個人事業主でも休業損害はもらえる?注意すべき7つのケース

個人事業主

交通事故で仕事を休んでいるが、個人事業主なので休業損害がもらえるのかどうか疑問ではありませんか。

休業損害とは、事故による休業のために給料がもらえないことの保障ですので、個人事業主であっても減収がある場合には休業損害を請求することができます

もっとも、会社員と異なり、賃金額が決まっておらず、休業したことを証明してくれる人もいないので、保険会社とトラブルになりやすいです。

この記事では、

  • 個人事業主の休業損害の計算方法
  • 個人事業主が休業損害を請求する際に注意すべき7つのケース

について解説しています。

個人事業主の休業損害の計算方法

個人事業主であっても、休業により減収がある場合には休業損害を請求することができます。

休業損害の計算式は「日額×休業日数」となります。

日額は、事故前年度の確定申告書の申告所得金額を365で割って計算します。売上ではありませんので注意が必要です。なお、青色申告特別控除額は、税の計算上所得金額から差し引かれているだけですので、所得金額にプラスして算定します。

「日額=申告所得額+青色申告特別控除額(+固定経費)」

休業日数は、基本的には通院日には仕事を休業していたとして、通院日を休業日数として計算します。

もっとも、通院日であっても仕事ができていたり、逆に通院日でなくても安静にするために休業することもあると思いますので、怪我の仕事への影響割合を考慮して、逓減方式で休業日数を算定することもあります。

固定経費は休業損害に含める

固定経費とは、仕事をしなくても毎月発生する経費のことをいいます。例えば、家賃や損害保険料などです。これについては、事故によって休業している期間にも無駄に支出させられているという点で損害が生じているといえるので、休業損害の日額を算定する際にプラスされます。

なお、当該項目が固定経費になるのか、本当に無駄になっていたのかどうかについては、個別的に判断していく必要があります。

個人事業主が休業損害を請求する際に注意すべき7つのケース

個人事業主が休業損害を請求できるとしても、会社員のように、地位が保障されていたり、給料が決まっていたりしていない点で、保険会社と争いになりやすいです。

この章では、個人事業主が休業損害を請求する際に注意すべき7つのケースについて解説しています。

  1. 確定申告していない
  2. 過少申告している
  3. 赤字
  4. 外注した場合
  5. 夫婦経営
  6. 増収の可能性があった
  7. 廃業した

確定申告をしていない場合

税金

確定申告は日額を算定するために用いますが、確定申告書がなくても、個人事業主として稼働していたことと、日額を算定するだけの資料を提出できれば、休業損害を請求することができます。

具体的には、名刺や帳簿、請求書やチラシなどから上記のことを主張立証していく必要があります。

なお、確定申告が必要なのにしていなかった場合には、税金の申告漏れが生じていますので、確定申告をするようにしましょう。

過少申告している場合

経費や売上をごまかして過少申告している場合でも、帳簿等により本当の申告所得額が立証できる場合には、本来の金額で休業損害を請求することができます。

もっとも、故意に過少申告している場合にはそもそも信用性がなくなるので、保険会社も裁判所も本来の所得の認定には慎重になる傾向にあります。

赤字になっている場合

赤字の個人事業主であれば、基礎収入がマイナスとなっているため、上記の計算式上は休業損害を請求できないとも思えます。

ただ、赤字の個人事業主であっても、事故による休業のために赤字の幅が拡大してしまっている場合や、固定経費が無駄になっている場合には、休業損害を請求する余地があります。

もっとも、赤字の幅が減少しているような場合には、事故による不利益が生じていないと判断されるので、休業損害を請求することはできません。

外注を行った場合

個人事業主の方が、すでに仕事を受注しており、自身が働けない代わりに同業者に外注を依頼するケースもあります。

外注を行っている場合には、自身が労働する代わりに外注費がかかっていることが損害として、その分を休業損害として請求することができます。

なお、この場合には、外注を発注して仕事には穴が生じていないので、個人事業主が休んだことそのものに対する休業損害は請求できません。

夫婦で経営している場合

飲食店等では、実質的には夫婦で稼働経営しているが、一方のみの収入として申告等している場合があるかと思います。

また、夫が実働を行い、妻が事務作業を行うなど、仕事を分担しているというケースもあります。

これらのように夫婦で経営している場合には、所得金額に占める夫婦の貢献割合を計算し、事故の被害者の割合分のみしか休業損害を請求することができません。

前年度より増収の可能性があった場合

昨今の自粛の制限緩和であったり、繁忙期やイベント等により、事故のために休業していた期間は、従前よりも仕事が忙しくなり増収できた可能性があった、というケースがあります。

事故前年度より、当年度の方が増収する可能性があった場合には、増収可能性を主張立証することにより、その分の休業損害を請求することができる可能性があります。

廃業した場合

事故によるけがのために個人事業主を廃業した場合には、廃業したことに対する損害賠償を請求できる可能性があります。もっとも、怪我の程度や後遺障害の内容等から、廃業する必要があったのかどうかについては慎重に判断されます。

また、廃業しているとしても、生涯にわたっての休業損害を請求できるわけではなく、一般的な再就職までの期間等、制限される可能性が高いです。

個人事業主の休業損害を認定した裁判例

裁判

この章では、個人事業主の休業損害を認定した裁判例を紹介します。

業務委託契約を解約された事例

自車によるメール便運行業(男性、事故時61歳)につき、受傷や事故による車両の損傷によって業務を直ちに再開することができなくなり、業務委託先との業務委託契約を解約されたとして、治癒した後新たな業務委託契約を締結するまでの期間を含めた112日間について休業損害を認定した(横浜地判平成29.6.9)。

減収がなかった事例

不動産鑑定士(男性、43歳、後遺障害等級14級)につき、事故後に所得が増加しているが、仕事量を増やすことができないまま事故前に受注した仕事をしていたことを考慮し、事故前年の所得を基礎に、症状固定まで202日間、平均2割労働能力を喪失していたとして休業損害を認定(東京地判平成18.10.30)。

個人事業主の休業損害については弁護士に相談しよう

個人事業主の休業損害は、通常の会社員とは異なり、日額や休業日数の算定など、難しい点が多いです。

また、場合によっては休業損害の支払いそのものを否定されることもあります。

したがって、個人事業主の休業損害については弁護士に相談するようにしましょう。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。