離婚しないで不貞慰謝料請求できる?相場や請求時の2つの注意点

浮気を疑う

配偶者が不貞・不倫しているようだが、子供や環境のことを考えると今すぐには離婚できない。

離婚しないままでも慰謝料請求できるのだろうか・・・その場合の慰謝料の相場はどれくらいだろうか・・・

配偶者が不貞行為を行っている場合には、慰謝料を請求することができます。

この慰謝料請求には、離婚することが条件にはなっていませんので、離婚しないままでも慰謝料を請求することは可能です。

もっとも、離婚する場合に比べると、請求できる慰謝料は低額になってしまうことがあります。

この記事では、不貞慰謝料とは何か、離婚しない場合の不貞慰謝料の相場、不貞慰謝料請求の流れ、離婚しない場合の不貞慰謝料請求時の2つの注意点、離婚しない場合に不貞慰謝料を増額する3つのポイント等について解説しています。

この記事でわかること

  • 不貞慰謝料とは何か
  • 離婚しない場合の不貞慰謝料の相場
  • 不貞慰謝料請求の流れ
  • 離婚しない場合の不貞慰謝料請求時の2つの注意点
  • 離婚しない場合に不貞慰謝料を増額する3つのポイント

不貞慰謝料とは

不貞慰謝料

夫婦間には、相互に貞操を守る義務があります。

そして、配偶者の一方が、配偶者以外の相手と肉体関係を持った場合には、他方配偶者に対する貞操義務に違反し、他方配偶者に対して精神的苦痛を与えることになります。

この精神的苦痛に対しする損害賠償のことを「不貞慰謝料」といいます。

不貞慰謝料を請求する際の要件は以下の通りです。

  1. 不貞行為があったこと
  2. 故意・過失があること
  3. 婚姻関係が破綻していないこと
  4. 時効期間が経過していないこと

離婚しなくても慰謝料請求は可能

配偶者が不貞行為を行うと、他方配偶者に精神的苦痛を与えるため、慰謝料を請求することができます。

そして上記のように、不貞慰謝料を請求するためには「離婚すること」が要件となっていませんので、不貞行為が発覚したけれども離婚せずに慰謝料請求だけ行うことも可能です。

不貞行為を行うには相手が必要ですので、不貞慰謝料は配偶者と相手方に対して請求することができます。

双方に請求することも可能ですし、片方にだけ請求することも可能です。

離婚しない場合の不貞慰謝料の相場

相場

慰謝料の金額をいくらにするのかについては、当事者間で合意ができればいくらでも大丈夫です。

もっとも、一般的に不貞慰謝料の相場はある程度決まっています

そして、離婚しない場合の不貞慰謝料の相場は50万円~100万円程度となっています。

これは、離婚しない場合には、不貞行為による婚姻関係破綻の程度が弱いと考えられるため、離婚した場合の慰謝料の相場よりも金額が低くなっています。

不貞慰謝料請求の流れ

不貞慰謝料を請求するためには、基本的には以下のような流れで進んでいきます。

慰謝料請求の流れ

  1. 不貞行為が発覚すると、まずは責任追及するための証拠を収集するようにしましょう。
  2. 証拠があつまれば、不貞慰謝料の請求を行いましょう。請求相手は不貞相手ないし配偶者であり、電話ないし書面で請求するようにしましょう。
  3. 交渉によって解決するなら、示談書を作成するようにしましょう。示談が決裂するようなら、不貞慰謝料を訴訟によって請求していく必要があります。

離婚しない場合の不貞慰謝料請求時の2つの注意点

離婚しない場合であっても不貞慰謝料を請求することができますが、離婚しない場合には不貞慰謝料を請求する際に注意した方がいいことがあります。

この章では、離婚しない場合の不貞慰謝料で注意すべき2つの事について解説します。

求償権を行使される可能性がある

不貞行為は、配偶者と相手方によって行われ、配偶者と相手方の行為は共同不法行為となります。

そのため、他方配偶者は配偶者及び相手方に対して不貞慰謝料を請求することができます。

そして、離婚しない場合には不貞行為の相手方に対してだけ不貞慰謝料を請求するケースが多いです。

もっとも、この場合に相手方としては、配偶者は共同不法行為者であり同様の責任を負っているので、配偶者に対して自分が負担した慰謝料の一部の支払いを求めることができます。これが求償権です。

相手方に求償権を行使されると、今後も婚姻関係を継続する配偶者が相手方に賠償金の一部を支払うことになりますので、不貞慰謝料請求した側からすると、相手方の賠償責任の一部を家庭内の金銭から負担することになるので良く思わないと思います。

したがって、離婚しない場合には相手方への不貞慰謝料請求の際に、求償権を放棄することを交渉内容とするようにしましょう。

配偶者への請求は金銭の流れに注意

離婚しない場合に配偶者に対して不貞慰謝料を請求する際には、配偶者がどの金銭から不貞慰謝料の支払いを行うのかに注意した方がいいです。

配偶者の将来の収入から不貞慰謝料負担するとしても、それは本来夫婦共有財産であるからです。

したがって、配偶者に不貞慰謝料の支払いを求める場合には、配偶者の婚姻前からの貯金等の特有財産から支払ってもらうようにしましょう。

なお、一般的には、このような要求が難しく、また離婚しないということは夫婦関係を再構築するということになるため、配偶者に対して慰謝料を請求しないことが多いです。

離婚しない場合に不貞慰謝料を増額する3つのポイント

離婚しない場合には不貞慰謝料が離婚する場合の相場に比べて低くなってしまいますが、不貞行為の内容によっては慰謝料を相場よりも増額できる可能性があります。

この章では、不貞慰謝料を増額する3つのポイントについて解説します。

不倫が長期間に及んでいる場合

不倫によってどの程度の精神的苦痛が生じたかは、不貞行為の回数であったり期間が重要となります。

不貞行為の回数が頻繁であったり、不貞行為の期間が長期間に及ぶ場合には、相場よりも慰謝料を増額できる可能性があります。

したがって、慰謝料を請求する際には、不貞行為の回数や期間にも着目しましょう。

夫婦間に幼い子がいる場合

夫婦間に幼い子がいる場合にも、相場よりも慰謝料が増額される傾向にあります。

幼い子がいるのに外部で不貞行為を行われていることにより、通常よりも精神的苦痛が増すと考えられているためです。

なお、幼い子がいるだけでなく、不貞行為を行っているために育児等に協力していない場合には、それも慰謝料の増額事由になるので、一緒に主張するようにしましょう。

不倫発覚後も関係を継続している場合

不貞行為が発覚し、不貞慰謝料の請求を行っている間にも不貞行為を行っている場合には、反省の態度がなく、精神的苦痛を増大させるものとして、慰謝料の増額事由となります。

したがって、不貞慰謝料を請求しつつも、その間の不貞配偶者の動向にも注目するようにしましょう。

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不貞慰謝料を請求する場合には、必要な証拠を準備したり、相手方と交渉したりなど個人の方で行うには負担が大きくなります。

また、不貞慰謝料を請求されている場合には、請求のことを考えて精神的に不安になったり、相手方が感情的になって慰謝料減額の交渉が難しいなど、個人で対応していくのは限界があります。

したがって、不貞慰謝料については弁護士に依頼した方がいいでしょう。

法律事務所Lapinでは、不貞慰謝料について精通した弁護士が、不貞慰謝料請求や、慰謝料の減額交渉を行わせていただきます。

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投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。