トレントで開示請求!拒否すべき場合とその後に起こる2つのこと

☑ プロバイダから、発信者情報開示に関する意見照会書が届いた
☑ 開示請求を拒否したらどうなるのだろう
☑ 開示請求を拒否した後の流れが知りたい
☑ 損害賠償請求を無視していたら訴訟提起された
上記のようなお悩みはございませんか。
ここ最近、ビットトレント(bittorrent)などのファイル共有ソフトを通じて、トレントサイトからアダルトビデオをダウンロードした結果、アダルトビデオ製作会社から著作権侵害等を理由とした発信者情報開示請求及び損害賠償請求がされるケースが増えています。
そして、アダルトビデオなどの著作物を違法にアップロードすることは、民事上及び刑事上の責任の対象となり、適切に対応しなければ刑事告訴などされてしまう可能性もあります。
この記事では、トレントでの開示請求を拒否すべき2つのケース、開示請求に拒否した後の手続の流れ、等について解説しています。
この記事でわかること
- トレントでの開示請求を拒否すべき2つのケース
- 開示請求に拒否した後の手続の流れ
なお、著作権侵害の案件は早期対応が肝心ですので、意見照会書が届いたタイミングや、代理人弁護士から通知を受けたタイミングで弁護士に相談するようにしましょう。
当事務所では、初回相談料無料、示談交渉の弁護士費用の総額も33万円(分割可)ですので、お気軽にお問い合わせください。
法律事務所Lapinでは弁護士が直接電話に応答しますので、すぐに弁護士と話をすることが可能です(不在の場合を除きます)。
また、弁護士が一人で案件に対応しますので、相談内容の共有も最小限にとどまります。相談内容が外部に漏れるかもとご不安な方もご相談ください。
トレントの案件を数多く担当しており、解決までの期間の平均は2週間~3週間です。
メールやLINEでの相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
目次
トレントでの開示請求に拒否すべき2つのケース

トレントを利用して動画をアップロードしてしまい、その動画を制作会社側が発見した場合には、損害賠償請求準備のためにプロバイダに対して発信者情報開示請求を行います。
その後、プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が届きます。
この章では、意見照会書が届いた場合に回答書で開示を拒否すべき2つのケースについて解説します。
トレント利用に身に覚えがない場合
トレントを利用したとして開示請求が来たとしても、ご自身に全く身に覚えがない場合もあるかと思います。
その場合には、回答書に、開示に同意しないに〇をしたうえで、「トレントを利用したことがない」と理由を記載して開示請求を拒否するようにしましょう。
なお、ご自身に身に覚えがなくても、契約プロバイダの通信を利用している家族がトレントを利用していることもありますので、ご自身の契約プロバイダを利用している方にもトレント利用に身に覚えがないか確認するようにしましょう。
ご家族がトレント利用していた場合には、回答書に、開示に〇をしたうえで具体的には誰がトレントを利用していたかを記載するようにしましょう。
トレントを利用したが、開示されたくない場合
トレントを利用していたが、情報は開示されたくないという方も、回答書に、開示に同意しないに〇をしたうえで返送することも可能です。
もっとも、この場合には、
- 開示を拒否する積極的な理由がないこと
- トレントを利用していたのであれば、裁判所が開示命令を発する可能性が高いこと
から、開示を拒否したとしても、最終的には情報開示される可能性が高いでしょう。
なお、トレントを利用していたが、開示を拒否する理由に「トレントを利用したことがない」と虚偽の記載をすることは、後々不利に扱われる可能性があるため、回答書に虚偽の記載をすることは避けましょう。
トレントでの開示請求に拒否した後の手続の流れ

意見照会書での開示を拒否したとしても、制作会社側は開示をあきらめるわけではありません。
この章では、開示請求を拒否した後、どのように手続きが進んでいくのか解説します。
開示に理由があればプロバイダが開示をする
発信者情報開示に係る意見照会書に対して、開示に同意しないと回答したとしても、プロバイダ側が開示請求に理由があると考えると制作会社側に情報を開示することになります。
また、発信者情報開示命令申立事件等、裁判手続きを経ている場合には、開示に拒否して、プロバイダ側も開示を争ってくれたとしても、裁判所が開示命令を発令すれば、プロバイダ側は制作会社側に対して情報を開示することになります。
したがって、回答書で開示に同意しないとしても、情報開示される可能性があることは把握しておきましょう。
損害賠償請求の通知が届く
プロバイダ側から制作会社側に情報が開示されると、損害賠償請求を行うためにご自宅に通知書が届きます。
通知書の内容としては、トレントを利用したことや、それが著作権侵害に該当すること、訴外での示談ができなければ、訴訟提起や刑事告訴を行う旨が記載されていることが多いでしょう。
無視していると民事訴訟を提起される
上記の損害賠償請求の通知を無視していると、場合によっては民事訴訟を提起されてしまいます。
民事訴訟を提起されると、裁判所から訴状一式が届き、答弁書を提出したり、期日に出廷して法的な主張立証を行う必要が出てきます。
裁判で争ったとしても、相手の主張が正しければ損害賠償支払いの判決が出ることになります。
刑事告訴される
上記の損害賠償請求の通知を無視していると、場合によっては著作権法違反で刑事告訴されることもあります。
刑事告訴されると、警察から急に連絡が来て、取り調べを受けたり、最悪の場合逮捕されることもあります。
また、起訴されてしまうと、前科がついてしまう可能性もあります。
トレント利用での開示請求を拒否するか迷ったら弁護士に相談しよう

開示請求に同意するか、拒否するかによって、その後の手続は変わってきます。
開示請求が来たからと言って、すべて不同意にしたとしても、必ずしもいい結果になるとは限りません。
同意するか不同意にするか迷った場合には、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
場合によっては、開示請求への対応も含めて弁護士に対応を任せた方がいいかもしれません。
違法アップロードによる損害賠償請求の相談なら法律事務所Lapinへ!

法律事務所Lapinでは、トレントなどのファイル共有ソフトで動画を違法アップロードした方の損害賠償について対応しています。
この問題については、早期に弁護士に相談し、早期示談を行うことにより、裁判を避けたり、刑事告訴を免れることができます。
法律事務所Lapinの民事の責任に関する費用体系は以下の通りです。
相談料 | 初回相談料無料 |
着手金 | 20万円(税込22万円) |
成功報酬 | 10万円(税込11万円) |
複数社への対応を依頼希望する方
相談料 | 初回相談料無料 |
着手金 | 50万円(税込55万円) |
成功報酬 | なし |
※制作会社数に関わらず契約後2年以内のトレントに関する意見照会書への対応、制作会社側との示談交渉をご依頼できるおまとめプランになります。
訴訟提起されている方
相談料 | 初回相談料無料 |
着手金 | 30万円(税込33万円) |
成功報酬 | 経済的利益の15%(税込16.5%) |
※経済的利益とは、相手から主張されている賠償額(弁護士費用、調査費用含む)から最終的に認められた賠償額との差額のことをいいます。
※別途出張日当、交通費がかかることがあります。
著作権侵害の案件は早期対応が肝心ですので、意見照会書が届いたタイミングや、代理人弁護士から通知を受けたタイミングで弁護士に相談するようにしましょう。
なお、
・示談金をすぐに準備できない
・他にも開示されないか把握してから示談したい
という方についてはこちらで相手方代理人に通知を送った後に示談交渉を保留させていただくことも可能です。
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投稿者プロフィール

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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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