交通事故示談金はいつ入る?早く受け取る3つの方法や入金目安を解説

お金をもらう

交通事故被害に遭い怪我をした場合には、慰謝料などの示談金を受け取ることができます。

もっとも、いつ頃示談金が入金されるのか不安ではありませんか?

実は、交通事故の示談金の入金時期はある程度決まっていますが、示談金を早く受け取る方法もあります。ただし、注意しないと示談金を早く受け取ろうとするあまり、損してしまうこともあります。

また、示談金の種類によっては一部を先に支払ってもらう方法もあります。

この記事では示談金の入金時期の目安、示談金を早く受け取る3つの方法、示談金の一部を先に支払ってもらう方法、示談金を早く受け取ろうとする際の3つの注意点、について解説しています。

この記事を読んでいただければ、示談金の入金時期や、示談金を早く受け取る方法が理解できるでしょう。

この記事でわかること

  • 示談金の入金時期の目安
  • 示談金を早く受け取る3つの方法
  • 示談金の一部を先に支払ってもらう4つの手段
  • 示談金を早く受け取ろうとする際の3つの注意点

交通事故の示談金入金時期の目安

交通事故が発生してから示談金入金までの流れは下記の通りです。

示談の流れ

交通事故の示談金は、交通事故の示談が成立した後に加害者側の保険会社から入金されます。

通常は、示談が成立して示談書(免責証書)の取り交わし後、1週間~2週間で入金がされます。

もっとも、交通事故の示談は、そもそも交通事故での治療が終了し、損害額がすべて確定してから行われます。

したがって、交通事故の示談金が入金されるのは、基本的には交通事故の治療が終了してからとなり、事故発生から数か月はかかります。

また、症状が重ければ、事故発生から示談金を受け取るまでに1年以上かかるケースもあります。

示談金を早く受け取るための3つの方法

時間経過

交通事故の示談金が入金されるのは、交通事故の治療が終了し、保険会社と示談交渉をし、示談が成立してからとなります。

これらをスムーズに進めることによって、結果的に交通事故の示談金を早く受け取ることができます。

この章では、交通事故の示談金を早く受け取る3つの方法について解説します。

  1. 示談金の相場を知っておく
  2. 交渉前に資料を準備しておく
  3. 弁護士に示談交渉を依頼する

示談金の相場を知っておく

示談金を早く受け取るためには示談を早く成立させる必要がありますが、示談金の相場を知っておくことにより、示談を早く成立させることができます

示談を早く成立させるためには、保険会社との示談交渉をスムーズに進める必要がありますが、被害者の方が示談金の相場を知らなければ、示談金に納得できず、交渉がうまく進まないことがあります。

もっとも、示談金の相場を事前に知っておけば、交渉もスムーズに進み、示談を早く成立させることができ、結果的に示談金を早く受け取ることができます

したがって、治療が終了して損害賠償の全体像が分かった段階で、示談金の相場を調べておきましょう。

なお、示談金の相場については、以下の記事で解説しています。

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示談交渉前に資料を準備しておく

示談金を早く受け取るためには示談交渉をスムーズに進める必要があります。

そして、示談交渉を行う際には、治療関係の診断書であったり、会社を休んだ場合の休業損害証明書など、交渉に際して提出が必要な資料も多々あります。

これらの資料については、治療中であっても適宜収集することができますので、交渉を早く進めるために、治療段階から交渉に必要な資料を準備しておくようにしましょう。

弁護士に示談交渉を依頼する

被害者の方が自分で示談交渉を行うと、必要資料の収集や、損害賠償額の計算に手間取って、示談交渉に時間がかかってしまうこともあります。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、示談交渉はスムーズに進むことが多いので、保険会社と早期に示談交渉を成立させることができ、示談金を早く受け取ることができます

また、弁護士に示談交渉を依頼することによって、最終的に受け取ることのできる示談金の増額も期待できます。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットについては、以下の記事で解説しています。

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示談金の一部を先に受け取る4つの手段

主婦

示談金を受け取るためには示談交渉を行う必要がありますが、示談交渉を行う時期は治療が終了してからとなります。

もっとも、仕事を休んでいるような場合には治療中においても金銭面で苦しくなることもあります。

この章では、示談成立前に示談金の一部を支払ってもらう4つの手段について説明します。

方法特徴
保険会社と先払いの交渉一番手軽な方法
保険会社の意思による
仮渡金簡易な方法
一時金なのでもらえる金額は小さい
被害者請求手間がかかる方法
もらえる上限金額が決まっている
仮払い仮処分かなり手間がかかる方法
上限はきまっていないが、請求のハードルが高い

保険会社との先払いの交渉

これは、加害者に任意保険会社が担当としてついている場合に採ることのできる手段です。

示談金は基本的に示談成立後に支払われますが、賠償項目によっては示談成立前に示談金の一部を支払ってもらうこともできます。

示談成立前に支払ってもらえる賠償項目としては

  • 被害者が立て替えた治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害

などがあります。

治療費は通院後に、通院交通費や休業損害については、月末に当月分を請求して支払ってもらえる場合があります。

仮渡金

これは、事故によって働けないなど、被害者の喫緊に必要とする出費に対して速やかに保険金を支払う制度で、傷害の場合には程度に応じて、5万円、20万円、40万円と支払われる金額が決まっています。

これは加害者が加入している自賠責保険会社に対して、以下の資料を提出することによって請求を行います。

  • 仮渡金支払請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)
  • 印鑑証明書

被害者請求

これは、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、治療費等も含めて自賠責保険の支払いを求めるものです。

これについては、傷害部分の上限額が120万円と決まっており、支払い基準は自賠責基準の金額となります。

加入している自賠責保険会社に対して、以下のような資料を提出することによって請求を行います。

  • 支払請求書
  • 印鑑登録証明書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書や診療報酬明細書等
  • 休業損害証明書

仮払い仮処分

仮払い仮処分は、裁判所に対し、被害者が生活に困窮していること、及び損害賠償請求訴訟に勝訴することが予想されることを理由に、加害者に対して賠償金の仮払いを求めるものです。

裁判所が仮払いを命じる具体的な金額は、被害者の治療費、被害者の生活費、被害者の貯蓄の有無、治療終了までに見込まれる期間、後遺障害の残存の可能性、過失相殺の有無・程度、すでに受け取っている金額等を考慮して決められます。

仮払い仮処分命令を申し立てるにあたっては、被害者は被保全権利(損害賠償請求権)の存在及び内容(金額)、保全命令の必要性(緊急性)の疎明を行う必要があります。

もっとも、この制度は、裁判での勝訴が実現していない時点で加害者に支払いを命令することになるため、裁判所も慎重に判断する傾向にありますし、裁判手続きを介する点で個人での利用も困難ですので、おすすめはできません

示談金を早く受け取ろうとする際の3つの注意点

注意

示談金を早く受け取る方法はいくつかありますが、示談金を早く受け取ろうとするあまり、結果的に損してしまうこともあります。

この章では、示談金を早く受け取る際に注意すべき2つの点について解説します。

不当に低い金額で示談しない

保険会社と示談交渉しているときに、「この金額であればすぐに示談金を入金できます」等と言われることがあります。

示談金を早く受け取りたいがために保険会社提示金額で示談してしまった場合には、示談金額が不当に低かったとしても示談交渉をやり直すことはできません

したがって、示談金を早く受け取ろうと思っても、示談金額が妥当なのかどうかは冷静に検討するようにしましょう。

請求漏れがないように注意

早く示談金を受け取ろうと思い早く示談交渉を進めてしまうと、請求する損害賠償項目が漏れてしまい、賠償項目の請求が漏れた状態で示談してしまうことがあります。

一度示談してしまうと、請求漏れがあったとしても再度示談交渉を行うことはできませんので、示談前には請求漏れがないかどうかしっかり検討するようにしましょう。

後遺障害が残っている場合には後遺障害等級認定申請を行う

後遺障害が残っている場合には、自賠責保険会社に後遺障害等級を認定してもらうことによってはじめて後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

もっとも、後遺障害等級の認定申請をせずに示談してしまうと、後遺障害についての賠償金を受け取ることができません。

したがって、後遺障害が残っている場合には、示談前に自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定申請を行うようにしましょう。

交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!

専門家に相談する

交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。

そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。

したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

交通事故では弁護士に示談交渉を依頼するメリットが大きい

弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社との交渉を弁護士にすべて任せることができるため、交渉に対する心理的ストレスから解放されます。

また、慰謝料について保険会社が採用している基準と弁護士が使用する基準では金額が大きく異なり、弁護士に交渉を依頼した方が最終的に受け取れる示談金も多くなります。

よって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

法律事務所Lapinが選ばれる理由!

弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。

法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。

また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。

法律事務所Lapinでは弁護士費用特約も利用可能!

自身の保険や、ご家族の保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、それを利用することによって、基本的に自己負担なく、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することができます(弁護士費用の300万円まで保険会社が負担するため)。また、弁護士費用特約はノンフリート等級なので、翌年の保険料にも影響はありません

法律事務所によっては、報酬基準の違いで弁護士費用特約を利用できない場合もありますが、法律事務所Lapinでは基本的に弁護士費用特約を利用してご依頼いただくことが可能です。

まとめ

いかがだったでしょうか。示談金を早く受け取る方法が理解できたでしょうか。

まとめると、示談金を早く受け取る3つの方法として

  • 示談金の相場を知っておく
  • 示談前に示談金の一部を受け取る方法を知っておく
  • 弁護士に示談交渉を依頼する

があります。

また、示談金を早く受け取ろうとする際の注意点としては

  • 不当に低い金額で示談しない
  • 請求漏れがないように注意する
  • 後遺障害が残っている場合には後遺障害等級認定申請を行う

という3点に注意するようにしましょう。

もし示談金の受け取りで不明点がある場合には、一度弁護士に相談するようにしましょう。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。