交通事故で示談しないとどうなる?生じる2つのリスクと3つの選択肢
交通事故で加害者の保険会社と示談交渉してきたが、あまり金額に納得ができない。こんな場合でも示談金を受け取るために妥協して示談した方がいいのだろうか・・・
その示談待ってください!
交通事故では、一度示談してしまうと示談金が不当に低かったとしても追加で示談交渉をすることはできません。
ただし、示談せずに放置しているといつまでたっても示談金を受け取れませんし、被害者の方にリスクもあります。
この記事では、被害者が示談しない場合の2つのリスク、交通事故被害者が示談しない方がいい3つのケース、交通事故被害者が示談しない場合に取り得る3つの選択肢について解説しています。
この記事でわかること
- 示談しない場合の2つのリスク
- 示談しない方がいい3つのケース
- 示談しない場合に採りうる3つの選択肢
目次
交通事故被害者が示談しない場合の2つのリスク
示談とは、お互いの合意によって紛争を解決する手段のことをいいます。
交通事故では、加害者が被害者に示談金をいくら支払うのかについて示談交渉し、金額がまとまれば示談が成立することになります。
したがって、被害者が示談金に納得できなければ示談しないという選択をすることもできますが、示談を放置していると2つのリスクがあります。
- 示談金を受け取れない
- 消滅時効期間が経過すると損害賠償請求できなくなる
示談しないと示談金を受け取れない
当然ですが、示談しない限りは加害者は示談金を支払ません。
したがって、示談しなければ被害者はいつまでたっても示談金を受け取ることができません。
また、加害者が任意保険に加入していればいいですが、加入していない場合には、示談を申し込んできた段階では加害者にお金があったのに、示談を保留にしてその後示談をしようとした際には、加害者がお金を使ってしまって手元にお金がない、という可能性もあります。
したがって、加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者からのお金の回収も考えて、低い金額でも早期に示談に応じる必要がある場合もあるでしょう。
消滅時効期間が経過すると損害賠償請求できなくなる
示談せずに放置していると、消滅時効期間が経過していきます。
時間の経過により消滅時効が成立し、これを加害者側が援用してしまうと、法的にも損害賠償支払い義務がなくなるため、示談金の請求をすることができなくなってしまいます。
消滅時効期間は以下の通りです。
したがって、消滅時効期間が経過する前に、示談を成立させる必要があります。
示談しない方がいい3つのケース
被害者にも示談しない場合にはリスクがあることが分かったかと思いますが、場合によってはリスクを負ってでもすぐに示談しない方がいいケースがあります。
この章では、すぐに示談しない方がいい3つのケースについて解説します。
- 示談をせかされている場合
- 痛み等があるのに後遺障害申請していない
- 示談金の相場とかけ離れている
示談をせかされている場合
示談交渉をしていると、保険会社から「この金額であればすぐに示談できます」と示談交渉の初期の段階でいわれることがあります。
もっとも、保険会社が提示してくる示談金は、裁判所の基準よりも低額となっていることが多く、保険会社のいうことを鵜吞みにして早期に示談してしまうと、損してしまうこともあります。
したがって、保険会社から示談をせかされている場合でも、すぐに示談せず、一度落ち着いて示談金が妥当なのかどうか確認するようにしましょう。
痛み等が残っているのに後遺障害申請をしていない場合
交通事故で治療を継続したのに痛み等が残っている場合には、後遺障害等級が認定される可能性があります。
もっとも、痛み等が残っているのに後遺障害申請をしないまま示談してしまうと、後遺障害なしとして示談することとなり、後遺障害に関する賠償金を得られなくなってしまいます。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの損害賠償を請求することができ、示談金が数百万円増額できるケースもあります。
したがって、痛み等が残っている場合には示談する前に後遺障害の申請をするようにしましょう。
示談金の相場とかけ離れている場合
保険会社から示談提示を受けた場合に、提示される示談金が相場よりもかなり低いというケースは多いです。
これに対して特に示談交渉せずに示談を成立させてしまうと、結果として適切な示談金を受け取れないこととなり、数十万円も損してしまうこともあります
したがって、保険会社から示談提示を受けた際には、示談相場を調べ、適切な金額まで増額交渉するようにしましょう。
交通事故被害者が示談しない場合に取り得る3つの選択肢
被害者が示談しないという選択肢を取ったとしても、放置していれば被害者の方がデメリットを被ってしまいます。
したがって、示談しないという選択肢を取った場合には、示談以外で損害賠償金を獲得するために準備していく必要があります。
その章では、示談しない場合に取り得る3つの選択肢を解説します。
特徴 | 手間 | ||
ADR | 加害者側に保険会社がついている場合にのみ使える。 被害者に有利な手続き | 裁判所を利用する手続と比べ、簡単に利用できる。 費用も低額。 | おすすめ |
調停 | 裁判所で話し合いを行う手続き 話し合いがまとまらなければ訴訟を提起する必要 | ADRよりは手間だが、訴訟よりは簡単に利用できる | あまりおすすめできない |
訴訟 | 裁判所に訴訟を提起する方法 最終的に判決が出るので、終局的解決ができる | 書面の提出や証拠の提出など型が決まっている 収入印紙代など費用もかかる | おすすめできない |
ADRを利用する
加害者が任意保険に加入している場合には、交通事故紛争処理センター等の裁判外紛争解決手続き(ADR)を利用することができます。
例えば、交通事故紛争処理センターでは、示談あっせんをする弁護士が、両者の意見を聞き、あっせん案を出してくれるため、交渉がスムーズに進むことになります。
交通事故紛争処理センターでは、あっせんでまとまらなかった場合には審査会により裁決が出されますが、これの諾否は被害者側が決定することができ、保険会社側は被害者の決定に反対することができませんので、被害者に有利な手続きとなっています。
また、ADRは裁判所の手続とは違い、申し立ても比較的簡単に行えますので、弁護士費用を支払うことが難しい方にお勧めです。
裁判所に調停を提起する
示談交渉をしない場合の手段としては、裁判所に調停を申し立てる方法もあります。
調停では、調停委員2名と裁判官1名で構成される調停委員会が、複数回の期日で両者の主張を交互に聞いていき、話し合いができそうであれば話し合いを進めていく手続きとなっています。
もっとも、調停では、交通事故に精通している者が調停委員として関与してくれることが決まっているわけでもなく、あくまで裁判所での話し合いの場なので、どちらかが絶対に主張を譲らないという態度であれば不調で終わってしまいます。
したがって、示談しないと決めた被害者の方にはお勧めの方法とはいえません。
訴訟を提起する
訴訟とは、裁判所に訴状を提出し、複数回期日を重ねて裁判官がお互いの主張を整理し、最終的にはお互いの主張や証拠をもとに裁判官が判決を下して解決する手続きです。
訴訟で判決となった場合には、上訴審はありますが、確定してしまうとお互いがその判決内容に拘束されることになりますので、紛争の終局的解決手段であるといえます。
もっとも、訴訟は、訴状の提出から証拠の提出、主張の方法や法的な主張の整理など、法的に専門的な知識が多く要求されますし、時間も労力もかかるため、個人の方で訴訟提起することはお勧めできません。
交通事故で示談すべきかどうかは弁護士に相談しよう
交通事故では被害者の方も示談しないという選択をすることができますが、その場合には示談以外で損害賠償金を獲得するために行動する必要があります。
もっとも、被害者の方が示談しないと考えていても、実は提示された示談金が妥当な金額だったということもあります。
したがって、示談した方がいいのか、それとも他の手段に移った方がいいのかは、弁護士に相談するようにしましょう。
場合によっては弁護士に示談交渉を依頼したり、示談交渉以外の手段を弁護士に依頼できるかもしれません。
なお、弁護士に示談交渉を依頼するメリットについては、以下の記事で解説しています。
交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!
交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。
したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
交通事故では弁護士に示談交渉を依頼するメリットが大きい
弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社との交渉を弁護士にすべて任せることができるため、交渉に対する心理的ストレスから解放されます。また、慰謝料について保険会社が採用している基準と弁護士が使用する基準では金額が大きく異なり、弁護士に交渉を依頼した方が最終的に受け取れる示談金も多くなります。
よって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
法律事務所Lapinが選ばれる理由!
弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。
法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。
また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。
法律事務所Lapinでは弁護士費用特約も利用可能!
自身の保険や、ご家族の保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、それを利用することによって、基本的に自己負担なく、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することができます(弁護士費用の300万円まで保険会社が負担するため)。また、弁護士費用特約はノンフリート等級なので、翌年の保険料にも影響はありません。
法律事務所によっては、報酬基準の違いで弁護士費用特約を利用できない場合もありますが、法律事務所Lapinでは基本的に弁護士費用特約を利用してご依頼いただくことが可能です。
まとめ
いかがだったでしょうか。示談しない場合のリスクや選択肢が理解できましたでしょうか。
まとめると、示談を放置した場合のリスクは
- 示談金が受け取れない
- 消滅時効期間が経過すると損害賠償請求できなくなる
となり、示談しない場合の選択肢としては
- ADR
- 調停
- 訴訟
となります。
もっとも、示談するしないや、示談しない場合にどうすればいいかなどについては、一度弁護士に相談するようにしましょう。
投稿者プロフィール
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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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