交通事故慰謝料は通院日数で変わります!損しない通院方法を解説

頼もしい

☑ 交通事故の慰謝料の計算方法がわからない
☑ 通院日数で慰謝料が変わると聞いたが本当なのか
☑ 損しないような通院方法が知りたい

上記のような疑問はありませんか。

交通事故で怪我をした場合には慰謝料を請求することができますが、慰謝料は通院日数によって決まります。

もっとも、単に毎日通院すれば慰謝料を大量に獲得できるかというとそうではありません。

この記事では、交通事故の慰謝料の計算方法、通院日数が少ない場合の慰謝料への影響、理想の通院頻度、通院しすぎた場合に被害者が被るデメリット、適切な慰謝料を獲得するための3つの方法について解説しています。

この記事でわかること

  • 交通事故の慰謝料の計算方法
  • 通院日数が少ない場合の慰謝料への影響
  • 理想の通院頻度
  • 通院しすぎた場合に被害者が被るデメリット
  • 適切な慰謝料を獲得するための3つの方法

交通事故の慰謝料の3つの計算基準と計算方法

交通事故の慰謝料とは、怪我をしたことに対する精神的苦痛の賠償のことです。

もっとも、怪我によってどの程度の精神的苦痛を負ったのか数値化できないため、通院期間や通院日数によって慰謝料を算定することになります。

そして、この慰謝料の計算基準には3つの基準があり、金額の低い方から、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があります。

自賠責基準強制加入保険である自賠責保険が定める基準
一番金額が低くなる
任意保険基準任意保険基準が独自に定めている基準
自賠責基準よりは少し高いが、弁護士基準よりは低い
弁護士基準裁判所が採用している基準
一番金額が高くなる

自賠責基準

自賠責基準とは、強制加入である自賠責保険において適用される基準のことです。

これは最低限の保険であるので、補償内容も最低額となっており、3つの基準の中では金額が一番低くなっています。

自賠責基準での慰謝料の計算方法は、①通院期間と、②通院日数の2倍を比較し、低い方を基準として日額4300円(令和2年4月1日以降に発生した事故に対する金額。それ以前の事故なら4200円)をかけることによって計算されます。

計算式)

①or②×4300円

よって、通院期間が6か月(180日)通院日数が50日の場合には、①180日>②100日=50日×2となるため、100日×4300円=43万0000円が慰謝料の金額となります。

任意保険基準

任意保険基準は公表されていませんが、各任意保険会社が所内で独自に決めている基準となります。

基本的には、自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりも低い金額となっています。

弁護士基準

弁護士基準は裁判した場合に裁判所が認定する金額のことで、弁護士が示談交渉する際には、この基準をベースに慰謝料の交渉を行います。

基本的には、ほかの2つの基準よりも金額が高くなります。

具体的には、下記の表によって慰謝料を算定しており、骨折等の他覚所見がある場合には別表Ⅰ、むち打ち等の他覚所見がない場合には別表Ⅱを用います。

慰謝料
慰謝料

例えば、むちうちで5か月通院した場合には、他覚所見がないので別表Ⅱを用いて、慰謝料は79万円となります。

通院日数が少ない場合の慰謝料への影響

びっくりする

このように、慰謝料は通院期間や日数によって計算されることになります。そして、通院日数が少ない場合には以下のように慰謝料に影響が出てきます。

自賠責基準

自賠責基準では、通院期間と通院日数の2倍の日数を比べて、少ない日数が慰謝料算定の基礎日数となります。

よって、通院日数が少ないと、通院日数の2倍の日数で慰謝料を計算されてしまうので、損をしてしまいます。

任意保険基準

これは公表されていませんのでなんとも言えませんが、任意保険基準の場合にも通院日数が少ない場合には、慰謝料の金額が低く見積もられる傾向にあります。

弁護士基準

弁護士基準は、基本的には通院期間によって慰謝料を算定します。

もっとも、通院期間に比して通院日数が少ない場合には、別表Ⅰの場合には通院日数の3.5倍程度、別表Ⅱの場合には通院日数の3倍程度を慰謝料の計算の基礎とすることもあります。

したがって、弁護士基準でも通院日数が少ないと十分な慰謝料を獲得することができなくなってしまいます。

通院日数で損しないためには、3日に1度、月10日の通院が理想

慰謝料目的で通院することは好ましくありませんが、弁護士基準で計算する際に、通院日数が少ないと通院日数の3倍程度で慰謝料を計算されることからすること、通院は3日に1度、月に10日程度通院すると、弁護士基準で不利に慰謝料計算されることはなくなります

もっとも、通院は慰謝料のためにするのではないですし、通院の必要がないのに通院しても、治療の必要性を否定されて治療費を自己負担するリスクもあるため、医師と相談のうえ、適切な頻度で通院するようにしましょう。

慰謝料目的で過剰通院した場合の2つのデメリット

落ち込む

通院日数が少ないと慰謝料の計算において不利になるからといって、過剰に通院してしまった場合には、被害者にも2つのデメリットが生じる可能性があります。

通院の必要性を否定される可能性

例えば、慰謝料目的で毎日通院しているような場合には、保険会社や裁判所が通院の必要性を否定してくる可能性があります。

保険会社が治療の必要性を否定した場合には、治療費の内払いの打ち切りや、慰謝料もその期間までで計算されることになります。

また、訴訟を提起しても裁判官が治療の必要性がないと判断すれば、それ以降の治療費は自己負担ですし、慰謝料もそこまでの分しか請求できません。

自賠責の120万円の枠を使い切ってしまう。

自賠責保険とは、強制加入の保険であり、加害者が任意保険に加入している場合でも、自賠責保険を利用することになります。

そして、自賠責保険から支払われる賠償金は、上限が120万円であり、この120万円からまず治療費が差し引かれることとなります。

つまり、治療費で自賠責保険の枠を多く使ってしまうと、自賠責保険から支払われる慰謝料その他の賠償が減ってしまうことになります。

交通事故で適切な慰謝料を獲得するための3つの方法

ガッツポーズ

交通事故の慰謝料は通院日数も重要ですが、それ以外にも適切な慰謝料を獲得するために注意すべき点があります。

しっかりと通院する

交通事故の慰謝料は怪我をした場合に受け取れますが、怪我をしただけではダメで、怪我に対して通院をしてその入通院期間をもとに慰謝料は計算されます。

したがって、自己判断で通院を怠ってしまうと、慰謝料が低く計算されてしまいます。

もちろん、慰謝料目的で過剰通院することはダメですが、医師と相談の上、しっかりと通院するようにしましょう。

弁護士に示談交渉を依頼する

最終的に示談金をいくらもらえるのかは、示談項目の金額の総額によって決まります。

慰謝料については、算定基準が保険会社と弁護士で異なるため、弁護士が示談交渉することによって金額の増額が見込めます。

特に、弁護士費用特約が使用できる場合には、基本的に自己負担なしで弁護士に示談交渉を依頼することができるため、相場通りの示談金を獲得するために弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。

裁判所に調停や訴訟を提起する

示談交渉で適切な慰謝料の提案がない場合には、裁判所に調停や訴訟を提起して、適切な慰謝料を獲得するようにしましょう。

もっとも、調停や訴訟は手間もかかりますので、慰謝料の増額目的で調停や訴訟を提起することはあまりおすすめできません。

交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!

弁護士に任せる

交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。

そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。

したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

法律事務所Lapinが選ばれる理由!

弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。

そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。

法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。

また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。

弁護士費用については、弁護士費用特約に加入されている方は、基本的に自己負担0円です。

なお、弁護士費用特約に加入されていない方も、弁護士報酬は基本的に成功報酬制なので、今お金がなくても安心してご依頼いただけます。

まとめ

いかがだったでしょうか。慰謝料と通院日数との関係が理解できましたでしょうか。

まとめると

  • 慰謝料は基本的には通院期間によって計算するが、通院日数が少ないともらえる慰謝料が少なくなる
  • 損しないための理想の通院は、3日に1度、月に10日程度
  • もっとも慰謝料目的で通院しすぎると被害者にもデメリットがある
  • 適切な慰謝料を獲得するためには弁護士に示談交渉を依頼する

となります。

特に弁護士費用特約が使用できる場合には、基本的に自己負担なく弁護士に依頼することができますので、ぜひ利用するようにしましょう。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。