交通事故の示談交渉が進まない?3つの対処法と2つの注意点
交通事故で加害者側と示談交渉をしようと思っても、示談交渉が進まない場合があります。
示談交渉が進まない場合には、一定の原因があることが多く、その原因に対して適切に対処しなければ、示談交渉が進まずに時間ばかり経過してしまうことになります。最悪の場合には、時効によって損害賠償請求ができなくなってしまいます。
この記事では
- 交通事故で示談交渉が進まない理由
- 示談交渉が進まない場合の3つの対処法
- 示談交渉が進まない場合の2つの注意点
について解説しています。
この記事を読めば、示談交渉が進まない理由や、対処法が理解できるでしょう。
目次
交通事故で示談交渉が進まない理由
交通事故でけがをした場合には、通常は慰謝料等の示談金を請求できるので示談交渉が進んでいきます。もっとも、交通事故で示談交渉が進まない場合には、被害者側に問題がある場合と、加害者側に問題がある場合があります。この章では、一般的に示談交渉が進まなくなる理由について解説しています。
治療が長期化している
示談交渉は、交通事故の治療が終了し、症状固定して損害額の全体像が見えた段階で初めて進めることができます。
したがって、被害者の治療が長期化している場合には、未だに損害額が確定しておらず、損害の全体像がわからないため、示談交渉を進めることはできません。
また、被害者側は治療が必要だと考えているのに、加害者側が治療の継続は不要だと考えている場合にも、治療終了についての両者の意見の違いがあることから示談交渉は進みません。
損害内容について両者の主張が異なっている
治療が終了し、示談交渉に入ってから示談交渉が進まない時には、損害内容や賠償内容について両者の主張が異なっている場合があります。示談交渉でよく主張について争いとなる項目としては
- 休業損害
- 慰謝料
- 過失割合
等があります。
なお、示談金の項目等については、以下の記事で解説しています。
加害者が保険に加入していない
加害者が任意保険に加入している場合には、通常は加害者の任意保険会社の担当者の主導の元、示談交渉が進んでいきます。病院の診断書等も、通常は保険会社が取得してくれ、必要資料も収集するよう依頼されるので、示談交渉がある程度スムーズに進みます。
もっとも、加害者が保険に加入していないと、損害賠償に詳しくない加害者本人と直接示談交渉を行う必要が生じます。
加害者は、示談の内容も相場も知りませんし、自分が損害賠償義務を負うために示談金を低く抑えようとしてくるので、示談交渉がスムーズに進みません。
また、加害者がお金を持っていない場合には、示談交渉がスムーズに進んだとしても、示談金を回収することが困難です。
交通事故の示談交渉が進まない場合の3つの対処法
示談交渉が進まない理由としては上記のものがありますが、示談交渉が進まない場合の対処法としては
- 弁護士に示談交渉を依頼する
- ADRを利用する
- 裁判所に調停・訴訟を提起する
という3つの対処法があります。
なお、保険会社との示談交渉が決裂してしまった場合の対応についてはこちらの記事で解説しています。
弁護士に示談交渉を依頼する
弁護士に示談交渉を依頼すると、示談の相場や交渉をスムーズに進める方法を知っている弁護士が対応することになるので、比較的に示談交渉がスムーズに進みます。
特に、損害内容について両者の主張が異なっている場合や、加害者が保険に入っていない場合などは、弁護士に示談交渉を依頼するのがいいでしょう。
示談交渉が進まない場合の対処法としては一番お勧めです。
なお、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットについては、以下の記事で解説しています。
ADRを利用する
加害者が任意保険に加入している場合には、交通事故紛争処理センター等の裁判外紛争処理手続き(ADR)を利用することができます。例えば、交通事故紛争処理センターでは、示談あっせんをする弁護士が、両者の意見を聞き、あっせん案を出してくれるため、交渉がスムーズに進むことになります。
また、ADRは裁判所の手続とは違い、申し立ても比較的簡単に行えますので、弁護士費用を支払うことが難しい方にお勧めです。
裁判所に調停・訴訟を提起する
示談交渉が進まない場合の最終手段としては、裁判所に調停や訴訟を提起することになります。もっとも、調停はおくまで裁判所を利用した話し合いの手続ですので、お互いの意見が一致しなければ調停不調で終了となり、紛争の終局的解決になじみません。また、訴訟では、裁判のルールがしっかりと決まっていますし、ADRと違って訴状の作成等、負担も大きいため、被害者の方本人で利用することはお勧めできません。
交通事故の示談交渉が進まない場合の注意点
交通事故の示談金は、お互いの意見が合致して示談できる場合に初めてもらえるものになっています。交通事故で示談交渉が進まないときに、示談を放置していると、被害者の方に以下のような不利益が生じます。
示談金を受け取れない
仮に加害者のせいで示談交渉が進まないとしても、示談しなければ、被害者の方が示談金を受け取ることができません。
したがって、示談金を受け取るためには、被害者の方がある程度妥協して示談交渉を進める必要がある場合もあります。
時効期間に注意
示談交渉を放置していると、消滅時効が成立してしまう可能性があります。消滅時効が成立してしまうと、損害賠償金を請求できなくなってしまいます。なお、消滅時効期間は、自賠責保険への請求権は3年、加害者への物的損害の請求権も3年、加害者への人身損害の請求権は、5年となっています。(令和2年4月1日以降に発生した事故ないし、令和2年4月1日時点で消滅時効が完成していない事故に限る)
交通事故の相談は法律事務所Lapinへ!
交通事故の被害に遭ってしまった場合には、適切な対応を行わなければ、適切な慰謝料を受け取れない、示談金を低く見積もられてしまうなどの不利益を被ってしまいます。そして、保険会社との交渉では、慰謝料の計算や、その他の損害額の計算、過失割合の交渉など、専門的な知識が求められることになります。
したがって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
交通事故では弁護士に示談交渉を依頼するメリットが大きい
弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社との交渉を弁護士にすべて任せることができるため、交渉に対する心理的ストレスから解放されます。また、慰謝料について保険会社が採用している基準と弁護士が使用する基準では金額が大きく異なり、弁護士に交渉を依頼した方が最終的に受け取れる示談金も多くなります。
よって、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
法律事務所Lapinが選ばれる理由!
弁護士といっても、交通事故に精通している弁護士や、交通事故案件をあまり担当したことがない弁護士もいます。そして、交通事故の示談交渉では、交通事故の専門的知識や、保険会社との交渉経験等、弁護士においても知識の差によって結果が変わってしまいます。
法律事務所Lapinでは、交通事故の被害者側の依頼を500件以上担当した弁護士が交通事故の示談交渉を対応しますので、交通事故の専門的知識や経験は、他の弁護士に引けを取りません。
また、大手で大量に事件処理を行っている事務所では、事務員が担当として就き、弁護士となかなか話ができないケースもありますが、法律事務所Lapinでは弁護士が依頼者との連絡を行いますので、そのような心配はございません。
法律事務所Lapinでは弁護士費用特約も利用可能!
自身の保険や、ご家族の保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、それを利用することによって、基本的に自己負担なく、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することができます(弁護士費用の300万円まで保険会社が負担するため)。また、弁護士費用特約はノンフリート等級なので、翌年の保険料にも影響はありません。
法律事務所によっては、報酬基準の違いで弁護士費用特約を利用できない場合もありますが、法律事務所Lapinでは基本的に弁護士費用特約を利用してご依頼いただくことが可能です。
まとめ
いかがでしょうか。示談交渉が進まない理由や、進まない場合の対処法が理解できましたでしょうか。
示談交渉が進まないからといって放置していると、示談金ももらえませんし、消滅時効によって損害賠償請求権がそもそも無くなってしまうこともあります。
示談交渉が進まない場合には弁護士に相談する等、早期に対策を講じるようにしましょう。
投稿者プロフィール
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法律事務所Lapin代表弁護士。東京弁護士会所属。
都内大手の法律事務所2か所で勤務し、法律事務所Lapin(ラパン)を開設。依頼者が相談しやすい弁護士であるよう心掛けており、もっぱら被害者の救済のために尽力している。
主な取り扱い分野は、交通事故、相続、離婚、養育費、不貞慰謝料、B型肝炎訴訟、労働問題、削除請求、刑事事件、著作権侵害事件。
特に交通事故については、累計500件以上の解決実績がある。
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