トレント利用で開示請求?3つの対処法と示談金の相場を解説

会社員

☑ トレントで著作権侵害をしたとして開示請求されている
☑ プロバイダから、発信者情報開示に関する意見照会書が届いた
☑ 著作権者代理人弁護士から内容証明郵便が届いている

☑ 損害賠償請求を無視していたら訴訟提起された

上記のようなお悩みはございませんか。

ビットトレント(bittorrent)などのファイル共有ソフトを通じて、トレントサイトからアダルトビデオをダウンロードした結果、アダルトビデオ製作会社から著作権侵害等を理由とした発信者情報開示請求及び損害賠償請求がされるケースが増えています。

そして、アダルトビデオなどの著作物を違法にアップロードすることは、民事上及び刑事上の責任の対象となることもあります。

この記事では、トレントなどで開示請求が来た場合の3つの対処法、制作会社との示談交渉の流れ、示談金の相場、等について解説しています。

この記事でわかること

  • 開示請求後の3つの対処法
  • 制作会社との示談交渉の流れ
  • 損害賠償金の相場

なお、以下のサイトもご覧になって、現状の把握と、トレント問題解決のための必要な知識をつけるようにしてください。

トレント問題についての詳細解説ページはコチラをクリック

当事務所では、初回相談料無料、示談交渉の弁護士費用の総額も33万円(分割可)ですので、お気軽にお問い合わせください。

法律事務所Lapinでは弁護士が直接電話に応答しますので、すぐに弁護士と話をすることが可能です(不在の場合を除きます)。

また、弁護士が一人で案件に対応しますので、相談内容の共有も最小限にとどまります。相談内容が外部に漏れるかもとご不安な方もご相談ください。

メールやLINEでの相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

開示請求が来た場合の3つの対処法

請求に応じない

トレントを利用して著作権を侵害した場合には、著作権者が加害者を特定するために、IPアドレスを特定し、プロバイダに対して発信者情報の開示請求を行います。そして、プロバイダは契約者に対して情報を開示していいかどうか意見を確認するために「発信者情報開示に関する意見照会書」を送付します。

この「発信者情報開示に関する意見照会書」ついて適切に対処しなければ、後々不利なことになってしまうケースもあります。

ここでは、トレント問題にどのように対応すべきか、3つの対応方針についてそれぞれメリットデメリットを解説します。

  1. すぐに示談する
  2. 示談を保留にしてから示談するか検討する(推奨)
  3. 示談の要求は無視して裁判されてから対応する

すぐに示談をする

1つめの選択肢は、制作会社側の言い分通りすぐに示談するという方針となります。

前提として、現時点で確認できている制作会社側代理人弁護士は4事務所あります。(弁護士法人ITJ法律事務所、弁護士法人赤れんが法律事務所、四谷コモンズ法律事務所、弁護士法人オルビス 東京事務所)

このうち、弁護士法人ITJ法律事務所と四谷コモンズ法律事務所は、開示請求している1作品のみを示談の対象にするか、開示請求している会社が著作権を有する全ての作品を対象に示談(包括的示談といいます)するかを選択する形になります。

逆に弁護士法人赤れんが法律事務所と弁護士法人オルビス 東京事務所は、包括的示談のみが選択肢となります。
(なお、赤れんが法律事務所については、弁護士介入による示談金減額実績がございます)

すぐに示談する方針では、今開示請求されている分について民事訴訟や刑事告訴の心配はなくなりますが、追加で開示請求されるかもしれないという不安は残ることになります。

示談を保留にしてから示談するか検討する(推奨)

2つめの選択肢は、損害賠償請求の通知が届いたとしてもいったん示談を保留にして、開示請求がある程度出そろってから示談にするかどうか検討するという方針となります。

当事務所が推奨している方針となります。

前提として、制作会社側からの開示請求には、プロバイダのログ保存期間という期限があります。

一般的には、ログ保存期間は対象の通信から半年から2年程度と言われています。

例えば、ログ保存期間が半年のプロバイダの場合には、最後にトレントを利用してから半年(+α)が経つと、それ以上は開示請求されなくなります
(厳密には、制作会社側が開示請求しても、プロバイダがログが残っていないとの理由で開示拒否することになります。記録が残っていないので裁判されても同じことです。)

そして、それまでに届いている開示請求の作品数や制作会社数をもとに、どういった方針で示談するのか、示談せずに請求を拒否して制作会社側から裁判を起こされた場合に対応していくのか(3の方針)等を検討することになります。

メリットとしては、ログ保存期間経過を待ってから方針を決定するので追加請求などはなくなり抜本的な解決が可能となる点で、デメリットは解決までにかなりの時間がかかってしまう点となります。

示談の要求は無視して裁判されてから対応する

3つ目の選択肢は、示談要求は無視して、制作会社側が裁判してきた場合にのみ対応するという方針となります。

示談金を払いたくない、高額すぎて納得できない方や、2の方針で開示請求が多すぎて示談金が払えない方が対象となります。

この選択肢は、裁判で積極的に争っていくという方針よりかは、制作会社側が裁判に積極的でないので請求を諦めてくれるのを待つ、というのを期待している方の方が多いかと思います。

仮に裁判をされたとしても、過去の裁判例上は、損害賠償額は1作品当たり高くても数万円と認定されており、その認定額を目指して争っていくことになります。

注意点としては、2の方針で開示請求が多い方については、1作品数万円だとしても、包括的示談にした方がメリットがあることもある、という点です。
(例 1作品あたり予想賠償額2万円。侵害数50作品。包括的示談の場合88万円。だと、裁判=2万円×50作品100万円>包括的示談88万円、となるので、包括的示談の方が経済的メリットがあります)

メリットは、裁判されない場合には時効によって賠償金を支払わなくて済む点、裁判で争って示談金よりも賠償金を低く抑えられる可能性がある点、デメリットは裁判されると手間や、多額の弁護士費用がかかってしまう点です。

制作会社との示談交渉の流れ

制作会社側と示談するという選択肢を取る場合には、制作会社側代理人弁護士と示談交渉を行っていく必要があります。

この章では、制作会社側との示談交渉の流れについて解説します。

プロバイダから発信者情報開示に関する意見照会書が届く

トレントなどのファイル共有ソフトでは、違法アップロードした動画にプロバイダのIPアドレスやタイムスタンプが残っていることが多いです。

制作会社側は、それらの情報を元に、当該IPアドレスを提供しているプロバイダに対して発信者情報開示の請求を行います。

そして、開示請求を受けたプロバイダは、当該IPアドレスの割り当て先契約者に対して、開示に対する意見照会を行います。これが意見照会書です。

通常、意見照会に対する回答は照会書受領から2週間とされています。

違法アップロードした動画について制作会社側が損害賠償請求するために動いていることは、この意見照会書が届くことによって初めてわかります

制作会社側と示談交渉する

上記の意見照会書について「開示に同意する」か、開示を拒否したとしてもプロバイダが開示をしたり、裁判所を通した手続によってこちらの情報が制作会社側に伝わった場合には、制作会社側代理人弁護士から損害賠償請求の通知が届きます。

そこには

  • 違法アップロードした動画が著作権法を侵害していること
  • 請求する損害賠償額

などが記載されていますので、基本的にはこれらの項目について示談交渉を行っていくことになります。

なお、通常は、1週間ないし2週間の回答期限が設けられていますが、これらの期限内に回答できなかったとしてもすぐに訴訟提起されるわけではありません

制作会社側代理人弁護士との示談交渉が不安な場合には、弁護士から通知が来た段階で弁護士に相談するようにしましょう。

示談書を取り交わす

制作会社側と示談が成立したなら、示談書を取り交わすことになります。

その中では

  • 支払う損害賠償金額
  • 告訴しない旨
  • 清算条項

などを記載することになります。

示談書は相手側弁護士か、依頼した弁護士が作成してくれます。

示談が成立することによって、その違法アップロードした動画に関して刑事告訴されたりすることがなくなります

なお、示談はあくまで個別動画ごとに行うので、他に違法アップロードした動画があれば、それとは別に請求を受けたり示談を行う必要がありますが、その制作会社の全ての動画に対して包括的に示談を行うこともあります。

著作権侵害の示談金の相場

著作権侵害をした場合には、違法アップロードした動画によって、制作会社側にどれだけの損害が発生したかによって賠償金を計算することになります。

したがって、動画数やダウンロード数が多ければ数百万円になることもあります。

また、新作や人気コンテンツの場合には、それだけダウンロード数も多くなり、製作者側への損害も大きくなります。

逆に、過去作品や不人気な作品の場合には、ダウンロード数が少なく、その分発生している損害も少ないと言えるかもしれません。

裁判ではこれらについて個別具体的に主張立証活動が行われることになりますが、示談交渉で解決する場合には、8万円~88万円で示談きることが多いです。

裁判や刑事告訴は絶対に避けたいという方については、多少金額が高くなったとしても示談を行うメリットもあるかと思います。

違法アップロードによる損害賠償請求の相談なら法律事務所Lapinへ!

弁護士に任せる

法律事務所Lapinでは、トレントなどのファイル共有ソフトで動画を違法アップロードした方の損害賠償について対応しています。

法律事務所Lapinのトレント問題に関する費用体系は以下の通りです。

相談料初回相談料無料
着手金20万円(税込22万円)
成功報酬10万円(税込11万円)

※成功報酬には時効等により請求を諦めさせた場合も含みます。

2社目以降について

相談料初回相談料無料
着手金15万円(税込16万5000円)
成功報酬なし

※既に1社目をご依頼いただいている方(ご依頼いただいていた方)の追加依頼の場合の費用になります。

複数社への対応を依頼希望する方

相談料初回相談料無料
着手金60万円(税込66万円)
成功報酬なし

※制作会社数に関わらず契約後2年以内のトレントに関する意見照会書への対応、制作会社側との示談交渉をご依頼できるおまとめプランになります。

訴訟対応

相談料初回相談料無料
着手金30万円(税込33万円)
成功報酬経済的利益の15%(税込16.5%)

※経済的利益とは、相手から主張されている賠償額と最終的に認められた金額との差額のことをいいます。
※交渉段階から依頼している方については、既払い分の着手金分は減額致します。

※なお、制作会社側へ支払う示談金や損害賠償金は別途かかります。

なお、
・示談金をすぐに準備できない
・他にも開示されないか把握してから示談したい

という方についてはこちらで相手方代理人に通知を送った後に示談交渉を保留させていただくことも可能です。

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投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。