会社員の休業損害はどれくらいもらえる?計算方法や5つの注意点を解説

仕事を休む

交通事故の怪我のために会社を休むことになったが、どれくらい休業損害が請求できるのか疑問ではありませんか。

会社員の場合には、会社に休業損害証明書を記載してもらうことにより保険会社に休業損害を請求していきます。もっとも、休業損害の計算方法はある程度きまっています。

また、休業損害として請求できる項目も決まりがあります。

この記事では、

  • 会社員の休業損害の計算方法
  • 会社員が休業損害を請求する際の5つの注意点
  • 会社員の休業損害の請求方法

について解説しています。

会社員の休業損害の計算方法

会社員の場合には、交通事故で会社を休んだり、遅刻・早退した場合に休業損害を請求することができます。

計算式は

 事故前3か月間の給料÷90×休業日数

という式によって休業損害は計算されます。

この事故前3か月間の給料には残業代等の付加給も含まれますので、平均残業代も日額に含まれています

会社員の休業損害請求の5つの注意点

注意点

会社員は、上記の計算式によって休業損害を計算しますが、休業損害を請求する際に請求漏れをなくすために5つの注意点があります。

有給休暇取得日は休業損害を請求できる

休業損害は会社を休業し、そのために給料が支払われなかったことの賠償となります。よって、有給休暇を取得した場合には給料の減少がないので、休業損害を請求できないとも思えます。

もっとも、有給休暇は、給料を支払ってもらいながら自由な日に休業できるという点で財産的価値があるとされ、有給休暇を使わされたことに対する賠償を求めることができます。

したがって、有給休暇を使用した場合にも休業損害を請求するようにしましょう。

なお、有給休暇について休業損害の請求方法等は、以下の記事で解説しています。

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ボーナス・賞与の減額も請求できる

事故によって休業し、そのために出勤日数や成績等の評価が下がり、ボーナス・賞与が減額されることがあります。その場合には、ボーナス・賞与の減額分を休業損害として請求することができます。

その際には、会社に賞与減額証明書に、ボーナス・賞与の金額や、減額した理由を記載してもらうようにしましょう。

なお、ボーナス・賞与の減額についての休業損害は、以下の記事で解説しています。

休業損害でボーナス・賞与の減額は請求できる?証明書の書き方と請求条件

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出勤したけれども残業できなかった場合も請求余地あり

休業や早退はしていないが、いつものように残業ができなかった場合には、残業できなかったことについて休業損害を請求する余地があります。

この場合には勤務先に、本来なら残業させるつもりであったことや、会社として残業させることが常態化していたこと等を証明してもらう必要があります。

昇給できなかったことについても請求余地あり

事故による休業等のために、翌年昇給ができなかったことについても休業損害として請求する余地があります。

この場合には、会社に昇給させなかった理由にして証明してもらうようにしましょう。

もっとも、公務員等とは異なり、一般の会社には昇給の制度や規則がないこともあるので、その場合には請求することが難しくなるでしょう。

仕事を退職した場合にも請求余地あり

事故のために仕事ができなくなり、退職してしまった場合にも休業損害を請求する余地があります。

もっとも、この場合には、怪我の部位や程度、仕事への影響、自己都合退職か会社都合退職か、後遺障害の有無・程度等を総合的に判断して、退職したことが相当であったか慎重に判断されることになります。

また、仮に休業損害を請求できるとしても、再就職先が決まるまでではなく、期間は一定程度制限されるでしょう。

会社員の休業損害の請求方法

休業損害を請求するためには、被害者の方で請求書類等を収集する必要があります。

この章では、休業損害の請求方法を解説します。

会社に休業損害証明書を作成してもらう

まずは、勤務先に休業損害証明書を作成してもらいましょう。休業損害証明書には、事故前3か月間の給料と休業した日・遅刻した日・有給休暇を取得した日を記入する欄があります。

この休業損害証明書によって、事故前3か月間の給料や休業日数を証明していくことになります。

休業損害証明書

なお、賞与の減額がある場合には、賞与減額証明書も記載してもらうようにしましょう。

賞与減額証明書

保険会社に提出

会社に休業損害証明書を作成してもらったら、それを保険会社に提出しましょう。そうすると、保険会社の方で、休業損害としていくら支払えるか計算してくれます。

なお、保険会社から事故前年度の源泉徴収票を要求されることもありますので、要求されれば提出するようにしましょう。

休業損害は毎月支払ってもらうよう交渉する

休業損害は損害賠償金なので、原則として治療終了後、慰謝料等と一緒に支払ってもらうことになります。

もっとも、休業損害については、もらえないと日々の生活にも影響してきますので、保険会社によっては休業損害を毎月支払ってくれることもあります。

したがって、毎月休業損害を支払ってほしい場合には、保険会社にその旨伝えるようにしましょう。

交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!

交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。

したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

交通事故では弁護士に示談交渉を依頼するメリットが大きい

弁護士に任せる

弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社との交渉を弁護士にすべて任せることができるため、交渉に対する心理的ストレスから解放されます。また、慰謝料について保険会社が採用している基準と弁護士が使用する基準では金額が大きく異なり、弁護士に交渉を依頼した方が最終的に受け取れる示談金も多くなります。

よって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

法律事務所Lapinが選ばれる理由!

弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。

法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。

また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。

法律事務所Lapinでは弁護士費用特約も利用可能!

自身の保険や、ご家族の保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、それを利用することによって、基本的に自己負担なく、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することができます(弁護士費用の300万円まで保険会社が負担するため)。また、弁護士費用特約はノンフリート等級なので、翌年の保険料にも影響はありません

法律事務所によっては、報酬基準の違いで弁護士費用特約を利用できない場合もありますが、法律事務所Lapinでは基本的に弁護士費用特約を利用してご依頼いただくことが可能です。

まとめ

いかがだったでしょうか。

会社員の休業損害の計算方法や請求方法、請求する際の注意点が理解できましたでしょうか。

会社員の休業損害については、ほかの業種と比べてそこまで難しくはありませんが、請求漏れがあると損してしまうこともあります。

休業損害を適切に請求していくためにも、一度は弁護士に相談するようにしましょう。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。