トレントでダウンロードすると逮捕される?実際の事例と要件を弁護士が解説

逮捕

☑ プロバイダから意見照会書が届いて困っている
☑ 情報開示されたと聞いたが、逮捕されるのか

☑ 逮捕されてしまうとどうなってしまうのか

上記のようなお悩みはございませんか。

ここ最近、ビットトレント(bittorrent)などのファイル共有ソフトを通じて、トレントサイトからアダルトビデオをダウンロードした結果、今度は自分のパソコンからアダルトビデオがアップロードされたとして、アダルトビデオ製作会社から著作権侵害等を理由とした発信者情報開示請求及び損害賠償請求がされるケースが増えています。

そして、アダルトビデオなどの著作物を違法にアップロードすることは、民事上及び刑事上の責任の対象となり、適切に対応しなければ刑事告訴などされてしまう可能性もあります。逮捕されて起訴されてしまうと、10年以下の懲役もしくは1000万円の罰金が科される可能性もあります。

この記事では、トレント利用で逮捕される2つのケース、トレント利用で実際に逮捕された3つの事例、トレント利用で逮捕された場合の刑事罰、等について解説しています。

この記事でわかること

  • トレント利用で逮捕される2つのケース

  • トレント利用で実際に逮捕された3つの事例

  • トレント利用で逮捕された場合の刑事罰

なお、著作権侵害の案件は早期対応が肝心ですので、意見照会書が届いたタイミングや、代理人弁護士から通知を受けたタイミングで弁護士に相談するようにしましょう。

当事務所では、初回相談料無料弁護士費用の総額も33万円(分割可)ですので、お気軽にお問い合わせください。

法律事務所Lapinでは弁護士が直接電話に応答しますので、すぐに弁護士と話をすることが可能です。

また、弁護士が一人で案件に対応しますので、相談内容の共有も最小限にとどまります。相談内容が外部に漏れるかもとご不安な方もご相談ください。

トレントの案件を数多く担当しており、解決までの期間の平均は2週間~3週間です。

メールやLINEでの相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

トレント利用で逮捕される2つのケース

落ち込む

トレントを利用して、動画や作品をダウンロードすると、同時にアップロードも行われる状態となります。

もっとも、トレントを利用しているだけでは特に刑事罰の対象にはなりません

この章では、トレントを利用することが刑事罰の対象になる2つのケースについて解説します。

他者が著作権を有する作品をダウンロードした場合

他者が著作権を有する作品をダウンロードしたり、アップロードしたりする行為は、他者の送信可能化権を侵害することになり、著作権法上違法な行為です。

著作権法に違反すると、民事上の損害賠償責任だけでなく、著作権法違反として刑事処罰の対象にもなります。

したがって、著作権がある作品をダウンロードしたりアップロードする行為は、刑事罰の対象となります。

作品自体が違法な場合

著作権法には違反していないが、ダウンロード・アップロードした作品がそれ自体で違法な作品な場合には、違法作品をアップロードしたとして刑事罰の対象となってしまいます。

具体的には、わいせつ作品であったり、児童ポルノの作品に該当するようなケースです。

これについては、示談の対象となる被害者がいないため、示談して刑事告訴を避けるということは難しいでしょう。

トレント利用で実際に逮捕された3つの事例

この章では、トレントを利用して実際に逮捕されて報道されてしまった事例のうち、3つの事例について紹介します。

「μTorrent」を使用してインターネット上に音楽ファイル等を公開していた事例

一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は6月21日、大阪府警察本部サイバー犯罪対策課および大淀警察署、港警察署、高槻警察署、住之江警察署、西警察署が6月20日までに、ファイル共有ソフト「μTorrent」を使用してインターネット上に音楽ファイル等を公開していた5名を、大阪地方検察庁にそれぞれ送致したと発表した。これらは、3月7日と27日にJASRACが告訴していたもの。

被疑者らは、JASRACの管理楽曲である音楽ファイル等を無断でインターネット上に公開し、不特定多数のユーザに対して送信できるようにしてJASRACの有する著作権(公衆送信権)を侵害していた。

「μTorrent」による著作権侵害で5名を逮捕(JASRAC)

BitTorrentを通じて漫画ファイルをアップロードした事例

長崎県警生活環境課サイバー犯罪対策室と長崎署は、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を通じて、漫画作品を権利者に無断でアップロードし送信できる状態にしていた、30代男性を著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで長崎地検に送致しました。
 男性は、漫画ファイルを、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を通じて、権利者に無断でアップロードして不特定多数のインターネットユーザーに対して送信できるようにし、著作権(公衆送信権)を侵害した疑いが持たれています。

BitTorrentを通じて漫画ファイルをアップロード、男性送致

『トレント』を使いPCゲームやアニメをアップロードしていた事例

栃木県警察本部サイバー犯罪対策課様と栃木県下野警察署様は、ファイル共有ソフト『トレント』を使い、権利者に無断でアップロードをしていた3名を、著作権法違反(公衆送信権の侵害)で、検挙しました。


検挙された3名は、PCゲームソフトやアニメビデオを、ファイル共有ソフト『トレント』を通じて無断でアップロード行い、インターネット上の不特定多数に対して送信できる状態にし、権利者の著作権を侵害した疑いが持たれていました。

世界初!『トレント』でゲームをアップロードした3名を検挙(栃木県)

トレント利用で逮捕された場合の刑事罰

裁判

基本的には、トレントで逮捕されるのは、著作権法違反のケースが多いです。

著作権法違反(送信可能化権侵害)で逮捕され、起訴された場合の刑事罰

  • 10年以下の懲役
  • もしくは1000万円以下の罰金
  • 又は上記2つの併科

とされています。

また、これはあくまで刑事上の責任ですので、別に民事上の損害賠償責任も負うことになります。

トレント利用で逮捕されないためには示談しよう

トレント利用による著作権法違反は、刑事罰の対象にはなりますが、「親告罪」とされています。

「親告罪」とは、被害者(著作権利者)からの告訴が処罰の要件とされている犯罪のことをいいます。

ですので、制作会社側と示談し、その中で刑事告訴しないことを確約できれば、刑事告訴されず、刑事上の責任は負わなくていいことになります。

したがって、逮捕や刑事罰を避けたい場合には、示談をするようにしましょう。

トレント利用で逮捕されないための相談なら法律事務所Lapinへ!

弁護士に任せる

法律事務所Lapinでは、トレントなどのファイル共有ソフトで動画を違法アップロードした方の損害賠償について対応しています。

この問題については、早期に弁護士に相談し、早期示談を行うことにより、刑事告訴を免れることができます

法律事務所Lapinの民事の責任に関する費用体系は以下の通りです。

相談料初回相談料無料
着手金20万円(税込22万円)
成功報酬10万円(税込11万円)

著作権侵害の案件は早期対応が肝心ですので、意見照会書が届いたタイミングや、代理人弁護士から通知を受けたタイミングで弁護士に相談するようにしましょう。

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投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。