労働トラブルの相談なら法律事務所Lapinへ
会社が残業代、ボーナス、退職金を払ってくれない・・・
会社から本日付で解雇だと言われたが納得できない・・・
労働トラブルの相談なら法律事務所Lapinへご相談ください!
取り扱い内容
法律事務所Lapinでは労働トラブルの相談について
- 未払い残業代請求
- 解雇無効
- 未払い賃金、未払い賞与、未払い退職金の請求
- 労働災害
に関するご相談を承っております。
なお、労働トラブルの相談は、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県からの相談のみ承っております。
未払い残業代請求
未払いの残業代については、残業していたことを示す証拠があることを前提に、まずは勤務先との任意の交渉を行うことが多いです。
そのうえで、解決が難しければ労働審判、訴訟と進んでいきます。
弁護士費用
着手金 | 成功報酬 | |
相談料 | 初回相談料無料 | |
交渉 | 20万円(税込22万円)~ | 経済的利益の20%(22%) (最低金額20万円(税込22万円)) |
労働審判 | 25万円(税込27.5万円)~ | 経済的利益の25%(27.5%) (最低金額25万円(税込27.5万円)) |
訴訟 | 30万円(税込33万円)~ | 経済的利益の25%(27.5%) (最低金額25万円(税込27.5万円)) |
解雇無効
不当解雇されたことに対しては、解雇が無効であり復職を求めること(地位の確認)、及び不当に解雇されて就労できなかった期間に対する賃金の請求を行うことができます。
これも残業代請求と同様、まずは任意の交渉を行い、解決が難しければ労働審判、訴訟と進んでいきます。
弁護士費用
着手金 | 成功報酬 | |
相談料 | 初回相談料無料 | |
交渉 | 20万円(税込22万円)~ | 復職できた場合:30万円(税込33万円) 及び経済的利益の20%(22%) (最低金額20万円(税込22万円)) |
労働審判 | 25万円(税込27.5万円)~ | 復職できた場合:30万円(税込33万円) 及び経済的利益の25%(27.5%) (最低金額25万円(税込27.5万円)) |
訴訟 | 30万円(税込33万円)~ | 復職できた場合:30万円(税込33万円) 及び経済的利益の25%(27.5%) (最低金額25万円(税込27.5万円)) |
未払い賃金、未払い賞与、未払い退職金の請求
未払いの賃金等については、ボーナスや退職金については支払いの根拠があることを前提に、まずは勤務先との任意の交渉を行うことが多いです。
そのうえで、解決が難しければ労働審判、訴訟と進んでいきます。
弁護士費用
着手金 | 成功報酬 | |
相談料 | 初回相談料無料 | |
交渉 | 20万円(税込22万円)~ | 経済的利益の20%(22%) (最低金額20万円(税込22万円)) |
労働審判 | 25万円(税込27.5万円)~ | 経済的利益の25%(27.5%) (最低金額25万円(税込27.5万円)) |
訴訟 | 30万円(税込33万円)~ | 経済的利益の25%(27.5%) (最低金額25万円(税込27.5万円)) |
労働災害
勤務中の事故等により、休業したり後遺障害が残ったり死亡したことに対する、労災保険に対する労災認定の申請と、労災が認定された後の会社に対する安全配慮義務違反による損害賠償請求です。
まずは、労災認定されなければ会社に対する請求も困難となりますので、労災の申請を行います。その後、労災認定されれば会社に対して損害賠償請求を行っていきます。
弁護士費用
労災申請
着手金 | 成功報酬 | |
相談料 | 初回相談料無料 | |
労災申請 | 15万円(税込16.5万円)~ | 経済的利益の10%(税込11%) (最低金額10万円(税込11万円) |
審査請求 再審査請求 | 30万円(税込33万円)~ | 経済的利益の15%(税込16.5%) (最低金額15万円(税込16.5万円) |
取消訴訟 | 50万円(税込55万円)~ | 経済的利益の15%(税込16.5%) (最低金額15万円(税込16.5万円) |
会社に対する損害賠償請求
着手金 | 成功報酬 | |
相談料 | 初回相談料無料 | |
交渉 | 20万円(税込22万円)~ | 経済的利益の20%(22%) (最低金額20万円(税込22万円)) |
訴訟 | 30万円(税込33万円)~ | 経済的利益の25%(27.5%) (最低金額25万円(税込27.5万円)) |
法律事務所Lapin(ラパン)へのお問い合わせは
労働トラブルの解決
労働トラブルの解決方法としては以下の3つがあります。
- 交渉
- 労働審判
- 訴訟
交渉
勤務先会社と任意の交渉を行う方法です。
こちらに明らかに有利な証拠があったり、会社側がある程度大きな会社であれば交渉で解決できることも多いです。
労働審判
労働トラブル特有の解決手続です。
裁判所で行われ、裁判官、審判委員2名(労働者側と企業側)を含めて話し合いを行う場です。
原則3回の期日で解決されます。
訴訟
裁判所に訴訟提起する方法です。
時間も手間もかかるので、解決手段としては最後の選択肢となります。