トレントでダウンロードすると逮捕される?実際の事例と要件を弁護士が解説

逮捕

☑ プロバイダから意見照会書が届いて困っている
☑ 情報開示されたと聞いたが、逮捕されるのか

☑ 逮捕されてしまうとどうなってしまうのか

上記のようなお悩みはございませんか。

ここ最近、ビットトレント(bittorrent)などのファイル共有ソフトを通じて、トレントサイトからアダルトビデオをダウンロードした結果、アダルトビデオ製作会社から著作権侵害等を理由とした発信者情報開示請求及び損害賠償請求がされるケースが増えています。

そして、著作物を違法にアップロードすることは、民事上及び刑事上の責任の対象となるケースもあります。逮捕されて起訴されてしまうと、10年以下の懲役もしくは1000万円の罰金が科される可能性もあります。

この記事では、トレント利用で逮捕される2つのケース、トレント利用で実際に逮捕された3つの事例、トレント利用で逮捕された場合の刑事罰、等について解説しています。

なお、トレント利用によるアダルトビデオによる違法ダウンロードのみで逮捕されたという事例は聞いたことがありませんので、ご安心ください。

この記事でわかること

  • トレント利用で逮捕される2つのケース

  • トレント利用で実際に逮捕された3つの事例

  • トレント利用で逮捕された場合の刑事罰

なお、以下のサイトもご覧になって、現状の把握と、トレント問題解決のための必要な知識をつけるようにしてください。

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また、弁護士が一人で案件に対応しますので、相談内容の共有も最小限にとどまります。相談内容が外部に漏れるかもとご不安な方もご相談ください。

トレント利用で逮捕される2つのケース

落ち込む

トレントを利用して、動画や作品をダウンロードすると、同時にアップロードも行われる状態となります。

もっとも、トレントを利用しているだけでは特に刑事罰の対象にはなりません

この章では、トレントを利用することが刑事罰の対象になる2つのケースについて解説します。

他者が著作権を有する作品をダウンロードした場合

他者が著作権を有する作品をダウンロードしたり、アップロードしたりする行為は、他者の送信可能化権を侵害することになり、著作権法上違法な行為です。

著作権法に違反すると、民事上の損害賠償責任だけでなく、著作権法違反として刑事処罰の対象にもなります。

したがって、著作権がある作品をダウンロードしたりアップロードする行為は、刑事罰の対象となります。

著作権法

(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者・・・は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

作品自体が違法な場合

著作権法には違反していないが、ダウンロード・アップロードした作品がそれ自体で違法な作品な場合には、違法作品をアップロードしたとして刑事罰の対象となってしまいます。

具体的には、わいせつ作品であったり、児童ポルノの作品に該当するようなケースです。

これについては、示談の対象となる被害者がいないため、示談して刑事告訴を避けるということは難しいでしょう。

刑法

(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

トレント利用で実際に逮捕された3つの事例

この章では、トレントを利用して実際に逮捕されて報道されてしまった事例のうち、3つの事例について紹介します。

「μTorrent」を使用してインターネット上に音楽ファイル等を公開していた事例

一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は6月21日、大阪府警察本部サイバー犯罪対策課および大淀警察署、港警察署、高槻警察署、住之江警察署、西警察署が6月20日までに、ファイル共有ソフト「μTorrent」を使用してインターネット上に音楽ファイル等を公開していた5名を、大阪地方検察庁にそれぞれ送致したと発表した。これらは、3月7日と27日にJASRACが告訴していたもの。

被疑者らは、JASRACの管理楽曲である音楽ファイル等を無断でインターネット上に公開し、不特定多数のユーザに対して送信できるようにしてJASRACの有する著作権(公衆送信権)を侵害していた。

「μTorrent」による著作権侵害で5名を逮捕(JASRAC)

BitTorrentを通じて漫画ファイルをアップロードした事例

長崎県警生活環境課サイバー犯罪対策室と長崎署は、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を通じて、漫画作品を権利者に無断でアップロードし送信できる状態にしていた、30代男性を著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで長崎地検に送致しました。
 男性は、漫画ファイルを、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を通じて、権利者に無断でアップロードして不特定多数のインターネットユーザーに対して送信できるようにし、著作権(公衆送信権)を侵害した疑いが持たれています。

BitTorrentを通じて漫画ファイルをアップロード、男性送致

『トレント』を使いPCゲームやアニメをアップロードしていた事例

栃木県警察本部サイバー犯罪対策課様と栃木県下野警察署様は、ファイル共有ソフト『トレント』を使い、権利者に無断でアップロードをしていた3名を、著作権法違反(公衆送信権の侵害)で、検挙しました。


検挙された3名は、PCゲームソフトやアニメビデオを、ファイル共有ソフト『トレント』を通じて無断でアップロード行い、インターネット上の不特定多数に対して送信できる状態にし、権利者の著作権を侵害した疑いが持たれていました。

世界初!『トレント』でゲームをアップロードした3名を検挙(栃木県)

トレント利用で逮捕された場合の刑事罰

裁判

基本的には、トレントで逮捕されるのは、著作権法違反のケースが多いです。

著作権法違反(送信可能化権侵害)で逮捕され、起訴された場合の刑事罰

  • 10年以下の懲役
  • もしくは1000万円以下の罰金
  • 又は上記2つの併科

とされています。

また、これはあくまで刑事上の責任ですので、別に民事上の損害賠償責任も負うことになります。

アダルトビデオの違法ダウンロードで逮捕されるのか

最近、アダルトビデオの違法ダウンロードについて、アダルトビデオの制作会社側が積極的に開示請求を行っているようです。

確かに、アダルトビデオを違法にアップロードする行為(トレントは、ダウンロードすると同時に、アップロードできる状態にもなります)は、著作権法に違反し、刑事罰の対象になり得る行為です。

もっとも、著作権法に違反して刑事罰を受けるには、「故意」が要件とされており、意図して違法アップロードを行う必要があります。

通常、トレントを利用している方は、違法ダウンロードを目的としており、違法アップロードを意図して行っていない場合が多いため、「故意」が欠けることとなり、著作権法による刑事罰は課されない可能性が高いといえます。

(なお、違法ダウンロードも刑事罰の対象になり得ますが、ダウンロード行為は補足が難しいため、アダルトビデオの違法ダウンロードのみで刑事告訴されたということが聞いたことがありません。)

トレント利用での相談なら法律事務所Lapinへ!

弁護士に任せる

法律事務所Lapinでは、トレントなどのファイル共有ソフトで動画を違法アップロードした方の損害賠償について対応しています。

法律事務所Lapinのトレント問題に関する費用体系は以下の通りです。

相談料初回相談料無料
着手金20万円(税込22万円)
成功報酬10万円(税込11万円)

※成功報酬には時効等により請求を諦めさせた場合も含みます。

2社目以降について

相談料初回相談料無料
着手金15万円(税込16万5000円)
成功報酬なし

※既に1社目をご依頼いただいている方(ご依頼いただいていた方)の追加依頼の場合の費用になります。

複数社への対応を依頼希望する方

相談料初回相談料無料
着手金60万円(税込66万円)
成功報酬なし

※制作会社数に関わらず契約後2年以内のトレントに関する意見照会書への対応、制作会社側との示談交渉をご依頼できるおまとめプランになります。

訴訟対応

相談料初回相談料無料
着手金30万円(税込33万円)
成功報酬経済的利益の15%(税込16.5%)

※経済的利益とは、相手から主張されている賠償額と最終的に認められ

著作権侵害の案件は早期対応が肝心ですので、意見照会書が届いたタイミングや、代理人弁護士から通知を受けたタイミングで弁護士に相談するようにしましょう。

なお、
・示談金をすぐに準備できない
・他にも開示されないか把握してから示談したい

という方についてはこちらで相手方代理人に通知を送った後に示談交渉を保留させていただくことも可能です。

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投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。