがあります。
また、被害者が妊娠中の場合にも慰謝料が増額される可能性があります。
交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!
交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。
そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。
したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
法律事務所Lapinが選ばれる理由!
弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。
そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。
法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。
また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。
弁護士費用については、弁護士費用特約に加入されている方は、基本的に自己負担0円です。
なお、弁護士費用特約に加入されていない方も、弁護士報酬は基本的に成功報酬制なので、今お金がなくても安心してご依頼いただけます。
まとめ
いかがだったでしょうか。交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料の相場や交渉方法が理解できましたでしょうか。
まとめると、被害者が死亡した場合には、被害者の遺族の方が保険会社と交渉することになり、加害者の故意・重過失や加害者の不誠実な対応、被害者に特殊な事情がある場合には、相場よりも高額の慰謝料を獲得することができるかもしれません。
もっとも、被害者が死亡した場合には損害賠償項目も多くなり、保険会社との交渉も難航しますので、弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
投稿者プロフィール
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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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