交通事故の示談金に納得できない!取り得る4つの手段を徹底解説

3つの選択肢

交通事故で保険会社と示談交渉していたが、提示された示談金に納得できない。このような場合に、どういった手段を取ればいいのか疑問ではありませんか?

実は、示談交渉ができない場合に取り得る手段としては4つありますが、それぞれの手段でメリットとデメリットがあります。

この記事では

  • 保険会社の示談提案が低い理由
  • 示談金に納得できない場合に取り得る4つの手段

について解説します。

この記事を読めば、示談金に納得できない場合にどうすればいいのか理解できるでしょう。

交通事故で保険会社の示談提案が一般的に低い理由

パソコンで説明をうける

交通事故で加害者側が任意保険を使用する場合には、通常は任意保険会社から示談の提案がきます。

もっとも、この示談提案は、以下の2つの理由で一般的には金額が低いものとなります。

保険会社も営利企業であること

保険会社も営利企業である以上、被害者の方に対して支払う示談金を低く抑えたいと考えています。仮に保険会社の対応がよかったとしても、それは低い金額で示談に応じてもらうためにそのような態度になっているだけかもしれません。

したがって、保険会社が提示してくる示談案は、金額が低く見積もられていることが多いです。

示談金を計算する基準が違う

示談金を計算する際には、計算の基準が3つあります。金額の低い方から

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

となります。

このうち、保険会社から提示してくる示談案は、損害賠償額を自賠責基準ないし任意保険基準で計算したものとなりますので、弁護士基準で計算した損害賠償額と比較すると低い金額となります。例えば、後遺障害等級第1級と認定された場合の後遺障害慰謝料の金額は以下のように違います。

自賠責基準 1650万円

弁護士基準 2800万円

つまり、金額が低い計算基準で示談金を計算してくるからこそ、保険会社の示談案の金額は一般的に低くなっています。

この点、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士基準ベースで慰謝料の交渉を行うため、最終的に受け取れる示談金の増額が期待できます。

交通事故の示談金に納得できない場合に取り得る4つの手段

4つの選択肢

では、保険会社が提示してきた示談案に納得できない場合にどうすればいいのでしょうか。
この章では示談金に納得できない場合に取り得る4つの手段を解説します。

弁護士に示談交渉を依頼する

保険会社の示談金の提示が低い場合に、弁護士が示談交渉をすることによって、賠償額の計算基準が弁護士基準ベースとなり、示談金額の増額が見込めます。

例えば、3か月(90日)通院した場合の慰謝料でいうと、自賠責基準では4300円×90日=38万7000円ですが、弁護士基準では51万円となり、約12万円の増額が見込めます。

もっとも、弁護士に示談交渉を依頼する場合には、自身の保険で弁護士費用特約が使用できるケースでは基本的に弁護士費用の自己負担はありませんが、使用できない場合には弁護士費用が自己負担となってしまいますので、費用対効果を検討する必要があります。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットについては、以下の記事で解説しています。

交通事故示談は弁護士に依頼!示談交渉を依頼する4つのメリットを解説

交通事故被害者は基本的には弁護士に依頼するメリットがあります。もっとも、交通事故に精通している弁護士でないと依頼してもあまり意味がないかもしれません。この記事…

ADRを利用

ARDとは裁判外紛争解決手続きのことであり、交通事故では交通事故紛争処理センターが有名です。これは、紛争処理センターに申し立てを行い、あっせん委員の弁護士が両者の意見を聞き、あっせん案を出してくれる手続となっています。また、あっせん案に双方が納得できない場合には、裁決を出してくれ、これは被害者の方のみが諾否の選択肢を与えてもらえます。

したがって、保険会社との示談交渉が決裂した場合に取り得る手段のひとつとなります。

もっとも、この手続きでは実際に紛争処理センターに足を運んだり、自分の主張を法的にしっかり行わなければいけないという点で、通常の示談交渉と比べて手間がかかる手続となります。

裁判所に調停の申し立て

裁判所

示談金に納得できない場合には、裁判所に調停を申し立てるという手段もあります。調停では、2人の調停委員と裁判官から構成される調停委員会が両者の意見を聞き、話し合いの場を作ってもらう手続となります。

この手続きでは、あくまで話し合いの場を設けてもらうだけですので、お互いの合意が成立しない場合には調停不成立となり、紛争の抜本的な解決とならない点で、あまりお勧めはできません

裁判所に訴訟を提起する

示談金に納得できないときに取り得る最終手段としては、裁判所に訴訟を提起する方法になります。

これは、裁判所に訴状を提出して訴訟を提起する方法で、お互いが主張立証を行い、最終的に裁判官が判決を下すので、終局的な解決が見込めます。

もっとも、訴訟については、書面提出や証拠の提出、裁判そのもののルールがあるため、被害者の方個人で手続きを進めることは難しいです。

したがって、訴訟を提起したいのであれば、弁護士に相談した方がいいでしょう。

交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!

弁護士に任せる

交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。

したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

交通事故では弁護士に示談交渉を依頼するメリットが大きい

弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社との交渉を弁護士にすべて任せることができるため、交渉に対する心理的ストレスから解放されます。また、慰謝料について保険会社が採用している基準と弁護士が使用する基準では金額が大きく異なり、弁護士に交渉を依頼した方が最終的に受け取れる示談金も多くなります

よって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

法律事務所Lapinが選ばれる理由!

弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。

法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。

また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。

法律事務所Lapinでは弁護士費用特約も利用可能!

自身の保険や、ご家族の保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、それを利用することによって、基本的に自己負担なく、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することができます(弁護士費用の300万円まで保険会社が負担するため)。また、弁護士費用特約はノンフリート等級なので、翌年の保険料にも影響はありません

法律事務所によっては、報酬基準の違いで弁護士費用特約を利用できない場合もありますが、法律事務所Lapinでは基本的に弁護士費用特約を利用してご依頼いただくことが可能です。

まとめ

いかがだったでしょうか。

示談金が低い理由や、示談金に納得できない際に取り得る手段が理解できたでしょうか。

示談金に納得できないときに取り得る4つの手段をまとめると

  • 弁護士に示談交渉を依頼する
  • ADRを利用する
  • 調停を申し立てる
  • 訴訟を提起する

となります。

もっとも、どの手段についてもメリットデメリットがありますので、一度は弁護士に相談するようにしましょう。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。