トレントで著作権侵害!?損害賠償請求された場合の対応を解説

責任追及

☑ トレントで違法アップロードをしたとして損害賠償請求されている
☑ プロバイダから、発信者情報開示に関する意見照会書が届いた
☑ アダルトビデオ制作会社代理人弁護士から通知が届いている

☑ 損害賠償請求を無視していたら訴訟提起された

上記のようなお悩みはございませんか。

ここ最近、ビットトレント(bittorrent)などのファイル共有ソフトを通じて、アダルトビデオをダウンロードした結果、アダルトビデオ製作会社から著作権侵害等を理由とした発信者情報開示請求及び損害賠償請求がされるケースが増えています。

そして、アダルトビデオなどの著作物を違法にアップロードすることは、民事上及び刑事上の責任の対象となることもあります。

この記事では、トレントなどのファイル共有ソフトで違法アップロードした場合の2つの責任制作会社との示談交渉の流れ損害賠償金の相場、等について解説しています。

この記事でわかること

  • 違法アップロードした場合の2つの責任
  • 制作会社との示談交渉の流れ
  • 損害賠償金の相場

なお、以下のサイトもご覧になって、現状の把握と、トレント問題解決のための必要な知識をつけるようにしてください。

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当事務所では、初回相談料無料、示談交渉の弁護士費用の総額も33万円(分割可)ですので、お気軽にお問い合わせください。

法律事務所Lapinでは弁護士が直接電話に応答しますので、すぐに弁護士と話をすることが可能です(不在の場合を除きます)。

また、弁護士が一人で案件に対応しますので、相談内容の共有も最小限にとどまります。相談内容が外部に漏れるかもとご不安な方もご相談ください。

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ファイル共有ソフトで違法アップロードした場合の2つの責任

アップロード

トレントなどのファイル共有ソフトでは、簡単に説明すると、動画データをダウンロードすると、同時に動画データをアップロードするようになっており、これらにより制作会社の著作権(公衆送信権等)を侵害することになります。

このように、制作会社の著作権を侵害することは、民事上では損害賠償請求の対象となり、刑事上では著作権法違反として刑事処分の対象となります。

著作権法

(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者・・・は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

民事上の責任

これは、制作会社の著作権を侵害したことに対する損害賠償責任のことです。

具体的には、違法アップロードされなければ制作会社が得ていた利益を賠償することになり、アップロードされた動画のダウンロード数✖単価によって計算されたりします。

したがって、違法アップロードされた動画のダウンロード数が多ければ多くなるほど、損害賠償請求の金額も大きくなり、場合によっては数百万円を超えてくることもあります。

また、日常的にトレントなどのファイル共有ソフトを利用している場合には、違法アップロードした動画の数も多くなり、その分、損害賠償の金額も大きくなる傾向にあります。

なお、民事上の責任は「故意・過失」が要件とされており、意図的にアップロード行為を行っていなかったとしても(故意がない)、トレントの性質を知ることによりアップロード行為もされることは容易に認識することができたといえるため、過失は認められています。

刑事上の責任

著作物を違法にアップロードする行為は、著作権法に違反する行為であり、10年以下の懲役刑と1000万円以下の罰金のいずれか、またはその双方を科される可能性もあります。

もっとも、著作権法違反は「親告罪」とされており、被害者(制作会社)からの告訴がなければ刑事責任を問われません

また、刑事罰を科すためには「故意」が必要となるところ、通常のトレント利用者はダウンロード行為は意図的に行っているとしても、アップロード行為については意図的に行っていないことがほとんどだと思います。

ですので、アップロード行為については「故意」が認められず、刑事罰の対象とならない可能性が高いです。

(なお、意図的にアップロード行為をしている場合や、無修正のアダルト動画や児童ポルノに関する動画などをダウンロードしている場合には、刑事罰が科される可能性があります)

仮に示談で解決する場合には、刑事告訴しない旨の誓約が入った示談書を取り交わすようにしましょう。

制作会社との示談交渉の流れ

制作会社側と示談するという選択肢を取る場合には、制作会社側代理人弁護士と示談交渉を行っていく必要があります。

この章では、制作会社側との示談交渉の流れについて解説します。

プロバイダから発信者情報開示に関する意見照会書が届く

トレントなどのファイル共有ソフトでは、違法アップロードした動画にプロバイダのIPアドレスやタイムスタンプが残っていることが多いです。

制作会社側は、それらの情報を元に、当該IPアドレスを提供しているプロバイダに対して発信者情報開示の請求を行います。

そして、開示請求を受けたプロバイダは、当該IPアドレスの割り当て先契約者に対して、開示に対する意見照会を行います。これが意見照会書です。

通常、意見照会に対する回答は照会書受領から2週間とされています。

違法アップロードした動画について制作会社側が損害賠償請求するために動いていることは、この意見照会書が届くことによってわかります

なお、意見照会書への対応については、以下の記事で解説しています。

トレントの著作権侵害で意見照会書が届いた場合の適切な対応を解説

トレントで著作権侵害をしたとして急にプロバイダから意見照会書が届くことがあります。これに適切に対応しないと後の交渉が不利になることもあります。この記事では、意…

発信者情報開示にかかる意見照会書が届いたということは、トレントで動画をアップロードしてしまったことが知られてしまっている状態ですので、民事上の損害賠償請求や刑事告訴される可能性が高いです。したがって、今後の対応について早期に弁護士に相談した方がいいでしょう。

制作会社側と示談交渉する

上記の意見照会書について「開示に同意する」か、開示を拒否したとしてもプロバイダが開示をしたり、裁判所を通した手続によってこちらの情報が制作会社側に伝わった場合には、制作会社側代理人弁護士から損害賠償請求の通知が届きます。

そこには

  • 違法アップロードした動画が著作権法を侵害していること
  • 請求する損害賠償額

などが記載されていますので、基本的にはこれらの項目について示談交渉を行っていくことになります。

なお、通常は、1週間ないし2週間の回答期限が設けられていますが、これらの期限内に回答できなかったとしてもすぐに訴訟提起されるわけではありません

制作会社側代理人弁護士との示談交渉が不安な場合には、弁護士から通知が来た段階で弁護士に相談するようにしましょう。

示談書を取り交わす

制作会社側と示談が成立したなら、示談書を取り交わすことになります。

その中では

  • 支払う損害賠償金額
  • 告訴しない旨の条項
  • 清算条項

などを記載することになります。

示談書は相手側弁護士か、依頼した弁護士が作成してくれます。

告訴しない旨の条項が入った示談が成立することによって、その違法アップロードした動画に関して刑事告訴されたりすることがなくなります

なお、示談はあくまで個別動画ごとに行うので、他に違法アップロードした動画があれば、それとは別に請求を受けたり示談を行う必要がありますが、請求してきている制作会社が著作権を有している全ての作品について包括的に示談を締結することができるケースもあります。

著作権侵害の損害賠償金の相場

著作権侵害をした場合には、違法アップロードした動画によって、制作会社側にどれだけの損害が発生したかによって賠償金を計算することになります。

したがって、動画数やダウンロード数が多ければ数百万円になることもあります。

もっとも、示談交渉で解決する場合には、8万円~88万円で示談できることが多いです。

裁判や刑事告訴は絶対に避けたいという方については、多少金額が高くなったとしても示談を行うメリットもあるかと思います。

違法アップロードによる損害賠償請求の相談なら法律事務所Lapinへ!

頼もしい

法律事務所Lapinでは、トレントなどのファイル共有ソフトで動画を違法アップロードした方の損害賠償について対応しています。

法律事務所Lapinのトレント問題に関する費用体系は以下の通りです。

相談料初回相談料無料
着手金20万円(税込22万円)
成功報酬10万円(税込11万円)

※成功報酬には時効等により請求を諦めさせた場合も含みます。

2社目以降について

相談料初回相談料無料
着手金15万円(税込16万5000円)
成功報酬なし

※既に1社目をご依頼いただいている方(ご依頼いただいていた方)の追加依頼の場合の費用になります。

複数社への対応を依頼希望する方

相談料初回相談料無料
着手金60万円(税込66万円)
成功報酬なし

※制作会社数に関わらず契約後2年以内のトレントに関する意見照会書への対応、制作会社側との示談交渉をご依頼できるおまとめプランになります。

訴訟対応

相談料初回相談料無料
着手金30万円(税込33万円)
成功報酬経済的利益の15%(税込16.5%)

※経済的利益とは、相手から主張されている賠償額と最終的に認められた金額との差額のことをいいます。
※交渉段階から依頼している方については、既払い分の着手金分は減額致します。

※なお、制作会社側へ支払う示談金や損害賠償金は別途かかります。

なお、
・示談金をすぐに準備できない
・他にも開示されないか把握してから示談したい

という方についてはこちらで相手方代理人に通知を送った後に示談交渉を保留させていただくことも可能です。

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投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。