残業代も休業損害として請求できる?残業代分の請求方法を解説
交通事故で仕事を休んだ場合には、休業損害を請求することができます。もっとも、休業損害の中に、残業代も含まれているか疑問ではありませんか。
結論から言うと、休業損害を算定する際の日額には、残業代も含まれています。また、出勤したものの残業ができなかった場合にも残業代分を休業損害として請求できる余地があります。
この記事では、
- 残業代と休業損害の関係
- 残業ができなかったことに対する賠償
- 繫忙期に残業ができなかったことに対する賠償
についても解説しています。
目次
休業損害を算定する際の日額には残業代も含まれている
休業損害を算定する際には
休業日数×日額
という計算式によって算定します。
そして、日額は、会社員の場合には、会社に作成してもらった「休業損害証明書」に記載されている事故前3か月の基本給と付加給を合計した金額を90で割ることによって算定します。
この「付加給」には、もろもろの手当であったり、残業代も含まれています。
したがって、休業損害の日額を計算する際には、事故前3か月分の平均残業代も含まれていますので、実質的に残業代分も請求出来ていることになります。なので、残業代だけ切り取って別途休業損害を請求する必要はありません。
出勤はしたが残業ができなかった場合の残業代も請求できる余地がある
上記で説明したのは、休業した場合の日額に残業代が含まれているかどうかということでしたが、事故による痛みや通院のために、定時退社や早退などをして、残業ができなくなってしまう場合もあります。
この場合であっても、事故がなければ当然に残業を行っていたであろうことが立証できた場合には、残業代分を休業損害として請求することができます。
具体的には、他の従業員も含めて残業を行うことが一般的であったこと、を主張立証していくことになります。
なお、この場合には、会社に残業代がどれくらいになる予定だったのかについても資料を提出してもらう必要があります。
繁忙期に休業していた場合
休業していた期間が繁忙期であり、本来なら事故前3か月間よりも残業代が多かった場合には、事故前3か月の給料をもとに休業損害を算定したとしても、本来もらえるはずだった分よりも休業損害の金額が少なくなってしまいます。
この場合には、事故前年度や前々年度の同じ時期の給料明細などから、休業していた期間の適切な日額を主張立証していくことが考えられます。
なお、通常は繁忙期ではないが、たまたま休業期間に他の社員の残業時間が長かった自分も通常よりも残業していたはずだ、との主張は認められないでしょう。
残業代の請求については弁護士に相談しよう
休業損害の日額に残業代が含まれるかどうかについては特段争いにはなりませんが、残業ができなかったことに対する残業代の請求であったり、繁忙期により通常よりも残業していたはずだとの主張については、個人で主張したとしても、保険会社に認めてもらうことは難しいでしょう。
したがって、残業代を含めた交通事故の休業損害の請求については、弁護士に相談するようにしましょう。
なお、弁護士に示談交渉を依頼するメリットについては、以下の記事で解説しています。
まとめ
いかがだったでしょうか。
休業損害を計算する際には、事故前3か月間の残業代も考慮されますので、実質的に残業代を請求出来ていることになります。
また、残業ができなかった場合や、繁忙期により事故前3か月間の残業代を参照することが妥当でない場合にも、その分の主張をすることができます。
なお、休業していないが残業できなかったことの賠償は保険会社が認め難い傾向にありますので、一度弁護士に相談してみましょう。
投稿者プロフィール
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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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