減収がなくても逸失利益は請求できる?請求できる要件を解説

給料明細

交通事故で後遺障害等級が認定されたが、今のところ後遺症によって仕事に支障は生じておらず減収は生じていない。このような場合にも逸失利益を請求できるのだろうか・・・

交通事故で後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。もっとも、交通事故後に減収が生じていなければ、後遺症による仕事への影響はないとして逸失利益が請求できないケースもあります

この記事では、減収がなくても後遺障害逸失利益を請求できる要件について解説しています。

この記事でわかること

  • 逸失利益とは
  • 減収がなくても逸失利益を請求できる要件
  • 減収がない場合に逸失利益を認定した裁判例

逸失利益とは

逸失利益とは、後遺障害が残存し、そのために将来の就労に影響があり収入が減少する可能性があることに対する賠償のことです。

逸失利益は基本的には

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

という計算式によって算定されます。

減収がない場合には、この将来への仕事への影響がないとして逸失利益が認められないこともあります。

基礎収入

基礎収入は、原則として事故前年度の年収を用います。

なお、学生や若年労働者の場合には、年収が低いので、賃金センサスの平均賃金を用いたりします。

労働能力喪失率

これは、後遺障害が将来の仕事に与える影響のことです。

労働能力喪失率は、後遺障害の認定された等級に応じて、以下の表を参考にして決定されます。

労働能力喪失率

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、後遺障害が労働能力に影響する期間のことです。

実務では、症状固定時から67歳までの期間を労働能力喪失期間として計算します。

なお、逸失利益とは本来、毎年減少する収入を補填してもらうものなのに、事前に一括で受け取る関係で、被害者が利息分得をしてしまいます。現行法の利息だと、年3%の利息が生じるとされます。

その得を調整するのが、ライプニッツ係数です。

したがって、労働能力喪失期間の数字をそのまま掛けるのではなく、ライプニッツ係数によって利息分調整された数字を掛けることによって、逸失利益は算定されます。

減収がなくても逸失利益を請求できる要件

事故後も減収がなければ、実際に後遺障害が仕事に影響していないとして逸失利益が請求できないケースもあります。

もっとも、後遺障害が残存しているということは、将来仕事への影響が生じる可能性がありますので、それを主張立証できれば逸失利益の請求が認められる余地があります。

この章では、減収がない場合の逸失利益についての最高裁判例をもとに、主張すべきことについて解説します。

減収がない場合の逸失利益についての最高裁判例

裁判

最高裁昭和56年12月22日判決は、後遺障害等級が認定されたものの減収がない被害者の逸失利益について、

「交通事故による後遺症のために身体的機能の一部を喪失した場合においても、後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないときは、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害は認められない。」

と判事しました。

もっとも、この最高裁判例は、減収がない場合に逸失利益の請求を一切否定しているのではなく、後遺障害の程度が軽微でなかったり将来の収入の減少の可能性があったり、何らかの特段の事情がある場合には、逸失利益の請求の余地があるとの判断も行っています。

減収ない場合に逸失利益を請求するために主張すべきこと

まずは、後遺障害の内容や程度が軽微でないことを主張立証していくことになります。

一般的には後遺障害等級14級であれば軽微と判断される可能性が高いです。

次に最高裁は「特段の事情」がある場合には逸失利益を請求する余地があると判事しています。この特段の事情としては

  • 収入の減少がないのが、本人や周りの特別の努力によるものか
  • 将来の昇給や昇進に影響する可能性があるか
  • 転職が制限されるか
  • 業務に支障が生じているか
  • 生活上の支障があるか

などを総合的に判断して、特段の事情があるかどうかを主張立証していくことになります。

事故後減収がなかったが逸失利益を認定した裁判例

この章では、事故後減収がなかったが逸失利益を認定した裁判例について紹介します。

男性54歳、後遺障害等級併合10級の例

工場の製造課長(男性、症状固定時54歳、後遺障害等級併合10級)につき、部下と現場で機械操作をする際や通勤・日常生活に支障が生じており、減収がないのは休日出勤を増やす等本人の努力によるものであり、将来的には昇給等への影響も考えられることから、65歳定年までは事故前年収を基礎とし、定年後3年間は賃金センサスの男性学歴計65歳から69歳までの平均賃金を基礎に、14年間27%の労働能力喪失を認めた(東京地判平成29.10.18)。

男性47歳、後遺障害等級12級の例

会社員(男性、症状固定時47歳、後遺障害等級12級)につき、事故の頃に役員就任を打診され事故後に役員に就任し収入が増加しているが、事故時に役員就任に伴う収入増加の可能性を有していたこと、サラリーマン重役であることなどから、役員報酬816万円の全額を基礎に、今後の就労状況によっては役員の重任がされない可能性もあることなどを考慮し、19年間14%の労働能力喪失を認めた(福岡地判平成26.1.30)。

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減収がない場合の逸失利益については、保険会社と争点になりやすく、適切に主張立証できなければ逸失利益は認められません。

そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、逸失利益のほかにも専門的な知識が求められることになります。

したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

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まとめ

いかがだったでしょうか。減収がない場合の逸失利益の請求について理解できましたでしょうか。

減収がなくても逸失利益を請求する余地がありますが、そのためには、現在の仕事への影響や、将来の収入への影響など、最高裁判例の判断に沿った主張を行うことが不可欠となってきます。

個人で保険会社と交渉していくのは困難ですので、逸失利益の請求については弁護士に相談するようにしましょう。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。