トレントの著作権侵害で意見照会書が届いた場合の適切な対応を解説

☑ 著作権侵害をしたとして意見照会書が届いた
☑ 意見照会書で開示に同意した方がいいのか
☑ 刑事告訴されたくないが、どのように対応すればいいのか
☑ 損害賠償請求を無視していたら訴訟提起された
意見照会書が届き、上記のような疑問はありませんか。
ここ最近、ビットトレント(bittorrent)などのファイル共有ソフトを通じて、トレントサイトからアダルトビデオをダウンロードした結果、アダルトビデオ製作会社から著作権侵害等を理由とした発信者情報開示請求及び損害賠償請求がされるケースが増えています。
そして、アダルトビデオなどの著作物を違法にアップロードすることは、民事上及び刑事上の責任の対象となり、適切に対応しなければ刑事告訴などされてしまう可能性もあります。
この記事では、トレントなどのファイル共有ソフトで違法アップロードした場合の2つの責任、プロバイダから意見照会書が届いた場合の対応、損害賠償金の相場、等について解説しています。
この記事でわかること
- 違法アップロードした場合の2つの責任
- プロバイダから意見照会書が届いた場合の対応
- 損害賠償金の相場
なお、以下のサイトもご覧になって、現状の把握と、トレント問題解決のための必要な知識をつけるようにしてください。
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目次
ファイル共有ソフトで違法アップロードした場合の2つの責任

トレントなどのファイル共有ソフトでは、動画データをダウンロードすると、同時に動画データをアップロードするようになっており、これにより制作会社の著作権(公衆送信権等)を侵害することになります。
このように、制作会社の著作権を侵害することは、民事上では損害賠償請求の対象となり、刑事上では著作権法違反として刑事処分の対象となることもあります。
著作権法
(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者・・・は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
民事上の責任
これは、制作会社の著作権を侵害したことに対する損害賠償責任のことです。
具体的には、違法アップロードされなければ制作会社が得ていた利益を賠償することになり、アップロードされた動画のダウンロード数✖単価によって計算されたりします。
したがって、違法アップロードされた動画のダウンロード数が多ければ多くなるほど、損害賠償請求の金額も大きくなり、場合によっては数百万円を超えてくることもあります。
また、日常的にトレントなどのファイル共有ソフトを利用している場合には、違法アップロードした動画の数も多くなり、その分、損害賠償の金額も大きくなる傾向にあります。
なお、民事上の責任は「故意・過失」が要件とされており、意図的にアップロード行為を行っていなかったとしても(故意がない)、トレントの性質を知ることによりアップロード行為もされることは容易に認識することができたといえるため、過失は認められています。
刑事上の責任
著作物を違法にアップロードする行為は、著作権法に違反する行為であり、10年以下の懲役刑と1000万円以下の罰金のいずれか、またはその双方を科される可能性もあります。
もっとも、著作権法違反は「親告罪」とされており、被害者(制作会社)からの告訴がなければ刑事責任を問われません。
また、刑事罰を科すためには「故意」が必要となるところ、通常のトレント利用者はダウンロード行為は意図的に行っているとしても、アップロード行為については意図的に行っていないことがほとんどだと思います。
ですので、アップロード行為については「故意」が認められず、刑事罰の対象とならない可能性が高いです。
(なお、意図的にアップロード行為をしている場合や、無修正のアダルト動画や児童ポルノに関する動画などをダウンロードしている場合には、刑事罰が科される可能性があります)
仮に示談で解決する場合には、刑事告訴しない旨の誓約が入った示談書を取り交わすようにしましょう。
プロバイダから意見照会書が届いた場合の対応

トレントなどによる著作権侵害で責任追及されていることについては、通常はプロバイダからの意見照会書によって初めてわかります。
この章では、プロバイダから意見照会書が届いた場合の対応について解説しています。
意見照会書とは
トレントにより著作権侵害をした場合に、制作会社側が損害賠償請求などを行うには、アップロードした者の氏名や住所等の情報を取得する必要があります。
具体的には、アップロードされた動画に関連するIPアドレスなどから契約プロバイダを特定し、プロバイダに対して発信者情報開示請求を行うことになります。
そして、発信者情報開示請求を受けたプロバイダは、その氏名や住所等を請求者に対して開示しても良いかどうか、契約者に対して「発信者情報開示に係る意見照会書」を送ります。
これが意見照会書が届く理由です。
意見照会書の開示意見については「同意」した方がいいケースが多い
意見照会書においては、情報を請求者に開示していいか、こちらの意見を記載する欄が設けられています。
これにつき、開示を「拒否する」と回答したとしても、プロバイダ側の判断で開示される可能性がありますし、裁判手続きを経ることによって開示される可能性もあります。
したがって、開示を拒否するだけの正当な理由がない限り、開示については「同意」した方がいいでしょう。
開示に同意することによって、請求者と早期に示談交渉をスタートすることができ、刑事告訴を回避することができる可能性もあります。
また、開示される可能性が高いのであれば、開示を拒否して徹底的に争うよりも、同意して早期に示談交渉に進む方が、精神衛生上もいいでしょう。
※なお、トレント利用に全く身に覚えがない方、制作会社側との示談を希望しない方については開示に「同意しない」という対応でいいかと思いますが、裁判で情報開示された場合には開示に係った費用も請求される可能性がある点は注意が必要です。
発信者情報開示請求の方法は、裁判手続きか、任意開示請求か
制作会社側からプロバイダへの発信者情報開示請求の方法は、裁判所を利用した「発信者情報開示命令申立て」という方法と、裁判所を利用せずにプロバイダに対して開示請求を行う「任意開示請求」の2通りがあります。
どちらの方法で開示請求がされているか区別する方法としては以下のものを確認してもらう必要があります。
- 裁判所宛の「申立書」「発信者情報開示命令事件」という記載のある書面が添付されているか
- 添付資料に「甲●」という番号が振っているか
- 意見照会書を送ってきたプロバイダに代理人弁護士が就いているか(ソフトバンク株式会社代理人 ○○ 等)
1,2があれば裁判所を利用した開示請求手続きであると断定できますし、3の場合には裁判所を利用した開示請求の可能性があります。
意見照会書を無視するのはおすすめできない
意見照会書が届いたとしても、契約者がこれに対応するかどうかは任意ですので、意見照会書を無視するという選択もできます。
もっとも、意見照会書を無視しても、プロバイダ側の判断で開示がされたり、裁判手続きを経ることによって開示される可能性もあります。
したがって、意見照会書については無視せず、真摯に対応した方がいいでしょう。
著作権侵害の損害賠償金の相場
著作権侵害をした場合には、違法アップロードした動画によって、制作会社側にどれだけの損害が発生したかによって賠償金を計算することになります。
したがって、動画数やダウンロード数が多ければ数百万円になることもあります。
もっとも、示談交渉で解決する場合には、示談交渉で解決する場合には、8万円~88万円で示談きることが多いです。
裁判や刑事告訴は絶対に避けたいという方については、多少金額が高くなったとしても示談を行うメリットもあるかと思います。
違法アップロードによる損害賠償請求の相談なら法律事務所Lapinへ!

法律事務所Lapinでは、トレントなどのファイル共有ソフトで動画を違法アップロードした方の損害賠償について対応しています。
ント問題に関する費用体系は以下の通りです。
相談料 | 初回相談料無料 |
着手金 | 20万円(税込22万円) |
成功報酬 | 10万円(税込11万円) |
※成功報酬には時効等により請求を諦めさせた場合も含みます。
2社目以降について
相談料 | 初回相談料無料 |
着手金 | 15万円(税込16万5000円) |
成功報酬 | なし |
※既に1社目をご依頼いただいている方(ご依頼いただいていた方)の追加依頼の場合の費用になります。
複数社への対応を依頼希望する方
相談料 | 初回相談料無料 |
着手金 | 60万円(税込66万円) |
成功報酬 | なし |
※制作会社数に関わらず契約後2年以内のトレントに関する意見照会書への対応、制作会社側との示談交渉をご依頼できるおまとめプランになります。
訴訟対応
相談料 | 初回相談料無料 |
着手金 | 30万円(税込33万円) |
成功報酬 | 経済的利益の15%(税込16.5%) |
※経済的利益とは、相手から主張されている賠償額と最終的に認められた金額との差額のことをいいます。
※交渉段階から依頼している方については、既払い分の着手金分は減額致します。
※なお、制作会社側へ支払う示談金や損害賠償金は別途かかります。
なお、
・示談金をすぐに準備できない
・他にも開示されないか把握してから示談したい
という方についてはこちらで相手方代理人に通知を送った後に示談交渉を保留させていただくことも可能です。
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投稿者プロフィール

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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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