交通事故示談金とは?相場や計算方法、増額方法や受取時期を解説
交通事故の被害に遭うと示談金や慰謝料がもらえると聞いたことがありませんか?実は示談金と慰謝料は異なるものであり、示談金の項目の一つが慰謝料となっています。
また、示談金は相場が決まっているものの、示談項目の1つずつに計算方法や相場が決まっており、それらの内容を見ずに全体の示談金の相場だけを見て示談してしまうと示談相場通りの金額を受け取れずに損してしまう可能性もあります。
そして、一度示談してしまうと弁護士であっても後から覆すことはできませんので、示談を成立させる際には示談金の内容を慎重に検討する必要があります。
この記事でわかること
- 交通事故の示談金とは何か
- 示談金に含まれる賠償項目と計算方法
- 【状況別】示談金の相場
- 示談金はいつもらえるのか
- 示談金で損しないための3つの注意点
- 示談金を増額する2つのポイント
- 交通事故の示談金は確定申告必要なのか
目次
示談金とは
交通事故の被害に遭った場合には、加害者に対して発生した損害に対して賠償請求することができます。
そして、この損害賠償額としていくら支払ってもらうのかの話し合いのことを「示談」といい、示談が成立して受け取れる賠償金のことを「示談金」といいます。
示談金と慰謝料は異なる
示談金とは、示談が成立した場合に支払ってもらう賠償金のことです。
これに対し、慰謝料とは、交通事故による精神的苦痛に対する賠償項目のことです。
したがって、慰謝料は示談金の中の賠償項目の一種であり、示談金と慰謝料は明確に異なります。
保険会社と交渉する際や、裁判を行う際には、この2つは注意して使い分けるようにしましょう。
示談金は物損事故のままでも請求できる
事故が発生すると、怪我をしている場合であっても警察から「人身事故にするか、物損事故のままにするか」聞かれます。
その場合に、加害者がかわいそうであったり、怪我の程度が大したことないからという理由で「物損事故のまま」にしてしまう人もいると思います。
このように、物損事故のままであっても、怪我をして通院していれば示談金を受け取ることができます。
警察への「物損事故」の申告は、あくまで事件を刑事事件にするかどうかの申告であり、怪我をしたかどうかは別の話だからです。
したがって、物損事故のままであっても怪我をしていれば示談金を受け取ることができます。
もっとも、怪我をした場合には原則として人身事故で届け出るべきですし、物損事故のままにすることによって不利益が発生するケースもありますので、注意が必要です。
示談金は誰が払うのか?
示談金は損害賠償金であるので、原則として加害者が支払い義務を負っています。
もっとも、現代の日本においては、自動車の任意保険加入率は約75%であるので、基本的には加害者の代わりに加害者が加入している任意保険会社が示談金を支払ってくれます。
交通事故示談金に含まれる賠償項目と計算方法
交通事故の示談金とは、個々の損害賠償項目の金額を合計したものですが、示談金に含まれる損害賠償項目には下記のようなものがあります。
なお、この中でも特に慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益は示談金に大きく影響があります。
慰謝料
慰謝料とは、交通事故による精神的苦痛に対する賠償のことです。
慰謝料には、怪我をして通院したことに対する「傷害慰謝料」、怪我の後遺障害が残ったことに対する「後遺障害慰謝料」、交通事故によって被害者が亡くなってしまった場合の「死亡慰謝料」の3種類があります。
各慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準がありますが、ここでは各慰謝料の弁護士基準を紹介します。
傷害慰謝料
事故によって怪我をして通院したことに対する慰謝料です。基本的には通院期間や通院回数に応じて、下記の表を参考に算定します。なお、骨折等の他覚所見がある場合には別表Ⅰを、それ以外の場合には別表Ⅱを用います。
例えば、骨折で1か月入院し、その後7か月間通院した場合の慰謝料は、別表Ⅰにより
157万円
となりますし、
むちうちで6か月間通院した場合の慰謝料は、別表Ⅱにより
89万円
となります。
後遺障害慰謝料
これは、事故によって怪我を負い、通院を続けたけれども後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料のことです。後遺障害は、自賠責保険によって1級から14級までの後遺障害等級が決められており、それに該当する場合に後遺障害等級の認定を受け、後遺障害慰謝料を請求できます。
死亡慰謝料
被害者が交通事故によって死亡してしまった場合に請求できる慰謝料です。基本的には被害者の属性等によって金額が決まっており、これには近親者固有の慰謝料も含まれています。
休業損害
休業損害とは、事故の怪我や通院のために、仕事を休み、給料がもらえなかったことに対する賠償のことです。
休業損害は基本的には「休業日数×日額」によって計算します。
もっとも、業種によって計算方法も異なるので、以下で詳しく解説します。
会社員の場合
会社員の場合には、会社に休業損害証明書を作成してもらって休業損害を請求していきます。また就労していた事実を示すため、事故前年度の源泉徴収票を提出する必要があります。
日額は、事故前3か月分の給料を90で割った金額で算出します。
休業日数は、仕事を休んだ日、有休を使用した日、遅刻早退した時間のことであり、代休は休業日数に含まれません。
主婦(主夫)の場合
主婦についても、他人のために家事をしていることに経済的価値があるとして、主婦業ができなかったことに対して休業損害を請求することができます。主婦業を行っていることそのものは立証できないので、家族構成表や住民票から家族構成を立証することになります。
主婦の場合には、どこかから給料をもらっているわけでもないので、日額は、事故前年度の賃金センサスの女性全年齢計学歴計の年収を365で割って算出します。
休業日数については、通院日数を休業日数として計算する方法もありますが、実際には通院していても家事の一部を行うことは可能だったので、怪我の程度から家事への影響割合を仮定して、逓減方式で算定することもあります。
計算例)通院期間60日。うち初めの30日の家事への支障割合が70%、残りの30日が40%と仮定した場合
(日額×30日×70%)+(日額×30日×40%)
なお、主婦の休業損害については算定が難しいので、弁護士に相談してみるのがいいでしょう。
自営業者の場合
自営業者の場合には、通常は、日額は事故前年度の確定申告書の申告所得を365で割って算出し、休業日数は、通院日や、売上帳等から休業日数を特定して算定するなどします。また、事故前3年分の平均所得と事故当年の所得を比べて、その差額分を休業損害として算定したりもします。
アルバイト・パートの場合
この場合も、勤務先に休業損害証明書を作成してもらって休業したことを主張していきます。もっとも、この場合に日額を90日で割って算出すると金額が不当に低くなってしまうので、時給×1日の勤務時間、等によって日額を算定したりします。
逸失利益
逸失利益とは、後遺障害によって仕事に支障が生じ、将来の収入が減少してしまうことや、被害者が死亡してしまったことによって将来の収入が得られないことに対する賠償のことです。前者は「後遺障害逸失利益」、後者は「死亡逸失利益」といいます。
後遺障害逸失利益
これは、事故の後遺障害のために将来の仕事に影響が生じ、収入が減少することに対する賠償です。
計算式)基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
という計算式によって計算されます。
基礎収入
基礎収入は、会社員なら源泉徴収票、個人事業主なら確定申告書をもとに、事故前年度の年収を参照します。
なお、学生や若年労働者(おおむね30歳未満)の場合には、賃金センサスの平均賃金を基礎収入としたりします。
また、主婦の場合には、事故前年度の賃金センサスの女性全年齢学歴計の平均賃金を基礎収入に採用します。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害によってどの程度将来の仕事に影響が生じるのかを%にしたものです。
基本的には、
- 被害者の職業
- 年齢
- 性別
- 後遺症の部位
- 程度
- 事故前後の稼働状況
これらの事情を考慮しつつ、下記の労働能力喪失率表を参照して算定されます。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失期間とは、後遺障害が労働能力に影響を与える期間のことです。
これは、定年退職や再就職もありますが、基本的には症状固定から67歳までとされています。
ライプニッツ係数とは、逸失利益は将来の収入の減少分を一括で受け取る関係で、被害者が得をしてしまうので、その利率分(民法所定の利率)調整した係数のことです。
死亡逸失利益
死亡逸失利益は、被害者が死亡して、本来なら将来就労して得られたはずの収入が得られないことに対する賠償のことです。
計算式)基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
という計算式によって算定されます。
なお、基礎収入は後遺障害逸失利益と同様です。
生活費控除率
被害者の方は、本来仕事をして収入を得てその中から生活費を支出するはずなのに、死亡してしまった場合にはその生活費を支出しなくてよくなるという点で、利益の調整をする必要があります。
その調整する割合が生活費控除率です。これは、性別や家族構成によって下記の表を参考に決定します。
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
就労可能年数とは、被害者の方が生きていればどれくらいの期間就労し、賃金を得ることができたのかという年数のことです。
基本的には死亡した年齢から67歳までの年数のことです。
なお、被害者が高齢の場合には、67歳までの期間と平均余命の2分の1のどちらか長い方の期間を就労可能年数とします。
交通事故の示談金の相場
交通事故の示談金の項目は多岐にわたりますが、多くは被害者の方が負担した実費の請求にとどまります。
そのうえで、示談金の金額に与える影響が大きいのは傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益の3つであり、示談金の相場もこの3項目をおさえておけばある程度理解できます。
ここでは、交通事故の症状として多いむちうちと骨折の場合の示談金の相場を解説します。
むちうちの場合
むちうちは、頸椎捻挫や腰椎捻挫、外傷性頚部症候群などと診断されます。
むち打ちの場合の通院期間は平均すると3か月~6か月程度であり、6か月通院しても痛みやしびれが残るようであれば後遺障害等級が認定される可能性があります。
ここでは、むちうちで6か月通院し、後遺障害等級第14級と認定された場合の示談金の相場について解説します。
慰謝料 | 89万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 (後遺障害等級第14級の場合) |
後遺障害逸失利益 | 500万円×5%×4.58=114万5000円 (年収500万円の場合) |
合計 | 313万5000円 |
となります。
このほかに、通院交通費、休業している場合には休業損害も請求することができます。
むち打ちでも後遺障害が残った場合には示談金が数百万円になるケースもあるため、むち打ちだからといって侮らず、しっかりと通院するようにしましょう。
骨折の場合
骨折の場合には、骨折の部位や程度にもよりますが、骨折してから骨が形成され、リハビリしてもとの生活に戻るまでに通常6か月~1年はかかります。
ここでは1年通院したケースの示談金の相場を解説します。
慰謝料 | 154万円(入院していない場合) |
後遺障害慰謝料 | 550万円(骨折により可動域制限が生じて後遺障害等級第10級に認定された場合) |
後遺障害逸失利益 | 500万円×27%×18.327=2474万1450円 (年収500万円、症状固定時40歳の場合) |
合計 | 3178万1450円 |
となります。
なお、これは後遺障害が残り、自賠責保険によって後遺障害等級が認定された場合の相場となります。
このほかに、通院交通費、休業している場合には休業損害も請求することができます。
また、事故のために入院している場合には慰謝料の金額はもっと大きくなりますし、残った後遺障害がより重度であれば、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額ももっと大きくなります。
交通事故の示談金はいつもらえる?
交通事故が発生すると以下のような流れで示談まで進みます。
交通事故の示談交渉は、被害者の怪我の治療が終了してから開始されます。
通常は、示談交渉は1か月から2か月かかります。示談が成立して示談書(免責証書)の取り交わし後、1週間~2週間で示談金が入金がされます。
したがって交通事故の示談金が入金されるのは、基本的には交通事故の治療が終了してからとなり、事故発生から数か月はかかります。
また、症状が重ければ、事故発生から示談金を受け取るまでに1年以上かかるケースもあります。
交通事故の示談金を早く受け取りたいなら弁護士に相談しよう
交通事故の示談金を受け取るまでには時間がかかってしまいますが、上記の各工程をスムーズに進めると、結果的に示談金を早く受け取ることができます。
そのためには、交通事故に精通している弁護士に、示談金を早く受け取るためにすべきことを相談するようにしましょう。
また、示談金の中には、示談前に先払いしてもらうことができる項目などもありますので、弁護士に先払いの交渉をしてもらうのもいいかもしれません。
交通事故の示談金で損しないための3つの注意点
交通事故で示談金をもらう際には、示談交渉をして示談を成立させる必要があります。
もっとも、何の知識もなく適当に示談してしまうと、何十万円も損してしまう可能性もあります。
この章では、示談金で損しないための3つの注意点を解説します。
- 請求漏れがないようにする
- 相手が提案してきた金額ですぐに示談をしない
- 弁護士に相談をする
請求漏れがないようにする
交通事故の示談交渉をする際に、どのような項目について示談金を支払ってもらいたいかについては、被害者が主張する必要があります。
仮に、重大な項目について請求が漏れている状態で示談してしまっても、後から示談の内容を覆すことは困難です。
特に、後遺障害が残っているのに後遺傷害部分の請求をしないまま示談してしまうと、数百万円も損してしまうこともあります。
したがって、示談を行う際には、本当に請求漏れがないかしっかり注意するようにしましょう。
相手が提案してきた金額ですぐに示談をしない
加害者が保険会社と示談交渉をする際に、相手の方から示談金の提案をしてくることもあります。特に保険会社の場合には、保険会社が計算した金額で示談金の提案をしてくるケースがほとんどです。
もっとも、加害者や保険会社は被害者の味方ではなく、示談金の支払いを抑えたいと考える立場にあります。よって、加害者や保険会社から提案される示談金は、相場よりも低くなっていることが多いです。
これについて特に疑問に思わずに示談を成立させてしまうと、適切な示談金を受け取れず損をしてしまいます。
したがって、加害者や保険会社が示談金を提案してきた場合には、相場通りの金額かしっかりとチェックしてから示談を成立させるようにしましょう。
弁護士に相談をする
示談金の金額が相場通りなのか、請求漏れがないのかについて被害者の方が1から調べるのは時間も手間もかかり大変です。
この点については、交通事故などを専門に対応している弁護士に相談してみるのが一番いいでしょう。
特に最近では、初回相談料が無料の事務所も多いので、示談を成立させる前に一度は弁護士に相談するようにしましょう。
交通事故の示談金を増額する2つのポイント
示談金を決める示談交渉を適当にしていても、納得できる示談金を獲得することはできません。
この章では、保険会社からの示談金を増額する2つのポイントについて解説しています。
弁護士に示談交渉を依頼する
最終的に示談金をいくらもらえるのかは、示談項目の金額の総額によって決まります。
治療費や交通費などの実費については弁護士が交渉したからといって金額が増額できるわけではありませんが、休業損害や慰謝料については、算定基準が保険会社と弁護士で異なるため、弁護士が示談交渉することによって金額の増額が見込めます。
特に慰謝料では保険会社の採用している基準と弁護士基準での金額の開きは大きく、差が数百万円になるようなケースもあります。
特に、弁護士費用特約が使用できる場合には、基本的に自己負担なしで弁護士に示談交渉を依頼することができるため、相場通りの示談金を獲得するために弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
仮に弁護士費用特約が使えなくても、最近は成功報酬制の法律事務所も多いため、自己負担なく弁護士に依頼することができるケースが多くなっています。
ADRを利用する
ADRとは裁判外の紛争解決手続きのことです。交通事故であれば、交通事故紛争処理センターが有名です。
これは、第三者のあっせん委員(基本的には弁護士)を入れて、保険会社と3者で賠償金についての交渉を行うというものであり、こちらの主張が通れば基本的に裁判所の基準で慰謝料を獲得することができます。
なお、加害者が任意保険に加入していない場合や、争点によっては利用できない場合もあるので注意が必要です。
交通事故相談なら 交通事故紛争処理センター (jcstad.or.jp)
交通事故の示談金は原則確定申告不要
交通事故で多額の示談金を獲得した場合には、税金がかかり、確定申告をする必要があるのではないかと不安に思う方もいるかもしれません。
結論からいうと、交通事故の示談金については、原則非課税であり、確定申告は不要です!
税金は、得や利益が出た場合に発生するものであるところ、交通事故の示談金は、交通事故によって生じた損を補填するためのものであり、それによって被害者が得をすると考えられていないからです。
事業主が商品代等を受け取る場合には税金がかかる
個人事業主や法人が事故に遭い、商品が棄損した場合に、商品代を示談金として受け取った場合には、商品が売れたのと同様利益が生じていることになるため、その金額に対して税金がかかります。
No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp)
交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!
交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。
したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
交通事故では弁護士に示談交渉を依頼するメリットが大きい
弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社との交渉を弁護士にすべて任せることができるため、交渉に対する心理的ストレスから解放されます。また、慰謝料について保険会社が採用している基準と弁護士が使用する基準では金額が大きく異なり、弁護士に交渉を依頼した方が最終的に受け取れる示談金も多くなります。
よって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
法律事務所Lapinが選ばれる理由!
弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。
法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。
また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。
法律事務所Lapinでは弁護士費用特約も利用可能!
自身の保険や、ご家族の保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、それを利用することによって、基本的に自己負担なく、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することができます(弁護士費用の300万円まで保険会社が負担するため)。また、弁護士費用特約はノンフリート等級なので、翌年の保険料にも影響はありません。
法律事務所によっては、報酬基準の違いで弁護士費用特約を利用できない場合もありますが、法律事務所Lapinでは基本的に弁護士費用特約を利用してご依頼いただくことが可能です。
まとめ
いかがだったでしょうか。示談金の内訳や、相場、示談金をもらう際の注意点が理解できましたでしょうか。
示談金を受け取るための示談交渉時には注意点が多く、被害者の方ご自身で納得のいく交渉を行うことは困難です。
弁護士費用特約が使用できる場合には基本的に弁護士費用の負担がありませんので、弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
投稿者プロフィール
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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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