トレントで開示請求!拒否すべき2つの場合とその後の手続の流れを解説

疑問


☑ プロバイダから、発信者情報開示に関する意見照会書が届いた
☑ 開示請求を拒否したらどうなるのだろう

☑ 開示請求を拒否した後の流れが知りたい
☑ 損害賠償請求を無視していたら訴訟提起された

上記のようなお悩みはございませんか。

ここ最近、ビットトレント(bittorrent)などのファイル共有ソフトを通じて、トレントサイトからアダルトビデオをダウンロードした結果、アダルトビデオ製作会社から著作権侵害等を理由とした発信者情報開示請求及び損害賠償請求がされるケースが増えています。

基本的には、制作会社側が動いていることは、契約プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」がご自宅に届くことによって発覚します。

そして、「発信者情報開示に係る意見照会書」が届くと、通常2週間以内に開示に「同意する」か「同意しない」か回答する必要があります。

この記事では、トレントでの開示請求を拒否すべき2つのケース、開示請求に拒否した後の手続の流れ、等について解説しています。

この記事でわかること

  • トレントでの開示請求を拒否すべき2つのケース
  • 開示請求に拒否した後の手続の流れ

なお、以下のサイトもご覧になって、現状の把握と、トレント問題解決のための必要な知識をつけるようにしてください。

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トレントでの開示請求に拒否すべき2つのケース

びっくりする

トレントを利用して動画をアップロードしてしまい、その動画を制作会社側が発見した場合には、損害賠償請求準備のためにプロバイダに対して発信者情報開示請求を行います。

その後、プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が届きます。

この章では、意見照会書が届いた場合に回答書で開示を拒否すべき2つのケースについて解説します。

トレント利用に身に覚えがない場合

トレントを利用したとして開示請求が来たとしても、ご自身に全く身に覚えがない場合もあるかと思います。

その場合には、回答書に、開示に同意しないに〇をしたうえで、「トレントを利用したことがない」と理由を記載して開示請求を拒否するようにしましょう。

なお、ご自身に身に覚えがなくても、契約プロバイダの通信を利用している家族がトレントを利用していることもありますので、ご自身の契約プロバイダを利用している方にもトレント利用に身に覚えがないか確認するようにしましょう。

また、Wi-Fiの利用を認めている友人や、一時的にパソコンを貸した友人がトレントを利用していたというケースもあります。

ご家族や友人がトレント利用していた場合には、回答書に、開示に同意するに〇をしたうえで具体的には誰がトレントを利用していたかを記載するようにしましょう。

トレントを利用したが、開示されたくない場合

トレントを利用していたが、情報は開示されたくないという方も、回答書に、開示に同意しないに〇をしたうえで返送することも可能です。

もっとも、この場合には、

  • 開示を拒否する積極的な理由がないこと
  • トレントを利用していたのであれば、裁判所が開示命令を発する可能性が高いこと

から、開示を拒否したとしても、最終的には情報開示される可能性が高いでしょう。

なお、トレントを利用していたが、開示を拒否する理由に「トレントを利用したことがない」と虚偽の記載をすることは、後々不利に扱われる可能性があるため、回答書に虚偽の記載をすることは避けましょう

また、開示に拒否をした場合に、裁判所の開示命令により情報開示された場合には、制作会社側弁護士から開示に要した費用を請求される可能性もありますので、注意が必要です。

発信者情報開示請求の方法は、裁判手続きか、任意開示請求か

制作会社側からプロバイダへの発信者情報開示請求の方法は、裁判所を利用した「発信者情報開示命令申立て」という方法と、裁判所を利用せずにプロバイダに対して開示請求を行う「任意開示請求」の2通りがあります。

どちらの方法で開示請求がされているか区別する方法としては以下のものを確認してもらう必要があります。

  1. 裁判所宛の「申立書」「発信者情報開示命令事件」という記載のある書面が添付されているか
  2. 添付資料に「甲●」という番号が振っているか
  3. 意見照会書を送ってきたプロバイダに代理人弁護士が就いているか(ソフトバンク株式会社代理人 ○○ 等)

1,2があれば裁判所を利用した開示請求手続きであると断定できますし、3の場合には裁判所を利用した開示請求手続きである可能性が高いです

トレントでの開示請求に拒否した後の手続の流れ

裁判

意見照会書での開示を拒否したとしても、制作会社側は開示をあきらめるわけではありません。

この章では、開示請求を拒否した後、どのように手続きが進んでいくのか解説します。

開示に理由があればプロバイダが開示をする

発信者情報開示に係る意見照会書に対して、開示に同意しないと回答したとしても、プロバイダ側が開示請求に理由があると考えると制作会社側に情報を開示することになります。

また、発信者情報開示命令申立事件等、裁判手続きを経ている場合には、開示に拒否して、プロバイダ側も開示を争ってくれたとしても、裁判所が開示命令を発令すれば、プロバイダ側は制作会社側に対して情報を開示することになります。

したがって、回答書で開示に同意しないとしても、情報開示される可能性があることは把握しておきましょう。

損害賠償請求の通知が届く

プロバイダ側から制作会社側に情報が開示されると、損害賠償請求を行うためにご自宅に通知書が届きます。

内容としては、以下のような記載があります。

  • 違法ダウンロード・違法アップロードが著作権法に違反すること
  • その場合の刑事罰
  • 示談金の提案
  • 1週間以内に回答しなければ、法的手続きを行う旨

なお、「違法アップロード・違法ダウンロードが著作権法に違反」することや、「その場合の刑事罰」は記載の通りですが、

また、「1週間以内に回答しなければ、法的手続きを行う旨」についても、回答がないからといってすぐに裁判を行っているわけでもありませんので、そこまで気にする必要はありません。
少なくとも、当事務所で1週間以内に回答しなかったからといってすぐに訴訟提起された事例はありません

なお、プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が届かずに、いきなり制作会社側から損害賠償請求の通知書が届くことによってトレント問題が進んでいることに気付かれる方もいらっしゃるようです。
(プロバイダからの意見照会書がなかった理由は不明です。)

時効期間まで示談を無視していると民事訴訟を提起される場合もある

上記の損害賠償請求の通知を無視していると、場合によっては民事訴訟を提起されてしまいます

民事訴訟を提起されると、裁判所から訴状一式が届き、答弁書を提出したり、期日に出廷して法的な主張立証を行う必要が出てきます。

損害賠償請求訴訟を提起する先は、制作会社もしくは契約者の住所を管轄する裁判所であり、訴額(請求額)が140万円以下の事件は簡易裁判所、140万円を超える事件は地方裁判所となります。

もっとも、現時点では、

ようです。

理由はわかりませんが、裁判所での損害賠償額の認定金額が低額であること、開示請求を多数行っており、全件訴訟提起するほどの手が回らないこと、などが考えられます。

なお、積極的には訴訟提起していませんが、まったく訴訟提起していないわけではないようです。



トレント利用での開示請求を拒否するか迷ったら弁護士に相談しよう

交渉する

開示請求に同意するか、拒否するかによって、その後の手続は変わってきます。

開示請求が来たからと言って、すべて不同意にしたとしても、必ずしもいい結果になるとは限りません。

同意するか不同意にするか迷った場合には、まずは弁護士に相談するようにしましょう。

場合によっては、開示請求への対応も含めて弁護士に対応を任せた方がいいかもしれません。

違法アップロードによる損害賠償請求の相談なら法律事務所Lapinへ!

弁護士に任せる

法律事務所Lapinでは、トレントなどのファイル共有ソフトで動画を違法アップロードした方の損害賠償について対応しています。

この問題については、早期に弁護士に相談し、早期示談を行うことにより、裁判を避けたり、刑事告訴を免れることができます

法律事務所Lapinのトレント問題に関する費用体系は以下の通りです。

相談料初回相談料無料
着手金20万円(税込22万円)
成功報酬10万円(税込11万円)

※成功報酬には時効等により請求を諦めさせた場合も含みます。

2社目以降について

相談料初回相談料無料
着手金15万円(税込16万5000円)
成功報酬なし

※既に1社目をご依頼いただいている方(ご依頼いただいていた方)の追加依頼の場合の費用になります。

複数社への対応を依頼希望する方

相談料初回相談料無料
着手金60万円(税込66万円)
成功報酬なし

※制作会社数に関わらず契約後2年以内のトレントに関する意見照会書への対応、制作会社側との示談交渉をご依頼できるおまとめプランになります。

訴訟対応

相談料初回相談料無料
着手金30万円(税込33万円)
成功報酬経済的利益の15%(税込16.5%)

※経済的利益とは、相手から主張されている賠償額と最終的に認められた金額との差額のことをいいます。
※交渉段階から依頼している方については、既払い分の着手金分は減額致します。

※なお、制作会社側へ支払う示談金や損害賠償金は別途かかります。

なお、
・示談金をすぐに準備できない
・他にも開示されないか把握してから示談したい

という方についてはこちらで相手方代理人に通知を送った後に示談交渉を保留させていただくことも可能です。

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投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。