交通事故慰謝料!7か月通院した場合の相場と後遺症がある場合の対応

怪我の治療

☑ 交通事故で慰謝料はどれくらいもらえるのだろう
☑ 7か月通院した場合の慰謝料の相場はどれくらいだろう
☑ 後遺障害が残っているがその分の賠償はどうなるのだろう

上記のようなことが疑問ではありませんか。

交通事故の慰謝料は通院期間によって相場がある程度決まっており、通院7か月した場合の慰謝料の相場も決まっています。もっとも、適当に通院しているだけでは相場通りの慰謝料を受け取ることはできません。

また、通院7か月しても痛み等の症状が残っている場合には、後遺障害等級が認定される可能性があります。

この記事では、通院7か月した場合の慰謝料の計算方法、通院7か月したが後遺症が残っている場合の後遺障害と賠償内容、適切に慰謝料や後遺障害等級を獲得するために注意すべき3つのことについて解説し、7か月通院した場合の損害賠償額のシミュレーションも紹介します。

この記事でわかること

  • 通院7か月した場合の慰謝料の計算方法
  • 通院7か月したが後遺症が残っている場合の後遺障害と賠償内容
  • 適切に慰謝料や後遺障害等級を獲得するために注意すべき3つのこと
  • 7か月通院した場合の損害賠償額のシミュレーション

交通事故で通院7か月した場合の慰謝料の相場

相場

交通事故の慰謝料の計算方法には金額の低い方から、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、基本的には通院期間や通院回数によって慰謝料を計算することになります。

この章では、各基準での通院7か月の場合の慰謝料の計算方法を解説します。

自賠責基準強制加入保険である自賠責保険が定める基準
一番金額が低くなる
任意保険基準任意保険基準が独自に定めている基準
自賠責基準よりは少し高いが、弁護士基準よりは低い
弁護士基準裁判所が採用している基準
一番金額が高くなる

自賠責基準

自賠責基準とは、強制加入である自賠責保険において適用される基準のことです。

これは最低限の保険であるので、補償内容も最低額となっており、3つの基準の中では金額が一番低くなっています。

自賠責基準での慰謝料の計算方法は、①通院期間と、②通院日数の2倍を比較し、低い方を基準として日額4300円(令和2年4月1日以降に発生した事故に対する金額。それ以前の事故なら4200円)をかけることによって計算されます。

計算式)

①or②×4300円

よって、通院期間が7か月(210日)通院日数が80日の場合には、①210日>②160日=80日×2となるため、160日×4300円=68万8000円が慰謝料の金額となります。

任意保険基準

任意保険基準は公表されていませんが、各任意保険会社が所内で独自に決めている基準となります。

基本的には、自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりも低い金額となっています。

個人で保険会社と交渉する場合には、任意保険基準で示談提示されることが多いです。

弁護士基準

弁護士基準は裁判した場合に裁判所が認定する金額のことで、弁護士が示談交渉する際には、この基準をベースに慰謝料の交渉を行います。

基本的には、ほかの2つの基準よりも金額が高くなります。

具体的には、下記の表によって慰謝料を算定しており、骨折等の他覚所見がある場合には別表Ⅰ、むち打ち等の他覚所見がない場合には別表Ⅱを用います。

慰謝料
慰謝料

例えば、むちうちで7か月通院した場合には、他覚所見がないので別表Ⅱを用いて、慰謝料は97万円となります。

通院を7か月したけれども痛みが残っている場合には後遺障害等級の認定申請をしよう

後遺症

通院を7か月したけれども痛み等が残っている場合には後遺障害が残存し、後遺障害等級が認定される可能性があります。

後遺障害等級については、加害者の自賠責保険会社に申請を行い、認定を求めていくことになります。

通院を7か月した場合に認定される可能性のある後遺障害等級

通院を7か月しても痛み等が残存している場合には、後遺障害が認定される可能性があります。

そして、7か月通院しても痛み等が残存している場合に認定される後遺障害等級は12級と14級の可能性があります。

後遺障害の認定基準

後遺障害等級が認定された場合に請求できる賠償項目

後遺障害が認定された場合には、後遺障害が残存したことに対する慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができます。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残存し、後遺障害等級の認定を受けた場合には後遺障害に対する慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料の弁護士基準の金額は以下の通りとなります。

慰謝料

後遺障害逸失利益

逸失利益とは、怪我の後遺症が残った場合に、その怪我のために将来の労働能力に影響が生じ、そのために将来獲得できる賃金が下がることにたいする損害賠償のことです。

逸失利益は、自賠責保険による後遺障害等級の認定がされた場合に、その認定された等級に応じて請求できるものとなっています。

計算式)

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

という計算式によって逸失利益は計算されます。

そして、基礎収入は基本的には事故前年度の年収を用い、労働能力喪失率は下記の表を参考にして算定されます。

労働能力喪失率

労働能力喪失期間とは、後遺障害が仕事に影響を及ぼす期間のことです。本来なら定年とか終身雇用、再就職などもありますが、実務では原則として症状固定時の年齢から67歳までの年数を労働能力喪失期間としています。

なお、高齢者の場合には、平均余命の2分の1の期間を労働能力喪失期間とすることもあります。

また、むち打ち症等の神経症状で後遺障害等級が認定された場合には、14級の場合には5年、12級の場合には10年に労働能力喪失期間が制限されます。

ライプニッツ係数とは、本来なら毎年受け取るはずの逸失利益を先に一括で受け取ることで、その金額に対する利息分被害者が得をするので、それを調整するための係数のことです。

現行民法では、利息が3%としてライプニッツ係数を計算することになります。

例えば、40歳で年収500万円の人がむち打ち症により後遺障害等級第14級と認定された場合の逸失利益

500万円×5%×4.58=114万5000円

となります。

適切に慰謝料や後遺障害等級を獲得するために注意すべき3つのこと

慰謝料の相場や認定される可能性のある後遺障害等級は上記の通りですが、慰謝料や後遺障害等級認定申請のことを考えず適当に通院しているだけでは相場通りの慰謝料を受け取ることができませんし、適切な後遺障害は認定されません。

この章では、相場通りの慰謝料や後遺障害等級を獲得するための3つのポイントについて解説します。

しっかりと通院する

交通事故の慰謝料は怪我をした場合に受け取れますが、怪我をしただけではダメで、怪我に対して通院をしてその入通院期間をもとに慰謝料は計算されます。

したがって、自己判断で通院を怠ってしまうと、慰謝料が低く計算されてしまいます。

また、後遺障害の判断においても通院期間が重要となります。

もちろん、慰謝料目的で過剰通院することはダメですが、医師と相談の上、しっかりと通院するようにしましょう。

弁護士に依頼する

最終的に示談金をいくらもらえるのかは、示談項目の金額の総額によって

決まります。慰謝料については、算定基準が保険会社と弁護士で異なるため、弁護士が示談交渉することによって金額の増額が見込めます。

また、後遺障害の申請についても弁護士に依頼することによって必要な資料の他に追加で資料を提出できたりするので、後遺障害が認定される可能性が上がります。

特に、弁護士費用特約が使用できる場合には、基本的に自己負担なしで弁護士に示談交渉を依頼することができるため、弁護士に依頼するようにしましょう。

裁判所に調停や訴訟提起を行う

適切な慰謝料を獲得するためには、裁判所に訴訟提起するという方法もあります。

また、自賠責保険で認定された後遺障害に不服がある場合にも、裁判所に適切な後遺障害等級に応じた賠償を求めていくことができます。

もっとも、裁判所に調停や訴訟を提起するのは、負担が大きいので、まずは訴訟提起する前に弁護士に依頼するかどうかも含めて相談するようにしましょう。

交通事故で7か月通院した場合の損害賠償額シミュレーション

交通事故

この章では、交通事故で7か月通院した場合の損害賠償額のシミュレーションを行います。

なお、これはあくまで計算例ですので、実際にこの通りの賠償金を獲得するためには交渉が必要になります。

むちうちで7か月、80日間通院して完治した場合

治療期間:210日(7か月)

通院日数:80日

治療費:50万円

交通費:バスで通院。片道200円

休業損害:日額2万円の仕事を30日間休業

だとすると、損害賠償額は

治療費50万円
交通費3万2000円(200円×2×80日)
休業損害60万円(2万円×30日)
慰謝料97万円(弁護士基準)
合計210万2000円

となります。なお、保険会社が治療費を直接病院に支払っている場合には、治療費分は賠償額から差し引かれます。

骨折して7か月、50日間通院して後遺障害等級第12級が認定された場合

治療期間:210日(7か月)

通院日数:50日

後遺障害等級12級

症状固定時:40歳

事故前年度年収:500万円

治療費:60万円

交通費:電車で通院。片道300円

休業損害:日額1万5000円の仕事を90日間休業

だとすると、損害賠償額は

治療費60万円
交通費3万円(300円×2×50日)
休業損害135万円(1万5000円×90日)
慰謝料124万円(弁護士基準)
後遺障害慰謝料290万円(弁護士基準)
後遺障害逸失利益1282万8900円(500万円×14%×18.327(労働能力喪失期間27年のライプニッツ係数))
合計1894万8900円

となります。なお、保険会社が治療費を直接病院に支払っている場合には、治療費分は賠償額から差し引かれます。

交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!

弁護士に任せる

交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。

そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。

したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

法律事務所Lapinが選ばれる理由!

弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。

そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。

法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。

また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。

弁護士費用については、弁護士費用特約に加入されている方は、基本的に自己負担0円です。

なお、弁護士費用特約に加入されていない方も、弁護士報酬は基本的に成功報酬制なので、今お金がなくても安心してご依頼いただけます。

まとめ

いかがだったでしょうか。通院7か月した場合の慰謝料の相場がわかりましたでしょうか。

通院7か月した場合に慰謝料を相場通りに獲得したり、適切な後遺障害等級を認定してもらうためには、それらを意識して通院もする必要があります。

特に、弁護士費用特約が使用できる場合には、基本的に自己負担なく弁護士に依頼することができますので、弁護士に依頼するようにしましょう。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。