不貞慰謝料における時効とは?起算点や止める5つの方法を解説!
☑ 不貞慰謝料の時効ってどれくらいなのだろうか
☑ 時効の起算点はいつからなのだろうか
☑ 時効を止めるためにどうすればいいのだろうか
上記のようなことが疑問ではありませんか。
不貞慰謝料の請求には時効が存在します。したがって、時効期間が経過後に不貞慰謝料を請求しようとしても請求することができません。
もっとも、時効の起算点がどこなのかは判断が難しいこともあります。
この記事では、不貞慰謝料の時効の起算点や、時効を止める5つの方法について解説しています。
この記事でわかること
- 不貞慰謝料の時効の起算点
- 時効を止める5つの方法
目次
不貞慰謝料の時効とは
不貞行為を行った相手に対しては、不法行為に基づき、損害賠償請求を行うことができます。
そして、この損害賠償請求権には時効期間が存在し、時効期間が経過してしまうと、損害賠償請求を行うことができなくなってしまいます。
このように、時効期間が経過しているか否かは、請求できるか否かに直結する重要な事由となっています。
そして、不貞慰謝料の時効期間は以下の通りです。
不貞行為を知ってから | 3年 |
不貞行為があってから | 20年 |
離婚してから | 3年 |
不貞慰謝料の時効の起算点
不貞慰謝料を請求するためには時効期間が経過していないことが必要となります。
そして、時効期間については上記で解説した通り原則3年となりますが、いつから数えて3年なのかが問題となります。
原則は不貞行為を知ってから3年
不貞慰謝料の時効は、不貞慰謝料を請求できる時点が起算点となります。これは、不貞行為があったこと及び、請求相手が特定できていること、が要件となります。
したがって、不貞行為があったのか断定できていない場合や、不貞行為はあったが相手が特定できていない場合などは、時効期間が経過しないことになります。
離婚慰謝料は離婚してから3年
離婚慰謝料については、離婚した時点が起算点となります。
もっとも、離婚慰謝料を不貞相手に請求するためには、不貞相手が離婚に積極的に関与している場合に限定されています。
20年の除斥期間に注意
不貞慰謝料は、請求できる時から3年の時効があるほか、不貞行為があってから20年の時効期間も存在します。
したがって、不貞行為が発覚する前に20年経過した場合には、時効期間の経過により不貞慰謝料を請求することはできません。
不貞慰謝料の時効期間を止める5つの方法
不貞慰謝料については、何もせずに放置していると時効期間が経過して請求ができなくなってしまいます。
この章では、時効期間の経過を止める5つの方法について解説しています。
- 訴訟提起する
- 内容証明郵便で請求する
- 債務承認してもらう
- 協議を行う旨の合意書を作成する
- 仮処分等を行う
訴訟提起する
それは、裁判所に対して不貞慰謝料請求の訴訟提起を行う方法です。
これによって判決の確定等によって訴訟手続きが終了するまで、時効の完成が猶予されます。
内容証明郵便で請求する
時効完成前に請求の催告を行えば、その時点から6か月間は時効の完成が猶予されます。
もっとも、どの時点で催告を行ったのかの証拠を残しておくために、催告は内容証明郵便で行うようにしましょう。
債務承認してもらう
不貞相手等が債務の承認を行った場合などは時効が更新され、そこから新たに3年の時効期間がスタートします。
債務の承認とは、相手が不貞慰謝料の支払い義務があることを認めることです。具体的には口頭で認める場合や、慰謝料の一部の支払いなどです。
協議を行う旨の合意書を作成する
相手との間で、慰謝料の支払いについて協議を行う旨の合意書が作成された場合には、その合意を行ってから1年もしくは定められた期間の間は時効の完成が猶予されます。
仮処分等を行う
裁判所を通じて仮処分や仮差押えを行った場合にも、手続きが終了するまでの間、時効の完成が猶予されます。
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投稿者プロフィール
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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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