不貞慰謝料の減額交渉とは?減額できる7つのケースと交渉方法を解説

困る女性

不貞慰謝料の請求が来た場合に、請求されている金額が高額で減額できるのかどうか疑問ではありませんか。

不貞慰謝料の相場はある程度決まっていますが、事情によってはそれよりも減額できる場合もあります。

この記事では、不貞慰謝料を請求された場合の4つの対処法、不貞慰謝料を減額できる7つのケース、不貞慰謝料の減額交渉をする方法について解説しています。

この記事でわかること

  • 不貞慰謝料を請求された場合の4つの対処法
  • 不貞慰謝料を減額できる7つのケース
  • 不貞慰謝料の減額交渉をする方法

不貞慰謝料の請求が来た場合の4つの対処法

対応する

不貞慰謝料の請求については、基本的には書面で届くことが多いです。

この章では、不貞慰謝料の請求が届いた際の4つの対処法について解説します。

  1. 責任があるか確認
  2. 誠意ある対応をする
  3. 相場より高額なら減額交渉を行う
  4. 示談書を作成する

責任があるか確認

不貞慰謝料の請求が届いた場合には、①誰と不貞行為を行ったのか、②誰からの請求なのか、について書かれていると思いますので、まずは心当たりがあるのか確認しましょう。

なお、以下のケースの場合には、不貞慰謝料を支払う必要はありません

  • 相手が既婚者であると知らなかった独身であると思ったことに過失がない場合
  • 肉体関係(不貞行為)がなかった場合
  • 肉体関係を結んだ時点で夫婦関係が破綻していた場合
  • 時効期間が経過していた場合

このような場合には、不貞慰謝料を支払う必要はありませんので、その旨伝えるようにしましょう。

誠意ある対応をする

不貞行為を行っていた場合には、誠意ある対応をするようにしましょう。

不貞慰謝料の請求が届いたということは、請求を行った者はあなたの住所や不貞行為の証拠等を所持している可能性が高いですし、不貞相手であるあなたに対して憎しみを抱いていることかと思います。

したがって、請求してきた者と交渉する際にも神経を逆なですることはないよう、慎重に誠意をもって対応するようにしましょう。

相場より高額なら減額交渉を行う

不貞慰謝料の請求が届いた場合には、請求金額も記載しているかと思います。

もっとも、相手が弁護士ではなく個人で対応を行っている場合には、感情的になるあまり相場よりも遥かに高額な慰謝料を請求してくることもあります。

その場合には、誠意ある対応を行いつつも、慰謝料の減額交渉を行うようにしましょう。

示談書を作成する

不貞慰謝料について話し合いを行い、慰謝料を支払うことで解決できそうであれば、示談内容を書面に残しておくようにしましょう。

示談書を作成しなければ、後から不貞行為について再度慰謝料請求されたり、慰謝料の追加払いを求められたりすることもあります。

よって、慰謝料を支払う代わりにこれ以上は不服を申し立てない旨記載された示談書を作成し、追加で慰謝料請求してきた際には示談書を盾にするようにしましょう。

不貞慰謝料を減額できる7つのケース

不貞慰謝料の相場は、50万円~300万円程度と言われています。

もっとも、具体的な事情次第では、これよりも慰謝料を減額できるケースもあります。

この章では、慰謝料を減額できる7つのケースについて解説します。

相場より高い

不貞慰謝料請求された場合に、請求金額が相場よりも高額である場合には、慰謝料の減額ができる可能性があります。

もっとも、この場合でも、慰謝料の増額事由があれば慰謝料を相場よりも多く支払わないといけなくなるため、増額事由がないかについては確認が必要です。

相手が離婚していない

不貞慰謝料は、相手方の精神的苦痛に対する賠償です。

そして、精神的苦痛の大きさは、不貞行為によって相手の婚姻関係がどれくらい悪化したのかが重要になってきます。

したがって、相手方が不貞行為があったにも関わらず離婚していない場合には、慰謝料を減額できる可能性があります。

不貞行為の回数が少なく期間も短い

不貞行為の回数が少なく、不貞行為を行っていた期間も短い場合には、相手に与えた精神的苦痛も少ないといえ、慰謝料を減額できる可能性があります。

不貞配偶者が積極的に誘ってきた

不貞行為というのは、不貞配偶者と不貞相手と2人で行うものです。

そして、不貞配偶者が積極的に不貞行為を行うように誘ってきた場合には、不貞相手よりも不貞配偶者の方が責任が大きくなるとして、慰謝料を減額できる可能性があります。

反省の態度を示し謝罪している

不貞慰謝料請求された際に、反省の態度を示したり、謝罪の行動をとっている場合には、請求者の精神的苦痛が緩和されたとして、慰謝料を減額できる可能性があります。

もっとも、謝罪等では慰謝料は減額されないケースが多いです。

求償権を放棄する

不貞行為は不貞配偶者と不貞相手と2人で行うものであり、損害賠償責任も2人で負うことになります。

そして、不貞相手が損害の全額を支払った場合には、責任割合に応じて不貞配偶者に対して求償権を行使することができます

相手方が離婚しない場合には、不貞配偶者に対する求償権の行使を嫌い、求償権放棄を交渉内容としてくることも多いですが、その際には、権利を放棄する対価として慰謝料の減額ができる可能性があります。

W不倫の場合

不貞相手も既婚者であった場合には、不貞相手の配偶者から不貞配偶者に対して不貞慰謝料の請求を行うことができます

この場合に、お互い請求したり請求されたりの関係となると不都合であるため、全体を一気に解決するために4者で和解するというケースもあります。

その際には、請求されている慰謝料を減額できる可能性があります。

不貞慰謝料の減額交渉をする方法

交渉する

不貞慰謝料の減額ができるケースがわかったかと思いますが、この章では、具体的に不貞慰謝料の減額交渉を行う方法を解説します。

請求相手に謝罪する

まずは、請求相手に対して謝罪を行うようにしましょう。

対面での謝罪が難しければ電話越しないし書面による謝罪でも大丈夫です。

謝罪によって相手の請求感情が和らぎ、減額交渉がうまくいく可能性が高まります。

金額について減額要素の主張を行う

不貞慰謝料の減額交渉を行う際には、こちらが減額事由があることを主張立証する必要があります。

したがって、書面ないし電話で、上記の減額事由があることを伝えましょう

なお、「離婚していない」や「反省している」等は、減額交渉の材料とすると、相手を逆上させてしまう可能性があるので注意が必要です。

示談が成立すれば示談書を作成する

不貞慰謝料の減額交渉を行い、示談が成立した場合には示談書を作成するようにしましょう。

示談書を作成しないまま慰謝料を支払ってしまうと、後から「あの金額では納得できないので追加で慰謝料を支払ってほしい」と言われかねません。

したがって、示談成立した場合には、「相互に債権債務関係がないことを確認する」というような条項を入れた示談書を作成するようにしましょう。

不貞慰謝料の相談なら法律事務所Lapinへ!

専門家に相談する

不貞慰謝料を請求する場合には、必要な証拠を準備したり、相手方と交渉したりなど個人の方で行うには負担が大きくなります。

また、不貞慰謝料を請求されている場合には、請求のことを考えて精神的に不安になったり、相手方が感情的になって慰謝料減額の交渉が難しいなど、個人で対応していくのは限界があります。

したがって、不貞慰謝料については弁護士に依頼した方がいいでしょう。

法律事務所Lapinでは、不貞慰謝料について精通した弁護士が、不貞慰謝料請求や、慰謝料の減額交渉を行わせていただきます。

初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

来所不要!電話、メール、LINEで相談可能!

不貞慰謝料の請求や、不貞慰謝料を請求されている場合には、周りに知られたくない方も多いかと思います。

そのため、法律事務所Lapinでは周りに知られることなく、空いた時間に相談ができるよう、電話、メール、LINEでの相談に対応しております。

また、契約時の郵便物も、お近くの郵便局に局留めで送る方法により、同居人に弁護士に依頼していることを知られずに進めることができます。

不貞慰謝料については、法律事務所Lapinにご相談ください。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。