不貞慰謝料の共同不法行為とは?責任や求償権について解説
☑ 不貞慰謝料を請求されているが、不貞相手にも負担を求めたい
☑ 不貞慰謝料の求償権とは何か
☑ 不貞行為は共同不法行為となるがどういうことなのだろうか
上記のようなことが疑問ではありませんか
不貞行為は、不貞配偶者と相手方で行うものですが、この両者の関係は共同不法行為の関係となります。
共同不法行為の関係になると、一部行為全部責任を負うことになり、一方は全ての賠償責任を負うことになります。
もっとも、不貞配偶者と相手方との間では内部負担割合があり、一方がこの負担割合を超えて慰謝料の支払いを行うと、他方に対してその負担割合分について請求することができます。これを「求償権」といいます。
この記事では、不貞行為における共同不法行為とはなにか、求償権とは何か、について解説しています。
この記事でわかること
- 不貞行為における共同不法行為とはなにか
- 求償権とは何か
目次
不貞慰謝料は共同不法行為となる
不貞行為とは、配偶者が配偶者以外の者と男女関係を結ぶことですが、不貞行為を行うと不貞行為を行った配偶者と不貞相手は、不貞行為をされた配偶者に対して損害賠償の支払い義務が生じます。
このように、不貞慰謝料については、不貞行為を行った配偶者と不貞相手が共同して責任を負うものであり、これを「共同不法行為」といいます。
共同不法行為は、一部行為全部責任とされており、不貞行為を行った配偶者及び不貞相手は、不貞行為をされた配偶者に対し全部の慰謝料の賠償責任を負うことになります。
慰謝料を支払った側は他方に対して求償権を行使できる
不貞行為は共同不法行為となりますが、不貞配偶者と不貞相手との間には、本来慰謝料の責任割合が発生していることになります。
もっとも、慰謝料を請求する側としては、不貞配偶者及び不貞相手どちらに対しても慰謝料の全額を請求することができます。
このように、慰謝料の全額を請求されて慰謝料の支払いを行った場合に、慰謝料の支払いを行った側から他方に対して、他方の責任割合分の負担を求めることを「求償権」といいます。
例) 配偶者(A)が、不貞相手(B)に不貞慰謝料として100万円を請求して支払い、不貞相手(B)と不貞配偶者(C)との責任割合が4:6とされる場合には、
BはCに対して、慰謝料100万円のうちCの負担割合6割に相当する60万円について求償権を行使することができます。
なお、不貞配偶者と不貞相手との責任割合については、不貞配偶者の方が配偶者に対して不貞行為を行わない義務を主体的に負っているため、基本的に不貞配偶者の方の責任割合が高くなると言えます。
求償権を放棄することは慰謝料減額の交渉材料となる
求償権は上記のように、慰謝料全額を支払った場合に、他方の責任割合分請求できる権利のことです。
もっとも、不貞行為をされた配偶者が、今後も離婚せず不貞配偶者との関係継続を希望する場合には、不貞相手から求償権行使を名目として不貞配偶者に接触することを嫌います。
したがって、不貞行為をされた配偶者から不貞相手に不貞慰謝料が請求されている場合には、不貞相手が不貞配偶者に対する求償権を放棄することにより、自身の負担分のみ慰謝料を支払う、という形で慰謝料減額の交渉材料となる場合もあります。
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投稿者プロフィール
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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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