不貞慰謝料の遅延損害金とは?発生する条件や起算点、利率も解説
不貞慰謝料を請求する際に遅延損害金も請求できるか疑問ではありませんか。
遅延損害金については発生する条件や、起算点、利率もある程度決まっています。
この記事では、不貞慰謝料で遅延損害金が発生する条件や利率、遅延損害金を支払ってもらう方法について解説しています。
この記事でわかること
- 不貞慰謝料で遅延損害金が発生する条件
- 利率
- 遅延損害金を支払ってもらう方法
目次
遅延損害金とは
遅延損害金とは、金銭の支払いを行う際に、支払いが遅れたことに対する賠償金のことです。
金銭を貸し借りした際の利息と同じようなものですが、利息は借りた日から返済日まで発生するのに対し、遅延損害金は支払いが遅れた場合に発生するものですので、少し異なります。
不貞慰謝料で遅延損害金が発生する要件と起算点
不貞慰謝料についても、支払いが遅れた場合には遅延損害金を請求することができます。
遅延損害金を請求する要件は以下のとおりです。
- 支払いが遅れていること
- (法定利率と異なる利率を請求する場合は)遅延損害金の利率の定め
不貞慰謝料の遅延損害金の起算点
不貞慰謝料の遅延損害金は不貞行為の時から請求することができます。
不貞行為に基づく慰謝料の請求は民法709条の不法行為を原因とするところ、不法行為の損害賠償義務は、不法行為から発生すると考えられているためです。
なお、不貞慰謝料について示談を行って、支払期限が定められた場合には、その支払期限の翌日が遅延損害金の起算点となります。
遅延損害金の利率
遅延損害金について、特に利率を定めなかった場合には、民法に規定されている法定利率での請求を行うことになります。
基本的には不貞行為時の民法所定の利率を適用することになりますので、以下の表のとおりとなります。
令和2年4月1日以降の不貞行為 | 年3% |
令和2年4月1日より前の不貞行為 | 年5% |
なお、今後は法定利率が変わることもあるので、不貞行為を行ったとき(遅延損害金の起算点)の利率をチェックするようにしましょう。
示談書で法定利率と異なる利率を定めることもできる
不貞慰謝料について示談を行い、示談書の中で遅延損害金を定める場合には、法定利率と異なる利率を設定することもできます。
なお、不貞慰謝料の遅延損害金については、金銭の貸し借りのように、遅延損害金の上限が法律で決まっているわけではないため、利率の上限はありません。
もっとも、あまりに高額な遅延損害金は公序良俗に反し無効とされる可能性があります。
基本的には、利息制限法の遅延損害金の上限を超える場合には無効と判断される可能性があるでしょう。
10万円未満 | 年29.2% |
10万円~100万円未満 | 年26.28% |
100万円以上 | 年21.9% |
不貞慰謝料で遅延損害金を支払ってもらいたいなら訴訟提起しよう
基本的には不貞慰謝料を支払ってもらう際には交渉で解決することが多いです。
もっとも、交渉で解決する場合には、不貞行為を行ってから支払いまでの遅延損害金は免除する内容となっていることが多く、交渉で遅延損害金を支払ってもらうのは困難です。
したがって、どうしても遅延損害金を請求したいのであれば、裁判所に訴訟を提起するようにしましょう。
なお、遅延損害金を請求するために訴訟提起を弁護士に依頼するのは、費用対効果の点であまり意味がないためお勧めできません。
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不貞慰謝料を請求する場合には、必要な証拠を準備したり、相手方と交渉したりなど個人の方で行うには負担が大きくなります。
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したがって、不貞慰謝料については弁護士に依頼した方がいいでしょう。
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投稿者プロフィール
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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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