交通事故で弁護士費用特約の使い方!特に使うべき3つのケース

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交通事故被害にあい、自分の保険に弁護士費用特約が付帯していたと思うが、どうやって利用すればいいのだろうか。そもそも今回の事故で弁護士に依頼した方がいいのだろうか・・・

任意保険に付帯している弁護士費用特約を利用すると、基本的に自己負担なく弁護士に依頼することができます。もっとも、弁護士に依頼するのは滅多にあることではありませんので、弁護士に依頼する方法が分からない方も多いかと思います。

この記事では

  • 交通事故で弁護士費用特約を使うまでの流れ
  • 弁護士費用特約を使う2つのメリット
  • 特に弁護士費用特約を利用した方がいい3つのケース

について解説しています。

交通事故で弁護士費用特約を使うまでの流れ

専門家に相談する

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する流れとしては

  • 保険会社に弁護士費用特約が使えるか確認
  • 弁護士を自分で探して相談
  • 弁護士が保険会社に受任する旨伝える
  • 弁護士と委任契約書の取り交わし

という流れで進みます。

保険会社に弁護士費用特約が使えるか確認

まずは、自分で、弁護士費用特約を使おうと考えている保険会社に連絡し、事故の状況などを説明し、弁護士を探していること、弁護士費用特約を利用したいこと、を伝えましょう。そうすると、保険会社が今回の事故のケースで弁護士費用特約が使えるか判断してくれます。

仮に弁護士費用特約が利用できない場合にはその理由を伝えられますし、依頼する弁護士の条件(LAC基準を利用している法律事務所に限る)なども教えてもらえます。

弁護士を自分で探して相談する

保険会社に弁護士費用特約が使えると確認が取れたら、次に依頼したい弁護士を自分で探しましょう

なお、保険会社の顧問弁護士を紹介されるケースもありますが、せっかくなので自分で信頼できる弁護士を探して依頼するのがいいでしょう。

弁護士の探し方としては、ネットで「地名 交通事故 弁護士」と検索して探す方法や、ポータルサイト、弁護士会の法律相談に応募する、などがあります。

初回相談無料の事務所も多いので、頑張って自分にあう弁護士を探しましょう。

弁護士が保険会社に受任する旨伝える

弁護士と面談して、依頼する弁護士を決めたら、弁護士の方から保険会社に弁護士費用特約を利用して依頼を受けることになった旨伝えるケースが多いです。まれに、依頼者から保険会社に連絡してほしい旨言ってくる法律事務所もありますが、その場合には自分で保険会社に、どの法律事務所のどの弁護士に依頼することになったのか伝えましょう。

弁護士と委任契約書を取り交わす

弁護士が保険会社と弁護士費用について協議を行い委任契約書を作成したら、委任契約書および委任状の取り交わしを行います。

これで弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することができます。

なお、弁護士費用特約で負担してくれる弁護士費用の上限は300万円と設定されている保険会社が多いですが、重症でない限り弁護士費用が300万円を超えるケースはありませんので、基本的には弁護士費用の自己負担は0円です。

弁護士特約を使う2つのメリット

メリット

弁護士費用特約が使えるとしても、弁護士に示談交渉を依頼した方がいいのか疑問に思う方も多いと思います。結論から言うと、弁護士に依頼するメリットは大きいです。

この章では、弁護士特約を利用して弁護士に依頼する2つのメリットについて解説しています。

なお、弁護士に交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットについては、以下の記事でも解説しています。

交通事故示談は弁護士に依頼!示談交渉を依頼する4つのメリットを解説

交通事故被害者は基本的には弁護士に依頼するメリットがあります。もっとも、交通事故に精通している弁護士でないと依頼してもあまり意味がないかもしれません。この記事…

保険会社との交渉窓口になってくれる

被害者の方は、交通事故被害に遭った経験はほとんどないと思いますので、保険会社との定期的な連絡はかなりのストレスになります。

この点、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士が被害者の方に代わって保険会社と示談交渉を行ってくれますので、このような精神的負担はなくなります。

また、交通事故の示談交渉に精通している弁護士に依頼すると、示談交渉のやり方や、必要資料の収集、保険会社との交渉も慣れているので、保険会社との交渉がスムーズに進み、結果として早期に示談交渉をまとめることができます。

弁護士基準ベースで示談交渉をしてくれる

示談金の計算基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準、の3つがあります。このうち、自賠責基準の金額が一番低く、弁護士基準の金額が一番高額となります。通常、被害者の方が自分で示談交渉を行うと、保険会社から、自賠責基準や任意保険基準での賠償金の提案しかされません。

もっとも、弁護士が示談交渉をすると、弁護士基準ベースで示談交渉を行ってくれますので、保険会社から提案された示談金の増額が期待できます。

例えば、むちうちで通院半年(180日、通院回数60回)通院した場合に、自賠責基準での慰謝料は、60日×2×4300円=51万6000円なのに対し、弁護士基準では89万円となります。

特に弁護士費用特約を使用した方がいい3つのケース

弁護士に任せる

一般的には上記のようなメリットがあるので、示談交渉は弁護士に依頼した方がいいですが、
この章では特に弁護士に示談交渉を依頼した方がいい3つのケースについて解説します。

被害者の過失が0%のケース

被害者にも過失がある場合には、被害者側の保険会社の示談代行を利用できるので、保険会社との交渉による精神的ストレスは軽減されます。

もっとも。被害者の過失が0%のような事故、例えば追突事故のような場合には、被害者側の保険会社の示談代行を利用することはできません。よって、保険会社との交渉のストレスを軽減するためにも弁護士に依頼した方がいいです。

また、過失が0%の場合には、もらえる示談金の金額も、保険会社の基準と弁護士基準で差が大きくなりますので、より弁護士に示談交渉を依頼した方がいいでしょう。

慰謝料の金額が争点となっているケース

治療が終了し、保険会社と示談交渉に進んでいくと、慰謝料の項目でどの基準によって計算するか争点となることが多いです。

この場合に、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士基準ベースで慰謝料の交渉を行ってくれますので、すんなりと示談金を増額することができます。

後遺障害等級が認定されているケース

後遺障害等級が認定されている場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。これらの金額は、保険会社と弁護士基準との間で数百万円も変わってくることもありますので、弁護士に示談金の増額交渉を依頼するメリットが大きいです。

したがって、後遺障害等級が認定されている場合には弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。

交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!

交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。
そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。

したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

弁護士に任せる

交通事故では弁護士に示談交渉を依頼するメリットが大きい

弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社との交渉を弁護士にすべて任せることができるため、交渉に対する心理的ストレスから解放されます。また、慰謝料について保険会社が採用している基準と弁護士が使用する基準では金額が大きく異なり、弁護士に交渉を依頼した方が最終的に受け取れる示談金も多くなります。

よって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

法律事務所Lapinが選ばれる理由!

弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。

法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。

また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。

法律事務所Lapinでは弁護士費用特約も利用可能!

自身の保険や、ご家族の保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、それを利用することによって、基本的に自己負担なく、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することができます(弁護士費用の300万円まで保険会社が負担するため)。また、弁護士費用特約はノンフリート等級なので、翌年の保険料にも影響はありません

法律事務所によっては、報酬基準の違いで弁護士費用特約を利用できない場合もありますが、法律事務所Lapinでは基本的に弁護士費用特約を利用してご依頼いただくことが可能です。

まとめ

いかがだったでしょうか。

弁護士費用特約の使い方や、使用するメリットが理解できましたでしょうか。

弁護士に依頼することはそうそうないことですが、弁護士費用特約の保険料を払っているので、弁護士に依頼した方がいいでしょう。

特に過失割合が0の場合や、後遺障害等級が認定されている場合には弁護士に依頼するメリットが大きいので、弁護士費用特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。