交通事故慰謝料を徹底解説!3つの計算方法、相場や増額方法も解説
こんな疑問ありませんか。
☑ 交通事故の被害に遭ってしまったが慰謝料はどれくらいもらえるのか
☑ どんな項目に対して慰謝料を支払ってもらえるのか
☑ 慰謝料はいつ支払ってもらえるのか
☑ 保険会社から提示された慰謝料は妥当な金額なのだろうか
交通事故で怪我をして通院している場合には、加害者に慰謝料を請求することができます。
また、治療が終わっても後遺障害が残っている場合には、後遺障害に対する慰謝料を請求できる場合もあります。
もっとも、どのような慰謝料を請求できるのかや、慰謝料の計算方法は決まっており、適切に対応しなければ相場通りの慰謝料を獲得することはできません。
この記事では、交通事故で請求できる3つの慰謝料と3つの計算基準、適切な慰謝料を獲得するための3つのポイント、弁護士基準の慰謝料を増額できる3つのケース、交通事故の慰謝料を受け取れる時期、慰謝料を請求する際の注意点、慰謝料以外に請求できる損害賠償項目、について、網羅的に解説しています。
この記事を読めば、交通事故の慰謝料について幅広く知識を得られるでしょう。
この記事でわかること
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交通事故で請求できる3つの慰謝料と3つの計算基準
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適切な慰謝料を獲得するための3つのポイント
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弁護士基準の慰謝料を増額できる3つのケース
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交通事故の慰謝料を受け取れる時期
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慰謝料を請求する際の注意点
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慰謝料以外に請求できる損害賠償項目
目次
交通事故で請求できる慰謝料と3つの基準の計算方法と相場
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償のことです。
交通事故の場合には、怪我をしたことや、後遺障害が残ったこと、交通事故によって死亡してしまったことに対して慰謝料を請求することができます。
そして、各慰謝料には3つの計算基準があり、それぞれ金額の低い方から、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準となっています。
この章では、各慰謝料の説明と3つの基準の計算方法や相場について解説します。
自賠責基準 | 強制加入保険である自賠責保険が定める基準 一番金額が低くなる |
任意保険基準 | 任意保険基準が独自に定めている基準 自賠責基準よりは少し高いが、弁護士基準よりは低い |
弁護士基準 | 裁判所が採用している基準 一番金額が高くなる |
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故によって怪我をしてしまったことに対する慰謝料のことです。
もっとも、怪我の程度がどれくらいかは客観的に把握しづらいため、基本的には入院や通院の期間によって慰謝料を算定することになります。
自賠責基準
自賠責基準とは、強制加入である自賠責保険において適用される基準のことです。
これは最低限の保険であるので、補償内容も最低額となっており、3つの基準の中では金額が一番低くなっています。
自賠責基準での慰謝料の計算方法は、①通院期間と、②通院日数の2倍を比較し、低い方を基準として日額4300円(令和2年4月1日以降に発生した事故に対する金額。それ以前の事故なら4200円)をかけることによって計算されます。
計算式)
①or②×4300円
よって、通院期間が6か月(180日)通院日数が50日の場合には、①180日>②100日=50日×2となるため、100日×4300円=43万0000円が慰謝料の金額となります。
任意保険基準
任意保険基準は公表されていませんが、各任意保険会社が所内で独自に決めている基準となります。
基本的には、自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりも低い金額となっています。
弁護士基準
弁護士基準は裁判した場合に裁判所が認定する金額のことで、弁護士が示談交渉する際には、この基準をベースに慰謝料の交渉を行います。
基本的には、ほかの2つの基準よりも金額が高くなります。
具体的には、下記の表によって慰謝料を算定しており、骨折等の他覚所見がある場合には別表Ⅰ、むち打ち等の他覚所見がない場合には別表Ⅱを用います。
例えば、むちうちで5か月通院した場合には、他覚所見がないので別表Ⅱを用いて、慰謝料は79万円となり、骨折して9か月通院した場合には、他覚所見があるので別表Ⅰを用いて、慰謝料は139万円となります。
後遺障害慰謝料
後遺傷害慰謝料とは、交通事故の怪我の治療を行ったけれども後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料のことです。
これは、単に後遺障害が残っているだけでなく、後遺障害の認定要件に該当する場合に初めて請求することができます。
後遺障害等級は、重い方から第1級から第14級までの14段階に分かれています。
自賠責基準
自賠責基準の後遺障害慰謝料は下記のとおりです。
弁護士基準
弁護士基準の後遺障害慰謝料は下記の通りです。
なお、任意保険基準の後遺障害慰謝料は、自賠責基準と任意保険基準の間の金額となっていますが、どちらかというと自賠責基準の金額に近いです。
死亡慰謝料
これは、交通事故によって被害者の方が死亡してしまった場合に請求できる慰謝料となっています。
通常は、死亡した方の相続人が損害賠償請求権を相続して、加害者に請求していくことになります。
自賠責基準
自賠責基準は、強制加入保険である自賠責保険が採用している基準です。
もっとも、被害者の最低限の保護を目的とした保険の基準であるため、金額も他の基準と比べて一番低額となっています。
自賠責基準の死亡慰謝料の金額は下記の通りです。
属性 | 金額 |
被害者 | 400万円 |
遺族 | 1人 550万円 2人 650万円 3人以上 750万円 |
被扶養者がいる | 上記金額に200万円を加算 |
任意保険基準
これは、任意保険会社が独自に内部で定めている基準のことです。
基本的に被害者家族の方が保険会社と交渉する際には自賠責基準か任意保険基準で算定された死亡慰謝料の提示を受けることになります。
金額は公表されていませんが、自賠責基準より高く、弁護士基準より低い金額となっています。
弁護士基準
これは、裁判をした場合に裁判所が認定する慰謝料の基準のことです。
3つの基準の中で一番高額となっています。弁護士に示談交渉を依頼する場合には、基本的にこの基準を基に交渉を行ってくれます。
弁護士基準の場合の死亡慰謝料の金額は以下の通りとなります。
なお、これは被害者本人の分だけでなく、被害者家族の慰謝料も含んだ金額となっています。
適切な慰謝料を獲得するための3つのポイント
交通事故の慰謝料は、通院期間に応じて請求できたり、後遺障害等級が認定されて初めて請求できるなど、慰謝料の基本を知っておかなければ適切な慰謝料を獲得することはできません。
この章では、適切な慰謝料を獲得するための3つのポイントについて解説しています。
しっかりと通院する
傷害慰謝料は通院期間に応じて請求することができます。
また、後遺障害の認定においては、どれくらいの期間通院してもなお痛みが残っているのかが重要な判断要素となっています。
医師が通院が必要と判断している場合にしっかりと通院しないと適切な慰謝料を獲得できなくなってしまいます。
もちろん、治療の必要もないのに過度に通院するのはデメリットもあるのでおすすめしませんが、治療が必要であればしっかりと通院するようにしましょう。
後遺障害が残った場合には後遺障害申請をする
後遺障害が残っているとしても、それ自体では後遺障害に対する慰謝料を請求することはできません。
後遺障害慰謝料は基本的には自賠責保険から後遺障害等級の認定を受けた場合に請求することができますし、自賠責保険から後遺障害等級の認定を受けているということは、後遺障害が残っていることの重要な証明となります。
したがって、後遺障害が残っている場合にはしっかりと自賠責保険に対して後遺障害等級の認定申請を行うようにしましょう。
弁護士に示談交渉を依頼する
最終的に示談金をいくらもらえるのかは、示談項目の金額の総額によって決まります。
治療費や交通費などの実費については弁護士が交渉したからといって金額が増額できるわけではありませんが、休業損害や慰謝料については、算定基準が保険会社と弁護士で異なるため、弁護士が示談交渉することによって金額の増額が見込めます。
特に、弁護士費用特約が使用できる場合には、基本的に自己負担なしで弁護士に示談交渉を依頼することができるため、相場通りの慰謝料を獲得するために弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士基準の慰謝料を増額できる3つのケース
慰謝料の弁護士基準は上記の通りですが、加害者の態度等によって被害者の精神的苦痛が通常の事故よりも増すと判断される場合には、慰謝料を弁護士基準よりも増額して認定されることもあります。
この章では、慰謝料の増額事由となり得る3つのケースについて解説します。
加害者に故意重過失がある
加害者が飲酒運転で事故を起こした場合や著しい赤信号無視など、事故の発生について加害者に重過失が認められる場合や、加害者が故意に事故を起こしている場合などは、通常の事故よりも被害者の精神的苦痛が増すことから、慰謝料の増額事由とされています。
加害者の態度が著しく不誠実である
加害者が警察での取り調べに対し、被害者が事故を起こしたなど、明らかに客観的事実と異なる供述を行い、責任を免れようとしている場合なども、そのように全く反省していない加害者の態度が被害者の精神的苦痛を増大させるため、慰謝料の増額事由となりえます。
もっとも、加害者が認識違いのため間違った供述をしている場合などは、加害者の態度が著しく不誠実とはいえないので増額事由とはなりません。
また、加害者が謝罪に来ない場合にも、加害者に謝罪する義務まではないことから、慰謝料の増額事由にはなりません。
被害者側に特別な事情がある
交通事故の事故態様が凄惨な場合などは、被害者の精神的苦痛を考慮し、慰謝料が増額されることがあります。
例えば、現代ではあまりないですが、麻酔なしで手術を行う必要があった場合や、意識不明となり生死を彷徨った場合などです。
また、被害者が妊娠中の場合にも慰謝料が増額される可能性があります。
交通事故の慰謝料はいつ受け取れるのか
交通事故が発生してから示談成立までは、以下のような流れで進みます。
通常は、治療が終了し、保険会社と示談交渉するまで1~2か月、示談成立から入金まで2~3週間くらいかかるので、治療期間+2~3か月が慰謝料獲得のための期間の目安となります。
なお、慰謝料が低い金額でもいいのであれば、保険会社との交渉期間が短くなるためもっと早く慰謝料を受け取れるかもしれませんが、弁護士基準の慰謝料と比べて何十万円も損してしまう可能性があります。
交通事故の慰謝料を請求する際の3つの注意点
交通事故の慰謝料は、治療が終了してから請求することになります。
もっとも、慰謝料を請求する際や、慰謝料獲得の示談交渉時には3つのことに注意しなければ、適切な慰謝料を獲得できなかったり、そもそも慰謝料を一切受け取れなくなってしまうこともあります。
不当に低い金額で示談しない
保険会社と交渉していると、「この金額で示談するならすぐに示談金を振り込みます」などと言われることもあります。
もっとも、一度示談してしまうと後から追加で請求したりすることもできませんので、示談する際にはしっかりと金額が妥当かどうか判断しておく必要があります。
よって、保険会社に示談を急かされるあまり不当に低い金額で示談しないように注意しましょう。
保険会社の言いなりにならない
保険会社と交渉していると保険会社が被害者に不利な条件を提示してくることがあります。
もっとも、保険会社の提示に従う必要はありません。
こちらの主張が正しいのであれば正しい根拠を突き付け、保険会社と納得いくまでしっかり交渉するようにしましょう。
時効期間に注意
慰謝料の計算などに手間取ったり、保険会社からの提示金額が低すぎるため交渉を放置していると、消滅時効期間が経過してしまうことがあります。
消滅時効期間が経過すると、相手に慰謝料等を請求しても時効を援用され、損害賠償請求権が消滅してしまいます。
損害賠償請求権の消滅時効期間は下記の通りです。
慰謝料以外に請求できる損害賠償項目
交通事故では慰謝料以外にも加害者に請求できる損害賠償項目があります。
この章ではその中でも金額が大きくなる、休業損害と後遺障害逸失利益について解説します。
休業損害
休業損害とは、事故のけがのために仕事を休んでしまい、本来仕事をしてもらえるはずだった賃金がもらえないことに対する損害賠償のことです。
休業損害額の計算方法は、業種によって異なります。
会社員の場合
会社員の場合には、会社に休業損害証明書を作成してもらって休業損害を請求していきます。
また就労していた事実を示すため、事故前年度の源泉徴収票を提出する必要があります。
会社員の場合の休業損害の計算方法は以下の通りです
日額×休業日数
日額は、事故前3か月分の給料を90で割った金額で算出します。
休業日数は、仕事を休んだ日、有休を使用した日、遅刻早退した時間のことであり、代休は休業日数に含まれません。
なお、会社員の休業損害については、以下の記事でも詳しく解説しています。
主婦(主夫)の場合
主婦についても、他人のために家事をしていることに経済的価値があるとして、主婦業ができなかったことに対して休業損害を請求することができます。
主婦業を行っていることそのものは立証できないので、家族構成表や住民票から家族構成を立証することになります。
主婦の場合には、どこかから給料をもらっているわけでもないので、日額は、事故前年度の賃金センサスの女性全年齢計学歴計の年収を365で割って算出します。
休業日数については、通院日数を休業日数として計算する方法もありますが、実際には通院していても家事の一部を行うことは可能だったので、怪我の程度から家事への影響割合を仮定して、逓減方式で算定することもあります。
計算例)通院期間60日。うち初めの30日の家事への支障割合が70%、残りの30日が40%と仮定した場合
(日額×30日×70%)+(日額×30日×40%)
なお、主婦の休業損害については算定が難しいので、弁護士に相談してみるのがいいでしょう。
主婦の休業損害については、以下の記事でも詳しく解説しています。
自営業者の場合
自営業者の場合には、通常は、日額は事故前年度の確定申告書の申告所得を365で割って算出し、休業日数は、通院日や、売上帳等から休業日数を特定して算定するなどします。
また、事故前3年分の平均所得と事故当年の所得を比べて、その差額分を休業損害として算定したりもします。
個人事業主の休業損害については、以下の記事でも詳しく解説しています。
アルバイト・パートの場合
この場合も、勤務先に休業損害証明書を作成してもらって休業したことを主張していきます。
もっとも、この場合に日額を90日で割って算出すると金額が不当に低くなってしまうので、時給×1日の勤務時間、等によって日額を算定したりします。
アルバイト・パートの休業損害については、以下の記事でも詳しく解説しています。
逸失利益
逸失利益とは、怪我の後遺症が残った場合に、その怪我のために将来の労働能力に影響が生じ、そのために将来獲得できる賃金が下がることに対する損害賠償のことです。
逸失利益は、自賠責保険による後遺障害等級の認定がされた場合に、その認定された等級に応じて請求していくのが通常です。
計算式)
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
という計算式によって逸失利益は計算されます。
基礎収入
基礎収入は、原則として事故前年度の年収を使います。
会社員なら源泉徴収票に記載されている金額、自営業者なら確定申告の申告所得、主婦なら賃金センサスの平均賃金のことです。
なお、30歳未満の若年労働者の場合には、賃金センサスの全年齢の平均賃金額を用いることもあります。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害が労働に与える影響のことです。
実際には後遺障害によりどれくらい労働に影響が出るのか算定することが困難であるため、後遺障害等級に応じて、参考となる労働能力喪失率が決められており、それに従って労働能力喪失率を決めます。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失期間とは、後遺障害が仕事に影響を及ぼす期間のことです。
本来なら定年とか終身雇用、再就職などもありますが、実務では原則として症状固定時の年齢から67歳までの年数を労働能力喪失期間としています。
なお、高齢者の場合には、平均余命の2分の1の期間を労働能力喪失期間とすることもあります。
また、むち打ち症等の神経症状で後遺障害等級が認定された場合には、14級の場合には5年、12級の場合には10年に労働能力喪失期間が制限されます。
ライプニッツ係数とは、本来なら毎年受け取るはずの逸失利益を先に一括で受け取ることで、その金額に対する利息分被害者が得をするので、それを調整するための係数のことです。
現行民法では、利息が3%としてライプニッツ係数を計算することになります。
弁護士費用特約が使用できるなら、弁護士に慰謝料増額の交渉を依頼しよう
上記で見たように、慰謝料の金額は自賠責基準と弁護士基準とでは、数十万円、後遺障害等級が認定された場合には数百万円単位で変わってきます。
もっとも、保険会社と個人で交渉していても、弁護士基準での慰謝料を獲得することはできません。
弁護士基準での慰謝料を獲得するためには、個人で訴訟を提起するか、弁護士に示談交渉を依頼するかのどちらかの手段を取る必要があります。
ただ、個人で訴訟提起することは負担も大きいことから、弁護士に示談交渉を依頼する方法がお勧めです。
特に、自身の保険や家族の保険で弁護士費用特約が使用できる場合には、基本的に自己負担なく弁護士に依頼することができますので、弁護士に依頼して少しでも慰謝料の増額が期待できるのであれば、弁護士に依頼するようにしましょう。
交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!
交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。
そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。
したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
法律事務所Lapinが選ばれる理由!
弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。
そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。
法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。
また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。
弁護士費用については、弁護士費用特約に加入されている方は、基本的に自己負担0円です。
なお、弁護士費用特約に加入されていない方も、弁護士報酬は基本的に成功報酬制なので、今お金がなくても安心してご依頼いただけます。
まとめ
いかがだったでしょうか。交通事故の慰謝料のことが理解できましたでしょうか。
まとめると、慰謝料には
- 傷害慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
の3つあり、それぞれに
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
の3つの計算基準があります。
適切な慰謝料を獲得するための3つのポイントとしては
- しっかりと通院する
- 後遺症が残っている場合には後遺障害等級の申請を行う
- 弁護士に示談交渉を依頼する
という点に注意しましょう。
特に弁護士費用特約が使用できる場合には、基本的に自己負担なく弁護士に依頼することができますので、これを利用して弁護士に依頼するようにしましょう。
投稿者プロフィール
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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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