死亡した場合の逸失利益はどう計算?職業別の計算方法や具体例を紹介

葬式

被害者が死亡してしまった場合の損害賠償金のうち、逸失利益をどうやって計算するか疑問ではありませんか。

被害者が死亡した場合には、将来働いて得られるはずだった賃金が得られなくなってしまうので、その分を損害賠償として請求することができます。もっとも、後遺障害の逸失利益と異なり、将来の生活費の支出が無くなっているので、その分金額を調整したりする必要もあり、後遺障害の逸失利益と死亡の逸失利益では計算方法が異なっています。

この記事では、死亡逸失利益の計算方法、基礎収入の算定、生活費控除率、就労可能年数、逸失利益に税金はかかるのか、死亡逸失利益を請求できる人、死亡逸失利益が認められた具体例等について解説しています。

この記事を読めば、死亡逸失利益の計算方法が理解できるでしょう。

この記事でわかること

  • 死亡逸失利益の計算方法
  • 【職業別】基礎収入の算定方法
  • 生活費控除率
  • 就労可能年数
  • 税金がかかるのか
  • 死亡逸失利益を請求できる人
  • 死亡逸失利益を認定した裁判例

死亡逸失利益の計算方法

計算

死亡逸失利益とは、事故によって被害者が死亡してしまった場合に、被害者が将来働いて得られるはずだった賃金に対する賠償のことです。

逸失利益の計算方法は、基礎収入からかかるはずだった生活費を控除し、就労可能年数を掛けることによって算定されます。

計算式) 基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

例)40歳、独身、年収500万円の男性の場合

500万円×(1-50%)×18.327(27年に対応するライプニッツ係数)=4581万7500円

なお、幼児や学生の場合には、死亡時には就労していないので、就労可能年数までのライプニッツ係数から就労開始年齢までのライプニッツ係数を引いて計算します。

就労開始年齢は、大卒なら22歳、高卒なら18歳として算定します。

計算式) 基礎収入×(1-生活費控除率)×(67歳までのライプニッツ係数-就労開始年齢までのライプニッツ係数)

例)15歳の男児の場合

545万9500円(令和2年度平均賃金)×(1-50%)×(26.1662-2.8286)=6370万5813円

【職種別】基礎収入の算定

死亡逸失利益を計算するには、基礎収入をどのように算定するのかが重要となります。そして、基礎収入は職業によって算定方法が異なります。

この章では、職業別に基礎収入の算定方法について解説します。

  1. 会社員
  2. 個人事業主
  3. 主婦
  4. 会社役員
  5. 学生
  6. 無職

会社員

会社員の場合には、原則として事故前年度の収入額を基礎として算定します。事故前年度の源泉徴収票を参照することになります。

なお、手取り額ではなく、額面の金額です。

なお、現実の収入額が賃金センサスの平均賃金を下回る場合には、今後平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入としますが、認められる可能性は低いでしょう。

また、若年労働者(おおむね30歳未満)の場合には、就労して間もなく事故前年度の賃金が低い傾向にあり、学生については平均賃金を用いることとの均衡から、全年齢平均の賃金センサスの平均賃金を用いることが原則となっています。

準備する資料

  • 事故前年度の源泉徴収票

個人事業主

基本的には事故前年度の確定申告書の申告所得額を基礎収入として算定します。逸失利益算定の際には、申告所得額に固定経費は加算しないこととなっています。

なお、現実の収入額が賃金センサスの平均賃金を下回る場合には、今度平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入としますが、認められる可能性は低いでしょう。

準備する資料

  • 事故前年度の確定申告書

主婦

主婦の場合にも、他人のために家事労働を行っていたことに対して財産的価値が認められることから、逸失利益を請求できます。

そして、主婦は他人から給料をもらっていなかったことから、賃金センサスの女性平均賃金を基礎収入とします。

なお、兼業主婦の場合には、主夫の平均賃金と働いている方の給料を比べて、どちらか高い方が基礎収入となります。

準備する資料

  • 世帯全員の住民票or家族構成表
  • (兼業主婦なら)事故前年度の源泉徴収票

なお、主婦の逸失利益については、以下の記事でも解説しています。

主婦でも逸失利益は請求できる?計算方法や兼業主婦の場合も解説

後遺障害が認定されると、後遺障害逸失利益を請求できます。そして、これは主婦であっても請求することができます。この記事では、主婦の逸失利益の計算方法や請求方法、…

会社役員

会社役員の役員報酬については、労務対価部分と利益配当部分に分けられ、労務対価部分についてのみを基礎収入として算定します。

労務対価部分かどうかを判断するにあたっては

  • 会社の規模
  • 被害者の地位
  • 被害者の業務内容
  • 役員報酬の金額

等を総合的に考慮して判断されます。

準備する資料

  • 事故前年度の源泉徴収票
  • (確定申告している方は)事故前年度の確定申告書

学生、幼児

学生や幼児の場合には、まだ就労していないので、賃金センサスの平均賃金を基礎収入として用います

なお、大学への進学の蓋然性が高いようなケースでは、大学卒業者の平均賃金を用いることもありますが、その場合の就労開始年齢は22歳となります。

また、女子年少者の平均賃金については、女性労働者の平均賃金を用いることもありましたが現状では男女計の平均賃金を用いることが一般的となっています。もっとも、その場合には女性であっても生活費控除率が男性に近くなる傾向にあります。

準備する資料

  • (大卒で請求したいなら)大学進学の蓋然性があったことを証明する資料(成績表、模試の結果等)

無職、高齢者、年金受給者

無職者や高齢者であっても、就労の意欲や蓋然性がある場合には、失業前の収入を基礎収入として逸失利益を請求できる場合があります。

また、基礎収入が賃金センサスの平均賃金を下回る場合には、賃金センサスの平均賃金を得られる蓋然性があれば平均賃金を基礎収入として用います。

年金受給者については、年金の額を逸失利益の基礎収入として算定されることも多いが、年金は生活に充てるものとして生活費控除率は通常よりも高額とされています。

なお、無職者や年金受給者の逸失利益については、以下の記事でも解説しています。

無職でも逸失利益はもらえる?請求できる4つのケースと請求方法を解説

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年金受給者も逸失利益をもらえる?請求できる2つのケースや計算方法

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生活費控除率

逸失利益は将来得られるはずだった賃金が得られないことに対する賠償のことですが、被害者の方が生きていれば、その賃金から生活費を支出していたはずなので、賃金全額を損害賠償として得ることはできません。この生活費の支出の割合を定めたものが「生活費控除率」となります。

これは、性別や家族構成などから、ある程度参考となる割合が決められています。

生活費控除率

なお、女性の幼児で基礎収入につき男女計の平均賃金を用いる場合には、男性と同様の生活費控除率が用いられることが多いです。

高齢者で年金受給者の場合には、年金が生活保障を目的としていることに鑑み、生活費控除率を通常よりも高くしている傾向にあります。

就労可能年数

就労可能年数とは、逸失利益を何歳まで請求できるのかということです。

一般社会においては、定年制によって60歳や65歳で退職することが多いですが、職業の多様性に鑑み、67歳までを基本としています。

なお、死亡したときの年齢が高齢で67歳までの期間が短かったり、67歳を超えているような場合には、平均余命の2分の1の期間を就労可能年数として算定します。

ライプニッツ係数とは

逸失利益は、本来毎年得られる賃金を、将来分も含めて先払いしてもらうことになります。

そうすると、将来分も先にもらうことから利息分だけ被害者が得をしてしまうことになります。

その得する部分を控除するために用いられるのがライプニッツ係数です。

これは事故当時の民法所定利率(現行民法、令和5年時点では民法所定利率3%)をもとに、被害者が利息分得をしないために調整された数字となります。

例えば、3年のライプニッツ係数は2.8286となります。

死亡逸失利益には税金はかからない

2つの選択肢

本来被害者が将来得られるはずであった収入には、所得に応じた税金が課せられます。

もっとも、所得税法上、損害保険金・損害賠償金については原則として所得税が課せられないことになっています。

したがって、死亡逸失利益には原則として税金はかかりません。

死亡逸失利益を請求できる人

死亡逸失利益は被害者にかかる損害賠償金の一種です。

したがって、被害者の相続人が損害賠償請求権を相続し、死亡逸失利益を請求できます。

なお、相続人が複数いる場合には、保険会社と交渉する際に、全員の意思が合致しなければ示談を成立させることができませんので、示談交渉を行う前に相続問題を解決するようにしましょう。

死亡逸失利益が認められた具体例

裁判

この章では、死亡逸失利益について判断した裁判例を紹介します。

会社員の男性につき、平均賃金を基礎収入とした事例

会社員(男性、26歳)につき、事故前年度給与収入が約180万円であったが、若年であり、勤務先での勤務を続ければ将来的に平均賃金程度の収入を得られた蓋然性があるとして、基礎収入を平均賃金の549万4300円として逸失利益を算定した事例(大阪地判令3.2.26)。

女児につき、男女計の平均賃金を基礎収入とした事例

事故時11歳の女子につき、賃金センサスの男女計平均賃金である496万7100円を基礎収入として逸失利益を算定した事例(最決平14.7.9)。

税理士の男性につき、就労可能年数を75歳までとした事例

税理士(男性、60歳)につき、税理士の業態は、通常の職種よりも長期にわたり稼働しうるとして、就労可能年数を75歳までとして逸失利益を算定した事例(大阪地判平22.3.11)。

被害者が死亡した交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!

弁護士に任せる

交通事故で被害者が死亡してしまった場合には、慰謝料の算定や逸失利益の計算、過失割合の調査など、やるべきことが多数あります。

そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。

したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

交通事故では弁護士に示談交渉を依頼するメリットが大きい

弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社との交渉を弁護士にすべて任せることができるため、交渉に対する心理的ストレスから解放されます。また、慰謝料について保険会社が採用している基準と弁護士が使用する基準では金額が大きく異なり、弁護士に交渉を依頼した方が最終的に受け取れる示談金も多くなります。

よって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

法律事務所Lapinが選ばれる理由!

弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。

法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。

また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。

法律事務所Lapinでは弁護士費用特約も利用可能!

自身の保険や、ご家族の保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、それを利用することによって、基本的に自己負担なく、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することができます(弁護士費用の300万円まで保険会社が負担するため)。また、弁護士費用特約はノンフリート等級なので、翌年の保険料にも影響はありません

法律事務所によっては、報酬基準の違いで弁護士費用特約を利用できない場合もありますが、法律事務所Lapinでは基本的に弁護士費用特約を利用してご依頼いただくことが可能です。

まとめ

いかがだったでしょうか。

死亡逸失利益の計算方法等が理解できましたでしょうか。

まとめると、計算方法は

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

となり、基礎収入は職業別に異なり、就労可能年数は原則67歳までとなっています。

被害者が死亡してしまった場合には、交通事故の損害賠償額が高額になるだけではなく、相続の件も解決する必要がありますので、一度は弁護士に相談するようにしましょう。

投稿者プロフィール

弁護士
弁護士 河井浩志
法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。