アルバイト・パートでも休業損害はもらえる!計算方法と4つの注意点

アルバイト

交通事故でアルバイトを休むことになったけれども休業損害を支払ってくれるのか疑問ではありませんか。

アルバイト・パートの場合であっても休業損害を請求することは可能です。もっとも、会社員のようにフルタイムで勤務しておらず、シフト制の場合もあるので、会社員とまったく同じように請求していると損してしまうこともあります。

この記事では、

  • アルバイト・パートの休業損害の計算方法
  • アルバイト・パートの休業損害の請求方法
  • アルバイト・パートが休業損害を算定する際の注意点

について解説しています。

アルバイト・パートでも休業損害はもらえる

休業損害とは、交通事故によるけがのために仕事を休んだことに対する賠償のことです。

そして、アルバイト・パートであっても、事故のために仕事を休み、給料がもらえない場合には休業損害を請求することができます。

なお、稀ですが、アルバイト・パートが有給休暇を使用した場合には、有給休暇使用日は休業損害を請求することができます。

アルバイト・パートの休業損害の計算方法

アルバイト・パートの場合にも、休業損害は以下の計算式で計算します。

事故前3か月間の給料÷90×休業日数

もっとも、アルバイト・パートの場合には会社員とは異なりフルタイムで働いていないことも多いので、事故前3か月間の給料を90で割ってしまうと、日額が低額になってしまう傾向にあります。

したがって、日額について、事故前3か月間の給料を稼働日数で割ったり1日の勤務時間の平均に時給を掛けることによって日額を算定したりもします。

アルバイト・パートの休業損害の請求方法

アルバイト・パートの場合でも被害者の側で日額と休業日数を主張立証していく必要があります。

これは、勤務先に「休業損害証明書」を記載してもらうことによって主張立証します。

また、事故前年度の源泉徴収票や雇用契約書等を要求されることもあります。

ケース別、休業損害算定の4つの注意点

アルバイト・パートの場合には、上記のとおり会社員と同じように休業損害が請求できるとは限りません。

この章では、アルバイト・パートの休業損害に特有の4つのケースについて注意点を解説しています。

シフト制の場合

シフト制

シフト制の場合には、怪我によって就労できないと分かった場合には、次回分のシフトを提出せず、そのために出勤日が決まっていなかった=休業していない、と判断されて、休業損害を否定されることもあります

よって、この場合には、事故前3か月間の稼働実績から、シフトを提出していない月についてもどれくらい稼働していたかということを主張立証して、休業日数を算定してもらうようにしましょう。

学生で事故前3か月間の稼働が少なかった場合

学生の場合には、長期休みやテスト期間などで、月によって出勤日数が大幅に変わってくることも多いと思います。その場合に、事故前3か月間の稼働実績で休業損害を計算すると、請求できる金額が低くなってしまいます。

そのような場合には、事故前年度の稼働実績であったり、テスト期間を除いた通常の稼働実績をもとに休業損害を計算してもらうようにしましょう。

事故前3か月間の実績がない場合

アルバイト・パートで働き始めてすぐに事故に遭った場合には、事故前3か月間の稼働実績がないというケースもあります。

そのような場合には、雇用契約書や労働条件通知書などによって、どの程度の賃金でどの程度の稼働実績を見込んで採用されたのかを主張立証することによって、通常通りの休業損害を計算してもらうようにしましょう。

兼業主婦の場合

兼業主婦の場合には、アルバイト・パートの休業損害と主婦としての休業損害のうち、どちらか高い方の休業損害しか請求できないことになっています。

主婦の休業損害は、日額は賃金センサスの女性平均賃金を365で割った金額を採用し、休業日数は通院日などを参考にして算定されることになります。

なお、兼業主婦の休業損害については、以下の記事で解説しています。

休業損害は兼業主婦でも請求できる?適切に受け取る3つの方法を徹底解説

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アルバイト・パートの休業損害は弁護士に相談しよう

アルバイト・パートの休業損害については、会社員とは異なり、日額や休業日数のカウントの点で難しい問題が生じてきます。

また、主婦や学生の場合には、保険会社と上手く交渉できないことも多いです。

したがって、アルバイト・パートの休業損害については、一度は弁護士に相談してみるようにしましょう。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。